「もう会社に行きたくない」と思っている状態で出社し続けるのは、精神的な負荷も大きいでしょう。
退職代行サービスを利用すれば、自分で退職意思を伝える必要がなく、即日から出社せずに会社を辞められる場合があります。
しかし、いきなり引き継ぎもせずに会社を辞めて、本当に大丈夫なのか不安な方もいるでしょう。
本記事では、退職代行を使って引き継ぎなしで辞められるのかと、損害賠償などのリスクを抑える方法を解説します。
結論:引き継ぎなしでも退職代行で辞められるが、最低限の引き継ぎ書面は残す
退職代行を使えば、引き継ぎをしないまま会社を辞めることはできます。退職の申し入れは引き継ぎの有無に関係なく成立し、後任がいないことや引き継ぎが終わっていないことを理由に、会社が退職を拒むことはできないからです。
ただし、引き継ぎに協力する姿勢がまったく無いと、会社とのやり取りが長引いたり、損害賠償を求められたりするきっかけになります。出社しなくても、担当業務や進行中の案件をまとめた書面をメールや郵送で渡しておけば、こうしたトラブルの多くは避けられます。
引き継ぎをしないで退職代行で辞められる?
結論からいうと、退職代行サービスを使って引き継ぎなしで会社を辞めること自体は可能です。
そもそも、退職の自由は民法で保障されています。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
参考:民法第627条第1項
わかりやすく言い換えると、期間の定めのない雇用なら、辞めたいと伝えれば2週間後に退職できるということです。
さらに、有給休暇が残っていれば、退職日までを有給消化にあてることで、実質的に退職を伝えた日から出社せずに辞められる場合があります。
有給が残っていない場合も、会社が欠勤扱いや退職日の前倒しに応じれば、出社せずに退職できることがあります。
ただし、引き継ぎについては「まったく協力しなくてよい」とまでは言い切れず、会社に損害が出た場合に責任を問われる余地はあります。引き継ぎは出社して対面でおこなう必要はなく、書面やメールで必要な情報を渡す方法でも協力したと言える状態をつくれます。
引き継ぎは必要ない?法律上の扱い
引き継ぎを終えることは、法律上、退職の条件にはなっていません。民法627条の退職の申し入れに、引き継ぎを終えることは条件として書かれていないためです。
一方で、雇用契約に付随して誠実に働く義務(信義則上の義務)があると考えられており、就業規則に引き継ぎの定めがある会社もあります。
引き継ぎをしなかったことだけで退職が無効になることはありませんが、会社が受けた損害の大きさによっては責任を問われる余地が残ります。
このため、出社して引き継ぎをする必要まではなくても、担当業務や進行中の案件を書面にまとめてメールや郵送で渡すなど、出社しなくてもできる範囲で協力しておくと、責任を問われる余地を小さくできます。
後任がいなくても退職はできる
後任が決まっていないことは、退職を引き延ばす理由にはなりません。人員の補充や業務の割り振りは、会社が責任を持って行うものだからです。
「後任が見つかるまで辞めさせない」と言われても、期間の定めのない雇用であれば、退職を申し入れてから2週間が経てば雇用契約は終了します。
後任がいない場合は、担当業務の一覧や取引先の連絡先など、誰が見ても分かる資料を残しておくと、会社とのやり取りが少なくて済みます。
引き継ぎしないで退職すると損害賠償を請求される?
引き継ぎをしないで退職したことを理由に、会社が損害賠償を請求してくる可能性はゼロではありません。ただし、請求が裁判で認められるには、会社に実際の損害が出たことと、その損害が引き継ぎをしなかったことによって生じたことを会社側が立証する必要があります。
引き継ぎが無かったという事情だけで損害賠償が認められる例は限られると考えられます。一方で、管理者として配置が必要な立場の人や、その人にしか分からない業務を抱えていた人は、引き継ぎをしなかったことと会社の損害との結びつきが認められやすくなる点に気をつけましょう。
また、損害賠償まで至らなくても、引き継ぎなしで辞めると会社からの連絡や確認が退職後もしばらく続くことがあります。
会社側からすると、担当していたお客様や業務がある場合はきちんと引き継いでから退職してほしいでしょう。
とくに、プロジェクトの途中で退職する場合には、区切りのいいところまで続けてほしいと言われることがあります。
こうした連絡に一つずつ自分で応じていると、退職手続きや書類の受け取りまで長引く原因になります。
何よりも優先すべきは自分の健康です。会社とのやり取りは退職代行の担当者を通すようにして、直接の連絡は無理に受けなくて構いません。
会社から引き継ぎを求める連絡が続く場合、民間企業が運営する退職代行は会社の要望を本人に伝えることしかできません。引き継ぎの範囲や退職日の調整まで会社と話し合ってほしいなら労働組合、損害賠償を示唆されているなら弁護士が運営する退職代行に任せると、自分で会社とやり取りせずに済みます。


損害賠償が認められやすいケース
引き継ぎをしないで辞めた場合に会社の損害が具体的になりやすいのは、業務に欠かせない情報やパスワード、データの引き渡しを拒んだ場合です。会社が業務を続けられず、その間の損失が引き継ぎ拒否と結びつきやすくなります。
ほかにも、引き継ぎがないことで会社が受ける損害として、以下のようなものが考えられます。
- 取引先からのクレーム
- 業務がストップして売上が減少
お客様からの問い合わせに社内の人間が答えられなければ、クレームを受ける可能性は高いです。さらに事前の挨拶がないことで、非常識な会社という印象を与えてしまうでしょう。
また、業務がストップして社内で混乱が生じる可能性があります。
担当が一人しかいない業務ならば、ほかの人は把握していないこともあるでしょう。
大きな案件や緊急の対応が必要な場合には、引き継ぎしなかったことが原因で売上に影響することもありえます。
なお、引き継ぎをしなかったことだけで懲戒解雇になる可能性は低いと考えられます。
パスワードやデータの保存場所、取引先の連絡先など、会社が業務を続けるために必要な情報だけは書面で渡しておけば、こうしたケースに当てはまる可能性を大きく下げられます。
損害賠償が心配なら弁護士の退職代行を使う
引き継ぎなしで退職代行を利用する場合のリスクを最小限に抑えたい場合は、最初から弁護士対応の退職代行サービスを使うのも手です。
退職金に関するトラブルがあったり、懲戒解雇を言い渡されたりした場合でも、弁護士対応の退職代行サービスならば代理人として対応を任せられます。
会社と揉めてパニックになった状態で弁護士を探すのは大変です。
弁護士対応の退職代行サービスは、一般的な業者に比べて費用は高いですが、いざというときの安心感はいうまでもありません。
後々のトラブルが気になるならば、安心を買う意味でも依頼を検討するとよいでしょう。
損害賠償までは心配していないものの、退職日や有給消化の調整はしてほしい場合は、労働組合と連携した退職代行も選択肢です。
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退職代行を使う前にできる引き継ぎ
退職代行を使って辞められたとしても、同僚に迷惑をかけないために引き継ぎをしたいという方もいるでしょう。
出社せずにできる対応でも、引き継ぎによるトラブルは十分に減らせます。
退職代行の利用を考えたら、最低限の情報を引き継げるファイルを作り、会社に置いておきましょう。
急に退職してしまった場合でも、自分が担当していた業務を社内の人が対応しやすくなります。
最低限の引き継ぎ資料があることで「何にもせずに退職してしまった」という罪悪感も軽減されるでしょう。
資料には、担当業務の一覧、進行中の案件と期限、取引先の担当者と連絡先、データの保存場所などをまとめておくと、事前に作る資料として十分です。
急に退職を決めたせいで資料を残せない場合は、退職後に引き継ぎ資料を郵送するのも1つの手です。
手書きやワードなどのファイルに情報をまとめることができれば、あとから渡してもよいでしょう。
引き継ぎ資料を送ることで「会社の人から細かい質問に自分で対応するのはしんどい」と不安を持つ方もいるでしょう。
しかし、退職後のやり取りはすべて退職代行サービスの担当者を経由しておこなうことができます。
なお、あとから引き継ぎ資料を送る際は会社から借りていたものを一緒に郵送するのが効率的です。
社員証や事務所の鍵を返さないままだと、会社から返却を求められたり、費用を請求されたりする原因になるので気をつけましょう。
反対に、自分が前任者から引き継ぎを受けられずに困っている場合、引き継ぎをしてもらえないことだけで直ちにパワハラに当たるとは言えません。職場のパワハラは「優越的な関係を背景とした言動」「業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」「労働者の就業環境が害されるもの」の3つをすべて満たすものとされており、上司が必要な情報をわざと渡さず仕事ができない状態に置き続けるような場合に、該当するかどうかが問題になります。(出典:厚生労働省「職場におけるハラスメントの防止のために」)
退職代行モームリなどの業者は引き継ぎに対応してくれる?
退職代行が引き継ぎについて会社とどこまでやり取りできるかは、運営元が民間企業・労働組合・弁護士のどれかで変わります。
モームリのような民間企業が運営する退職代行ができるのは、退職の意思を会社に伝えることだけです。会社から「引き継ぎをしてほしい」と言われたときに、その要望を本人に伝えたり、本人が作った引き継ぎ書面の送り先を会社に伝えたりすることはできますが、引き継ぎの範囲や退職日について会社と交渉すると非弁行為(弁護士法72条)にあたるおそれがあります。「弁護士監修」とうたっていても、運営者が弁護士・弁護士法人・労働組合でなければ同じ扱いです。
労働組合が運営する退職代行は、団体交渉権があるため、引き継ぎの範囲や退職日、有給休暇の消化について会社と話し合えます。弁護士が運営する退職代行は、代理人として交渉できるうえ、引き継ぎをしなかったことを理由に損害賠償を求められた場合の対応まで任せられます。
書面で引き継ぎを済ませて辞めるだけなら民間企業の退職代行でも足りますが、会社が引き継ぎを強く求めてきそうなら労働組合、損害賠償をちらつかされているなら弁護士を選ぶと安心です。
退職代行を使ったら転職先にバレる?
退職代行を使って辞めたことが、転職先に伝わることは基本的にありません。前の会社が退職の経緯を転職先へ伝える仕組みはないためです。
離職票や退職証明書にも、退職代行を使ったかどうかは記載されません。
ただし、同じ業界で人のつながりが強い場合や、転職先が前職調査として前の会社に問い合わせる場合には、退職の経緯が話題にのぼる可能性はゼロではありません。引き継ぎをめぐるトラブルが残っていると話が出やすくなるので、書面で引き継ぎを済ませてから辞めておくと安心です。
面接で退職理由を聞かれたときは、退職代行を使ったかどうかではなく、次の職場で何をしたいかを中心に伝えると印象を損ねにくいです。
退職代行はやめたほうがいい?
退職代行は、心身の不調で出社できない場合や、退職を伝えても引き止められる場合には有効な手段です。ただし、引き継ぎを一切放棄するつもりで使うなら慎重に考えたほうがよいでしょう。会社とのやり取りが長引いたり、損害賠償を求められたりするきっかけになるからです。
担当業務やパスワード、取引先の連絡先などを書面にまとめて渡す準備ができるなら、退職代行を使っても大きなトラブルにはなりにくく、十分に選択肢になります。
まとめ
退職代行を使えば、引き継ぎなしでも会社を辞められます。引き継ぎは法律上の義務として定められたものではなく、後任がいないことも退職を止める理由にはなりません。
一方で、引き継ぎをせずに辞めると、損害賠償を求められたり、会社とのやり取りが長引いたりするリスクはゼロではありません。
引き継ぎ資料を残す・損害賠償が心配なら弁護士に頼むという備えをしておけば、多くのトラブルは避けられます。
精神的に辛いなかで働き続ける必要はありません。引き継ぎ書面を用意したうえで、退職代行に依頼すれば、出社せずに退職まで進められます。


