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出社拒否して退職は法律的に大丈夫?会社から認められるケースと退職までの手順を解説

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出社拒否をして退職するのは大丈夫?

会社を辞めたいと考えている人の中には、ずっと我慢していたことにより「もう限界!今日から行きたくない!」という状況にまで追い込まれている人も多いのではないでしょうか。

限界に追い込まれ「出社拒否」になってしまった場合に、どういった対処をすればいいか不安に感じる人が多くいます。

そこで今回は、

  • 出社拒否の状態や意味
  • 出社拒否になってしまう5つの原因
  • 出社拒否が認められる3つのケース
  • 出社拒否をした場合の4つの対策
  • 出社拒否をしても円満に退職する方法

について、解説します。

この記事を読むことで、出社拒否になってしまう原因からその後の対策まで理解できます。

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目 次

【放置は危険】出社拒否の意味とは?2つの観点から解説

まずは、出社拒否の意味や状態について理解する必要があります。

出社拒否は怠けていたり、ズルをしているわけではありません。

それでは、出社拒否について、2つの観点から詳しく解説します。

1. 出社の意思はあるが会社に行けない状態を「出社拒否」という

出社拒否とは「会社に行きたくてもいけない」または「行きたくない」状態をいいます。

体調不良で出勤を拒むケースもありますが、精神的な理由や、上司・同僚からのいじめやパワハラなどが原因で会社に行けないケースもあるでしょう。

「出社拒否」と一言でいっても、その裏にはさまざまな要因があるのです。

2. 「出社拒否」は心や精神に問題が起きている可能性が高い

「出社拒否」と聞くと「サボっている」「怠けている」印象を持つ人も多くいます。

しかし「会社に行きたくてもいけない」状態は、精神的に問題を起こしている可能性が高いです。

うつ病や精神的な病気は、誰にでも起こりうることです。そのため「出社拒否」の状態に、自分自身がなる可能性も十分に考えられるのです。

出社拒否は「自分の甘え」と考えるのではなく、心の病気として向き合うことが大切です。

出社拒否になる5つの原因

出社拒否になってしまうのは、環境、精神、体力のいずれかに原因がある場合が多いです。そこで、出社拒否になってしまう5つの原因を詳しく解説します。

出社拒否の原因を理解することで、それに対する対策をとることが可能になるでしょう。

それでは、ひとつずつ詳しく解説します。

1. 仕事に対する過度なプレッシャー

仕事に対して過度なプレッシャーを感じていると、出社拒否の原因になります。

大きな仕事を任されたり、上司の期待に応えないといけないと思うことで、強いストレスが蓄積されます。

毎日、慢性的なストレスや過度なストレスにさらされることで、精神的に限界になり「出社拒否」になってしまうのです。

任された仕事を完璧におこなうタイプの真面目な人でも「必要以上の期待」を自分にかけてしまいがちです。

逆に、自分自身に自信を持てない人は、常に仕事のミスを恐れてプレッシャーをかけています。

仕事によるプレッシャーはあらゆるタイプの人間にかかっています。

「自分は大丈夫」と思っていても、知らず知らずのうちに、過度なストレスを感じていて、突然出社拒否になることもありえるのです。

2. 人間関係の悪化

人間関係が悪くなり、出社拒否になってしまうパターンも多いです。職場は長い時間働くので、相性が合わない人と仕事をしていると、精神的な苦痛が大きくなります。

コミュニケーションがうまくいかなかったり、人の悪口や陰口を聞いたりしていると、業務以外のことでも疲弊してしまい、精神的に思い悩んでしまうのです。

人間関係については、社会人で働く人の多くが、悩みを抱えています。

そのため「人間関係の悩み」は出社拒否になる原因としては、大きな要因でしょう。

3. 自分の適性に合わない仕事をしている

自分に合わない仕事をしている人も、出社拒否の原因になります。

自分に合わない仕事を続けていると、仕事に対してやりがいを感じず、思うような成果がだせないことが多いです。

そのような状態で毎日仕事をしていると、自己肯定感も下がってしまい、無気力になってしまいます。

適性のない仕事は、精神的にも大きな負担になってしまうのです。

やりがいも感じず、成果も出せない仕事を続けていると「出社拒否」の原因になるでしょう。

4. 仕事で大きなミスを繰り返している

仕事で大きなミスを繰り返してしまい、出社拒否になるケースもあります。仕事をしているとミスは必ず起きます。

しかし、多くの人に影響を及ぼすミスをしてしまうと、どうしても会社に行きづらくなる方もいらっしゃるでしょう。

大きなミスを繰り返してしまうことで、会社での立場や居場所も感じなくなり、精神的に大きな苦痛を感じるのです。

大きなミスは一度してしまうと、なかなか頭から離れず、出社の度に大きなプレッシャーになりかねません。

慢性的な強いプレッシャーがかかることで、出社拒否の原因になってしまうのです。

5. 長時間労働や残業で疲労が限界になっている

長時間の労働や残業が毎日続くことで、出社拒否の原因になります。

長時間の労働や残業は肉体的にも精神的にも大きな負担がかかっているのです。

働く時間が多くなることで、休息の時間が減っていまい心や体を十分にケアできなくなります。

そうして、疲労が蓄積されることで、うつや精神病の原因になってしまうのです。

しっかりとした休息の時間を確保できないことで、精神的、肉体的な負担が大きくなり「出社拒否」の原因になってしまいます。

出社拒否が認められる2つのケース

出社拒否をしてしまった場合でも、適切な理由であれば認められるケースもあります。

自分自身が出社拒否になったときのことを考えて、出社拒否が認められるケースを理解しておくことは大切でしょう。

それではひとつずつ詳しく解説します。

1. パワハラ、セクハラがあると客観的に判断された場合

職場でパワハラやセクハラがあると客観的に判断された場合に、出社拒否が認められるケースがあります。

ただし、パワハラ、セクハラが確認された後、会社が是正をおこなってから出社拒否をするのは認められません。

会社が適切な対応をとったのにも関わらず、出社拒否を続けてしまうと、解雇や懲戒の対象になってしまうので注意が必要です。

2. うつ病などの体調不良がある場合

うつ病や精神的な病気によって、出社拒否をした場合は、会社側はそれに応じる義務があります。

ただし、診断書の提出を求められるので、必ず病院には受診するようにしましょう。

診断者の提出を拒否した場合は、会社側は「出社拒否に応じる必要がない」と判断してしまいます。

体調不良や精神的なストレスが原因で出社拒否をしてしまった場合は、診断書の提出を忘れないことが大切です。

出社拒否したときの4つの対応策を解説

出社拒否をしてしまったときに、適切な対応しなければ、解雇や懲戒につながってしまいます。

出社拒否をするのは、精神的にも追い詰められているので仕方のないことです。

しかし、その後の対応はしっかりとおこなうことが大切です。

出社拒否をしてしまったときの、正しい対応について詳しく解説します。

1. まずは会社に連絡する

まず、出社拒否をしてしまった場合には、会社に連絡を入れることが大切です。

無断で出社拒否をしてしまうと解雇や懲戒になる可能性があるので、まずは会社に行けない状況を説明しましょう。

会社に連絡をするのはつらいとは思いますが、何日も無断で休んでいるとその後の処理がより大変になります。

精神的に支障をきたしていて、出社できないのであれば、正直に現状を説明して、病院に受診することが大切です。

無断での出社拒否は、自分の状況を不利にするだけなので、やめましょう。

2. 専門医に受診して会社に診断書を提出する

出社拒否をした場合、精神的な病気が原因で数日間休んでしまうこともあります。

精神的に支障がある場合は、心療内科などに受診をして、診断書を書いてもらいましょう。

診断書がないと、病気と認められず出社拒否が許可されない場合があります。そうなってしまうと、解雇や懲戒処分の原因になります。

会社に行けない状態になったら、現在の状況を会社に連絡し、すぐに専門医に受診をしましょう。

3. リフレッシュして精神状態の回復をする

出社拒否の原因の多くは、過度なストレスや慢性的なストレスが起因になることが多いです。

そのため、出社拒否を繰り返さないためにも、しっかりとストレスを発散してリフレッシュすることが大切なのです。

「運動」「外出」「人と会う」など自分にあったストレス発散方法でリフレッシュしましょう。

出社拒否をしてしまう人は、日ごろからストレスをうまく発散できていないことが多いです。

ストレスを溜め込まないことを意識して、休日などに趣味やストレス発散の時間を予定に組み込むようにしましょう。

4. 身近な人に相談する

悩みを溜め込んでしまい、出社拒否になるまで追いつめられることがあります。

出社拒否になってしまった場合や、出社拒否になる前にも、悩みを他人に打ち明けることが大切です。

悩みは自分の中で考え込むより、人に話すだけでも心が軽くなります。

身近に話す人がいない場合は、精神科などで専門のカウンセラーに話を聞いてもらうのも効果的です。

孤独で悩んでいても、出社拒否の状態から抜け出すことはできません。勇気を出して身近な人に悩みを打ち明けることが大切です。

出社拒否して退職は可能?法律的な3つの観点から解説

出社拒否しても精神的な問題が解決しない場合には、今の職場を退職したいと思うのは自然な考えです。

しかし、出社拒否してから即日退職をするのは、法律的にいくつか問題が起こる場合があります。

会社と問題を起こさず円満に退職するためにも、正しい退職方法を理解しましょう。

それでは、ひとつずつ詳しく解説します。

1. 民法627条では退職するには2週間を経過する必要があると明記している

大前提として、憲法22条では日本国民には「職業選択の自由が保障」されています。

「選択の自由」だけをクローズアップすると「出社拒否してすぐに辞められる」と思ってしまいがちです。

しかし、民法627条では、雇用期間の定めのない雇用契約では、解約の申し入れから2週間が経過する必要があると記載しています。そのため、法律的には出社拒否をして、即日退職するのは難しいことになります。

民法627条では以下の記載があります。

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができる。 この場合において、雇用は、解約の申し入れの日から2週間を経過することによって終了する。

引用元:大阪労働局

労働者の自由が保障されているとはいえ、会社側にも考慮する必要があるのです。

そこで、民法627条には「雇用期間の定めのない雇用契約」の場合は 「2週間」という期間が明記されています。

民法627条の通りであれば「出社拒否をしてすぐに辞めたい」場合でも、最低2週間は働き続けなければいけないと読み取れます。

2. 労働者側と会社側が双方合意しているなら即日退職は可能である

労働者側の一方的な即日退職は難しいです。しかし、会社側と双方合意があれば、出社拒否してからの即日退職は可能になります。

民法627条は、労働者、使用者双方の利害を調整する役割を果たしている法律です。民法627条にある「当事者」とは、労働者、使用者双方を指しています。

要するに「即日退職できるのか」という労働者からの解約と「即日退職させられるのか」という使用者からの解約の双方について定めているのです。

つまり、契約当事者双方に「解約の自由」を有した形になっています。

  • 労働者は解約したいと言っている
  • 使用者も労働者が解約したいというのなら問題ない

上記のような場合、使用者と労働者双方の考えが一致しているので「即日退職」ができます。

使用者から了承を得られれば、双方の合意に基づいて問題なく労働契約は解約となるのです。

3. 会社側が即日退職を認めない場合は難しい

会社側が退職を認めない場合は、労働者が一方的に退職をするのは難しくなります。

双方の合意がなければ、民法627条で「2週間」と定められている以上、労働者が一方的に即日退職を強行するのは難しいということになります。

会社側が退職を拒否したからといって、無断欠勤で2週間をやり過ごすのは、決しておすすめできません。

雇用契約の不履行となる可能性がありますし、場合によっては懲戒解雇の対象にもなります。

そのため、会社側が退職を拒否している場合は、即日退職は難しくなってしまいます。2週間が経過してからの退職が現実的な方法になるでしょう。

出社拒否したときでも円満に退職する2つの方法

出社拒否をして退職をすると、どうしても円満に退職するのが難しくなります。

お互いのためにも、できる限りトラブルは最小限にして退職するのが理想でしょう。

そこで、会社と労働者双方にとって、トラブルなく円満に退職できる方法を説明します。

1. 2週間の有給消化を利用して辞める

出社拒否した場合でも「会社側」と「労働者側」の双方の合意があれば、円満に退職が可能です。

しかし会社側と折り合いがつかず退職を拒否されたときは、円満での退職は難しくなります。

会社側から退職を拒否されたときに取れる最善の方法として、残りの2週間を有給休暇を取得してから退職するというものです。

「退職届」を提出し、退職の意思表示を明確にしたうえで、民法627条で定められた2週間を経過する日までは、有給休暇を消化して過ごすということになります。

しかし、退職間際の有給休暇の取得は本当に可能なのか不安に感じるでしょう。

有給休暇の取得は労働者の権利であり、基本的には自由に取得できます。

つまり、労働者は、自分の好きなタイミングに、付与された日数内で好きなだけ有給を取得できるのです。

ただし、会社側にもひとつだけ、労働者の「年次有給休暇」に対して行使できる権利があります。

使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

引用元:e-GOV法令検索

上記のように、事業の正常な運営を妨げる場合にのみ、有給の変更を行使できます。

しかし、以下のような時には変更は認められません。

  • 繁忙期であることを理由とする変更
  • 退職前の有給を消化するタイミングを変更

変更の前提として、他の日に有給を与えられることが必要なので、退職前の有給消化のタイミングでの変更は行使できません。

そのため、会社は申請通り有給休暇を認めざるを得ないのが現実的な話といえます。

これらの状況をよく理解したうえで会社と話をすれば、かなりの確率で有給休暇を取得できると考えていいでしょう。

2. 有給がまだ使えない場合は精神的に続けるのが難しいことを伝える

就職したばかりで、有給の取得がまだの場合は「精神的に続けるのが難しいこと」を素直に伝えるのが大切です。

会社側としても、既に労働意欲をなくし、気持ちが会社にない労働者を無理やり縛り付けても、生産性に全く貢献しないことは理解しています。

社会保険の負担を考えると会社側にも意欲が低下した労働者を雇い続けるメリットがないのです。

会社側、労働者側の双方のメリットを考えると、有給を取得していなくても話し合いをすれば「即日退職」できるケースが多くなるのです。

まとめ!出社拒否からの退職は可能だが適切な対応をとることが大切

出社拒否をしてしまうのは、決して怠けているわけではありません。精神的、肉体的に限界になってしまった結果、出社拒否をしてしまうのです。

そのため、出社拒否の状態になる前に原因を理解して対策をとることが大切になるのです。

出社拒否をしてしまった場合でも、適切な対応を知ることで、最悪のケースを回避できます。

もし、出社拒否をしても、メンタルが回復しない場合は、退職も視野に入れることをおすすめします。

最近では実績のある退職代行サービスも増えてきています。退職代行サービスを活用するのも選択肢として検討してみましょう。

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本記事は退職代行の教科書を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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