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退職の3ヶ月前に伝えると残りの期間が長い?3ヶ月より早く辞めるのは問題なのか

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「退職の3ヶ月前に申し出るのは期間が長い?」
3ヶ月後に退職しようと思うけど、今話すのは早すぎる?」

退職を考えている方は、とくに相談するタイミングについて悩む場合があるでしょう。

退職は、できるだけ早めに伝えたほうがよいとされていますが、3ヶ月前に話すのは長いほうかもしれません。

本記事では、一般的な就業規則に加えて、実際の退職事情について解説します。

関連記事:退職するまでの期間はどれくらい?スケジュールの立て方とやるべきことを解説

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退職の3ヶ月前に申し出るのは長い?一般的な就業規則とは

冒頭でも述べましたが、退職の3ヶ月前に相談すると、退職日までの間が長く感じてしまいます。本項では、会社で定められている就業規則などについて解説します。

3ヶ月前は全ての企業で考えても長いほうである

会社には、それぞれの就業規則によって、退職の意向を伝えてから実際に辞めるまでの期間が定められているケースがほとんどです。

会社によっては、1ヶ月前の所や、なかには半年前など長い所もあるでしょう。ただ、長い期間を設けている会社は稀であり、3ヶ月前もまた全体的に見ると長いほうです。

なかには、「3ヶ月前に申し出るなんて規則は聞いたことがない」という人もいるほど、マイナーな設定だといえます。

一般的な就業規則

一般的に定められた就業規則において、退職の意向を伝えてから実際に辞めるまでの期間は、2週間または1ヶ月程度が主流です。

基本的に、民法第627条の「約2週間前までに伝える」という決まりに沿って定めているケースが多いでしょう。

以上のように、一般的な就業規則や法律を考慮しても、退職までの期間を3ヶ月に定めるのは長いといえます。

参考:(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)|民法 | e-Gov法令検索

会社が退職日を3ヶ月後に定めている理由

会社が、退職日を「退職の意向を伝えた3ヶ月後」に定めているのには、以下の理由が挙げられます。

  • 人材補充が難しいから
  • 残りの仕事が手間取る可能性があるから
  • 早期離職を防ぎたいから

    ひとつずつ解説します。

    人材補充が難しいから

    会社が、長めに退職日を設定している理由として考えられるのは、人材補充の懸念が挙げられます。

    辞めた社員分の人材を確保するのが難しく、人手が足りなくなるリスクを抑えるために、3ヶ月という期間を設定しているのです。

    長めの期間を定めることで、人材補充にあてる時間に余裕をもたせようとしているのでしょう。

    自身の職場が、退職日までの期間を長めに設定している場合、人手が不足しているかどうかを調べてみるのもよいかもしれません。

    残りの仕事が手間取る可能性があるから

    退職日までの期間を3ヶ月に設定している理由は、残りの仕事量の多さを懸念している可能性も挙げられます。

    引き継ぎ作業や、退職希望者が担当していた業務が多くなる事態を予測しているのでしょう。つまり、残りの仕事が2週間や1ヶ月で終われない場合を想定し、3ヶ月という長い期間を設けているのです。

    また、引き継ぎ作業などの仕事に問題はないとしても、退職日までほかの社員の手伝いなどに当てられるケースもあります。

    あまりよい理由とはいえないので、気が進まない方は早めの退職を交渉するか、法律に沿って退職するなどの対処に移りましょう。

    早期離職を防ぎたいから

    退職日を3ヶ月に設定している理由として、社員の早期離職を防ぐ目的も考えられます。近年は、入社して1ヶ月や10日など、非常に短期間で退職する新卒社会人が増えてきました。

    なかには、入社初日で辞める人もいるほどです。以上のように、短期離職が頻繁に起こるのを防ぐために、3ヶ月ほど設けているのかもしれません。

    短期離職が頻繁に起こる会社は、仕事の回り具合や教育の質などの点において、世間から良い評判が得られにくくなります。

    3ヶ月に設定し、数日や数週間などの短期離職を失くそうと考えているのでしょう。

    3ヶ月より早く辞めても大丈夫?問題ない理由とは

    たとえ、就業規則で退職日を3ヶ月前とされていたとしても、設定日より早く辞めるのは問題ありません。おもな理由は以下のとおりです。

    • 法律を優先できるから
    • 急に退職が必要になる場合もあるから
    • 就業規則にあまり効力はないから

      順番に解説していきます。

      法律を優先できるから

      退職を3ヶ月より早く辞めてよい理由として、退職日は就業規則だけでなく、法律でも定められているからです。

      現に退職については、民法第627条で以下のように決められています。

      第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

      引用元:(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)|民法 | e-Gov法令検索

      優先順位として、規則よりも法律を重視しなくてはいけません。3ヶ月より早く辞めたい方は、法律に沿って辞めることを上司に伝えてから退職しましょう。

      急に退職が必要になる場合もあるから

      無理に就業規則を守らなくてもよい理由には、急な事情で退職が決まるケースも関係します。生活している限り、人にはそれぞれ都合があるでしょう。

      個人的な都合がある限り、会社側に社員を強制的に働かせる権限はありません。上司の意見は、無理に聞き入れなくてもよいのです。

      なかには病気や事故で入院が必要になったり、家族の看病や世話が必要になったりなど、人には急な用事ができる場合があります。

      やむを得ないときは、すぐに仕事を辞めざるを得なくても致し方ないでしょう。

      就業規則にあまり効力はないから

      退職日を待たずに仕事を辞めてもよい理由は、就業規則の効力も関係します。実際に、就業規則にはそれほどの強制力はありません。

      確かに、規則を守って退職の手続きをおこなったほうが、会社側とも円満に退職できます。しかし、やむを得ない場合は、規則を守らずに早く辞めても問題はないのです。

      規則に定められている期間は、ただ契約が続いている期間に過ぎないため、あまり重視する必要はありません。

      早めに退職したい方は、上司に相談したうえで、定められた期間を気にせず辞めてもよいでしょう。

      就業規則に関係なく早く辞めるべき職場の特徴

      会社にはそれぞれ就業規則が設けられていますが、規則に関係なく早く辞めるべき会社が存在します。該当する特徴は、以下のとおりです。

      • ハラスメント行為が見られる
      • 労働環境が悪い
      • 人間関係が悪い
      • 退職を引き止めてくる
      • 有給の消化を認めてくれない

        上記に当てはまる会社は、良い環境が揃っているとはいえません。できるだけ、早く離れたほうがよいでしょう。

        ハラスメント行為が見られる

        就業規則に関係なく、すぐに辞めるべき会社の特徴として、ハラスメント行為が頻繁に見られる所が挙げられます。

        近年では、ハラスメントにはさまざまな種類がありますが、おもにパワハラやセクハラ・モラハラなどが代表例です。

        とくに見られるのはパワハラですが、ひどい扱いを受けてまで、3ヶ月も我慢する必要はありません。

        上司がパワハラ気質で悩んでいる方は、就業規則を気にせず、すぐに辞めたほうがよいでしょう。

        関連記事:パワハラに該当する状況は?起こる原因や対処法・注意点などを徹底解説

        労働環境が悪い

        上司がパワハラ気質なのに加えて、労働環境が悪い会社もすぐに辞めるべきです。労働環境が悪い会社に居続けるのも、ストレス過多の原因になりかねません。

        過度な残業を強いられ、さらに残業代が支払われなかったり、頻繁に休日出勤を求められたりする所などが該当します。

        会社で仕事をしているなかで、心当たりのある方は、できるだけ早めに仕事を辞めたほうが賢明です。

        人間関係が悪い

        会社勤めにおいて、良好な人間関係が築けそうにない場合、早めに職場から離れたほうがよいでしょう。仕事の出来具合や職場の居心地は、人間関係が大きく影響します。

        勤務中に、誰かの悪口を言っていたり、陰湿な嫌がらせ行為に走っていたりする光景を見かけた方は注意が必要です。

        いつ自分が被害に遭ってもおかしくありません。職場において、人間関係が悪いと思う方は、退職を検討したほうが無難です。

        退職を引き止めてくる

        上司に退職の意向を伝えた際、引き止められた場合は気をつけましょう。また、退職を強引に引き止められている方ほど注意しなくてはいけません。

        引き止められる理由が、必要としてくれるものであったり、期待していたりする場合は考え直してもよいでしょう。

        しかし、理由を話すのをはぐらかされる場合や教えてくれない場合は、警戒する必要があります。すぐに、退職の手続きに入ってください。

        関連記事:退職時の引き止めへの対策7選|上司の圧力に負けないためにできることとは

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        有給の消化を認めてくれない

        退職すべき会社の特徴として、有給の消化を認めてくれない所も挙げられます。今まで有給の消化交渉をしたなかで、ほとんど認められなかった方は注意しましょう。

        そもそも有給休暇は、労働基準法の第39条により、一定の条件を満たしている労働者には与えなくてはいけないとされています。

        与えられた条件など、具体的な内容は以下のとおりです。

        第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

        引用元:(年次有給休暇)|労働基準法 | e-Gov法令検索

        条件を満たしている労働者に、有給の消化を認めないのは法律に違反しています。法律に違反している時点で、現在の会社に居続けるのはリスクが大きいといえます。

        有給の消化が認められていない方は、退職する前に公的機関へ相談してもよいでしょう。

        退職の3ヶ月前より早く辞める方法

        勤め先の就業規則にて、退職の3ヶ月前までに伝えるようにと定められていても、以下のように早く辞める方法が存在します。

        • 有給休暇を消化する
        • 残りの期間を欠勤扱いにする
        • 引き継ぎ作業を早く終わらせる
        • 退職代行サービスを利用する

          順番にひとつずつ解説していきます。

          有給休暇を消化する

          就業規則で定められている期間よりも早く辞める方法として、有給休暇の消化が挙げられます。残りの契約期間の一部を、有給の消化にあてれば、仕事を辞める時期を早められます。

          ただ、3ヶ月全てを有給にあてるのは、ほとんどの確率で不可能です。あくまでも、退職の意向を伝えてから、辞めるまでの期間を短縮させるための手段と考えましょう。

          残りの期間を欠勤扱いにする

          消化できる有給がない、もしくは少ない場合、残りの期間を欠勤扱いにする方法もあります。一刻も早く会社を辞めたい方におすすめです。

          消化できる有給が足りない場合、残りの期間を欠勤にすることで、会社へ出向く必要はなくなります。

          ただし有給休暇とは異なり、欠勤した分の日数は給与に入りません。以上の点は、あらかじめ把握しておいてください。

          引き継ぎ作業を早く終わらせる

          可能な限り早く辞めたい方は、引き継ぎ作業を早めに終わらせるのを意識してみましょう。引き継ぎ作業を早く終わらせられれば、3ヶ月経たなくとも退職が認められる場合があります。

          作業が終わった後は、追加の業務を課せられる前に会社を辞めてもよいでしょう。

          早く辞めたいと考えている方は、退職時期にこだわらず、辞めるまでに終わらせるべきことに焦点を置いてみてください。

          退職代行サービスを利用する

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          関連記事:退職代行サービスおすすめランキング11選|業者を比較してわかった選び方のポイントも解説

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          関連記事:退職代行ガーディアンの評判は?メリット・デメリットを口コミとともに解説

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          関連記事:退職代行オイトマの評判を口コミとともに解説!どんな人が利用すべきサービスか

          まとめ|退職はできるだけ就業規則を考慮しよう

          退職は、できれば就業規則に沿ったうえで時期を定めましょう。規則に従ったほうが、会社と円満に退職できる可能性は高くなります。

          しかし、早く辞めるほうを優先したい方は、あまり規則を気にする必要はありません。

          就業規則で定められている「3ヶ月」は、あくまでも雇用契約が続く期間です。

          上司に交渉すれば、早めに仕事を辞められるうえ、法律を優先させることもできるのです。

          退職を検討している方は、就業規則を考慮すべきか、それとも早めに辞める方を優先しているかでタイミングを決めましょう。

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          本記事は退職代行の教科書を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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