退職代行で損害賠償を請求される?事例・判例と金額、訴えられないための対策を解説

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  • 「退職代行を利用したせいで会社から損害賠償を請求されたらどうしよう」
  • 「退職を理由に損害賠償を請求されるケースはあるの?」

結論からいうと、退職代行を使ったこと自体を理由に損害賠償を請求されることはほぼありません。ただし、無断欠勤や機密情報の持ち出しなどで会社に実際の損害を与えた場合は、請求が認められた判例もあります。

本記事では、損害賠償を請求されるケース、実際の事例・判例と金額、訴えられないための対策を解説します。

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退職代行を使っただけで損害賠償を請求されることはほぼない

退職代行の利用によって、会社から損害賠償を請求される可能性はほとんどありません。

損害賠償を請求するには、会社側が「労働者の義務違反」と「それによって生じた具体的な損害」を証明する必要があります。

手続きにかかる時間や費用も大きいため、従業員一人の退職で請求まで進む会社は多くありません。

退職代行の利用自体は請求の理由にならない

退職は労働者の権利であり、退職代行を利用して会社を辞めたからといって、それ自体が損害賠償請求の根拠になることはありません。

たとえ会社から「退職代行を利用するなら損害賠償を請求する」と告げられたとしても、請求が認められる可能性は低いでしょう。

会社も請求が認められないことは理解しているはずなので、単なる脅しに過ぎない場合が大半です。

損害賠償を請求されるケース

退職代行を利用しても、損害賠償を請求される可能性はほとんどありません。

しかし、なかには実際に損害賠償を請求されたケースも存在します。

従業員側になんらかの義務違反があり、それにより会社に損害が生じた場合は、損害賠償を請求される可能性があるでしょう。

このときポイントとなるのが、従業員の義務違反と会社の具体的損害の間に因果関係があるか否かです。

たとえば、実際に会社の利益が減少していたとしても、退職との因果関係がなければ損害賠償請求が認められることはありません。

ただし、退職までのプロセスにおける義務違反によって、会社に実害を与えてしまった場合は、損害賠償を請求される可能性が高まります。

具体的には、次のようなケースで損害賠償を請求される可能性があります。

無断欠勤を続けた

退職代行を利用する方のなかには、精神的に追い詰められて、出社が困難になってしまうケースが多いものです。

しかし、精神的につらいからといって無断欠勤を繰り返す場合は、退職の際に損害賠償を請求される恐れがあります。

業務が滞ってしまったり、取引先との関係が悪化してしまったりと、会社に損害を与える原因になりかねないためです。

また、無断欠勤を2週間以上続けると、懲戒解雇が認められる可能性があります。

懲戒解雇扱いとなると、転職活動に支障が出たり、退職金が満額支給されなかったりと、退職後の生活や次の仕事に響きます。

同僚や取引先に迷惑をかけないためにも、出勤が困難な場合は欠勤の連絡を入れたうえで、その日のうちに退職代行サービスに依頼すれば、無断欠勤の期間を作らずに退職の手続きに入れます。

機密情報やデータを持ち出した・消した

会社の機密情報を持ち出した場合も、損害賠償を請求される可能性があります。

特に注意したいのが、競合他社に転職する場合です。

前職の営業秘密を不正に持ち出して使ったり他社へ開示したりすると不正競争防止法違反となり、前の会社から損害賠償を請求される恐れがあります。

また、機密情報を削除したことで会社に損害を与えた場合も、同様に損害賠償請求の対象となる可能性があるでしょう。

情報の持ち出しや削除は、退職代行を使ったかどうかや退職の時期とは関係なく、それ自体が賠償の対象になる行為です。

引き継ぎをせず会社に損害が出た

引き継ぎは法律で定められた義務ではないため、引き継ぎをしなかったことだけで損害賠償が認められることは多くありません。

ただし、下で紹介する480万円の事例のように、引き継ぎをせずに姿を消し、外注費用などの具体的な損害が出た場合は、請求が認められることがあります。

引き継ぎ資料を残す、会社から求められた範囲で応じるなど、できる対応をしておけばリスクは下げられます。

SESで客先の契約に穴をあけた

SES(システムエンジニアリングサービス)で客先に常駐している場合、急に辞めると所属会社が客先との契約を守れなくなることがあります。

SES企業から「客先に穴をあけたので損害を賠償しろ」と言われるケースもありますが、退職そのものは労働者の権利で、客先との契約上の損害を従業員がそのまま負担しなければならないわけではありません。

一方で、無断で現場に来なくなるなど、義務違反と具体的な損害がある場合は、請求が問題になる可能性があります。

請求を示唆された段階で、客先との契約内容・欠勤の経緯・損害額の根拠を弁護士に見せれば、支払う必要があるかどうかの見通しが得られます。

退職代行と損害賠償の事例・判例

ここからは、退職について実際に損害賠償が認められた2つの事例・判例を紹介します。いずれも退職代行を使ったことが理由ではなく、退職の仕方や具体的な損害が問題になった事例です。

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突然の退職で賠償が認められた裁判例

突然の退職により会社に損害を与えたとして提訴され、業務の放棄による損害として480万円の賠償が認められた事例です(会社のデータを持ち出したことによる損害120万円と合わせ、支払いを命じられたのは600万円)。

Aさんはプログラマーとして、パチスロ関連のソフトウェア開発業務に従事していましたが、仕事のやり方や内容について指摘を受けると、引き継ぎ作業を一切おこなうことなく失踪してしまいます。

その際、会社の連絡先情報を削除し、その後も連絡を取らないまま競合他社に転職しました。

会社は、Aさんの仕事を穴埋めするために別の業者へ追加で発注した費用や、取引先との契約が見直されて減った売上4,496万6,875円に対応する利益などが損害にあたるとして、損害賠償を請求しました。

裁判所は、失った売上に対応する利益のうち業務の放棄と因果関係がある範囲を一部に限るなどして、業務の放棄による損害を480万円と認めました。

引き継ぎ作業に法的な義務はないものの、この事例のように、外注費用や失注などの具体的な損害を与えた場合は、損害賠償を請求される恐れがあります。

高額な賠償金が認められるケースもあるため、退職の際には引き継ぎ作業を含めて誠実に対応することが大切です。

【参考】知財高裁平成 29 年 9 月 13 日判決|知的財産高等裁判所

入社後すぐの退職で賠償が認められた裁判例

退職による損害賠償請求については「ケイズインターナショナル事件」という判例が広く知られています。

これは、入社後すぐの退職により会社に損害を与えたとして、70万円の損害賠償請求が認められたという判例です。

Bさんは、会社が取引先と結んだ契約を履行するための常駐担当者として採用されましたが、入社後すぐに病気を理由に退職しました。

これによりX社との契約は解除され、会社は1,000万円の損失を受けたとして、Bさんと交渉の末に「Bさんから会社へ200万円を支払う」という念書を取り付けます。

しかし、Bさんがこの支払いを拒否したため、会社は支払いを求めて提訴しました。

裁判所は、1,000万円は利益の額で実際の損害はそれほど大きくないこと、会社がBさんの人物や能力をほとんど調べずに採用したことを考慮しつつ、念書の200万円の約3分の1にあたる70万円の支払いを命じました。

なお、裁判では、Bさんが会社に対して根拠のない非難を繰り返し、話し合いによる解決を断固拒絶したという事実も勘案されています。

このようなケースはまれではありますが、労働者が退職する際に会社への義務違反があり、これにより具体的な損害を与えた場合は、裁判所が損害賠償請求を認める可能性があると考えられます。

【参考】裁判例|確かめよう労働条件

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損害賠償を請求される金額はいくら?

損害賠償の金額は、会社が受けた具体的な損害と、退職との因果関係で決まります。決まった相場はありません。

上の事例でも、会社が請求した金額と、裁判所が認めた金額には大きな差があります。

事例 会社の主張 認められた金額
突然の退職(プログラマー) 追加発注の費用+減った売上約4,497万円に対応する利益など 480万円
入社後すぐの退職(常駐担当者) 損失1,000万円・念書200万円 70万円

裁判所は、実際の損害の大きさや、採用時の確認不足といった会社側の事情も考慮して金額を判断します。会社が示した金額をそのまま支払う必要があるとは限らないため、上の2つの事例でも、認められた金額は会社が主張した損害の額を大きく下回っています。

裁判所は、会社が労働者を使って利益を得ている以上、業務で生じた損害を労働者だけに負わせるのは公平でないとして、信義則(民法1条2項)を根拠に労働者の負担を減らす判断をすることがあります。

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損害賠償のリスクを避ける方法

退職代行の利用で損害賠償を請求されるリスクを下げるためには、次のポイントを押さえることが大切です。

  • 引き継ぎ資料を作っておく
  • 交渉が必要なら弁護士の退職代行を選ぶ
  • 請求されたら弁護士に相談する

引き継ぎ資料を作っておく

突然の退職で480万円の損害賠償請求が認められた事例のように、引き継ぎを一切せず逃げるように退職すると、会社から損害賠償を請求される恐れがあります。

突然担当者が不在になることで業務が滞ったり、取引先との関係が悪化したりと、会社に損害を与えてしまう場合があるためです。

それにより、外注費用の支出や失注などの具体的な損害が発生すれば、裁判所が損害賠償請求を認める可能性が高まってしまいます。

同僚や取引先に迷惑をかけないためにも、会社から引き継ぎ作業を求められた場合はできるだけ応じるようにしましょう。

退職代行サービスを利用して会社を辞めるなら、事前に引き継ぎ資料を作成しておくのがおすすめです。

引き継ぎに必要な内容を書類にまとめておけば、出社不要で引き継ぎ作業を完了させられます。

具体的には、以下のような内容を記載するとよいでしょう。

  • 担当業務の概要
  • 業務全体の流れ
  • 業務の手順
  • 業務の期間や期限
  • 関係者の氏名・連絡先
  • 取引先の連絡先
  • 伝達事項(よくあるトラブルや対処法など)

作った引き継ぎ資料は、退職代行に「資料を郵送(またはメール)で送る」と会社へ伝えてもらえば、出社せずに引き継ぎを済ませられます。

会社が引き継ぎを求めたのに応じた記録が残るため、引き継ぎをしなかったことを理由にした請求を受けにくくなります。

交渉が必要なら弁護士の退職代行を選ぶ

会社から損害賠償を請求されるリスクが高い場合は、弁護士が運営する退職代行サービスがおすすめです。

退職代行サービスの運営元は、民間企業・労働組合・弁護士の3つに分けられ、対応できる範囲が異なります。民間企業は退職の意思を伝えることが中心で、会社との交渉はできません。

労働組合は団体交渉ができますが、損害賠償請求への対応などの法的サポートは、弁護士にしかできません。

特に、無断で欠勤してしまった場合や、会社の備品を紛失してしまった場合など、すでになんらかのトラブルを抱えているなら弁護士が運営する退職代行サービスを選ぶのが無難です。

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請求の書面が届いたら放置せず弁護士に相談する

万が一、退職代行を利用して損害賠償を請求された場合は、書面が届いた段階で弁護士に依頼し、反論を任せます。

会社からの請求や裁判所からの呼び出しを無視していると、会社側の主張どおりの判決が出る恐れがあります。

たとえ会社側の主張に正当性がなかったとしても、反論せずに放置していると相手側の主張が認められる可能性が高まってしまうのです。

弁護士に依頼すれば、請求に法的な根拠があるかの判断、会社への反論、訴訟になった場合の代理を任せられます。

請求について心当たりがある場合も、弁護士に相談すれば減額や猶予を求められる可能性が高まります。

弁護士が運営する退職代行サービスを利用した場合は、運営元に相談するとよいでしょう。

利用した退職代行サービスに弁護士が関与していない場合は、別途相談先を探す必要があります。

訴状が届いた場合は、答弁書の提出期限(第1回期日の前)までに反論しないと、会社の主張どおりの判決が出るおそれがあります。

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退職代行を使うと会社に恨まれる?

退職代行を使うと、会社や上司が不快に感じることはあり得ます。ただし、感情的に恨まれることと、法的に損害賠償を請求されることは別の問題です。

退職は労働者の権利で、退職代行を使ったこと自体を理由に不利益な扱いを受けるいわれはありません。

貸与物を期限内に返す、引き継ぎ資料を残すなど、退職の手続きを丁寧に済ませておけば、会社との関係がこじれるリスクは下げられます。

退職強要されたら損害賠償はもらえる?

退職を強く迫られた場合は、逆に労働者側から会社へ慰謝料などの損害賠償を請求できる場合があります。

会社が退職を勧めること自体は違法ではありません。

しかし、本人が断っているのに何度も呼び出して長時間説得するなど、本人の自由な意思を妨げるやり方は違法な退職強要と判断されることがあります。

請求するには、面談の録音や退職を迫るメール・チャットなど、退職を迫られた記録を残しておくことが欠かせません。

会社に慰謝料を請求する手続きは交渉や裁判になるため、依頼先は弁護士です。

まとめ

退職代行を利用しても、それ自体が損害賠償の請求理由になることはありません。損害賠償を請求するとなると、会社側としても費用や手間がかかるため、実行に移すケースはほとんどないと考えてよいでしょう。

しかし、なかには退職について損害賠償を請求され、実際に請求が認められたケースも存在します。特に、無断欠勤を続けた場合や、機密情報を持ち出した場合などは、損害賠償請求の対象となるリスクが高まります。

少しでも心当たりがある場合は、弁護士が運営する退職代行サービスを利用するのがおすすめです。万が一、会社から損害賠償を請求された場合も、迅速かつ的確なサポートを期待できます。

引き継ぎ資料を作っておき、会社から請求の書面が届いたら放置せずに弁護士へ相談すれば、損害賠償のリスクは抑えられます。

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本記事は退職代行の教科書を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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