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休職から戻らず退職してOK? 必要な手続きや上司への伝え方などを紹介

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「復職したいが、退職も検討している」

「休職したまま退職したい」

休職している方のなかには、どのような流れで退職できるのか、どのように退職したい旨を伝えるべきかわからず、このように困っている方も多いでしょう。

本記事では、休職からの退職を検討している方が知っておくべき基本的な知識を詳しく解説します。

休職からそのまま退職すべきケースや退職前後の手続きもわかりやすく紹介するため、ぜひ参考にしてください。

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休職から復職せず退職することは可能! 上手な伝え方は?

休職したまま、復職せず退職することに抵抗がある方も多いはずです。

ここでは、休職からの退職は可能か、そして退職する際の伝え方について解説します。

法律上、休職したまま退職しても問題ない

結論から伝えると、休職したまま退職しても法律上問題はありません。

(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
引用元:民法|e-GOv法令検索

民法第627条において、正社員のような無期雇用労働者はいつでも退職の申し出ができ、申し出から2週間が経過すれば退職できると定められています。

休職中であるかどうかは関係ないため、休職したまま退職することは可能です。

一方、契約社員やパート・アルバイトのような有期雇用労働者の場合は、原則として雇用期間中の退職は認められません。

ただし、民法第628条では次のように明示されています。

(やむを得ない事由による雇用の解除)
第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
引用元:民法|e-GOv法令検索

つまり、雇用期間中の従業員であっても、やむを得ない事情があると判断されればすぐに退職できるのです。

うつ病を含む病気やケガを理由に休職している場合は、やむを得ない事情と判断されることが多く、会社側も納得してくれるケースがほとんどです。

このように、雇用形態に関係なく、休職期間中に退職することは認められると考えてよいでしょう。

退職の申し出は電話やメールでもOK

休職している状態で退職する際は、直属の上司に退職したい旨を伝える必要があります。

本来であれば会社へ行き直接コミュニケーションを取るのが望ましいものの、退職の意思を伝える手段について法的な定めはないため、電話やメールで伝えても問題はありません。

会社に行くのがつらい場合や体調不良、家族の介護などで休職している場合は、電話やメールを活用して退職の申し出をするとよいでしょう。

ただし、上司の私的なメールアドレスに送信したり、ショートメッセージやSNSのDM機能を使ったりする行為は避け、会社の電話やメールアドレスに連絡してください。

退職の申し出に抵抗がある場合

退職の意思が固まっていても、なかなか上司に切り出せない方は多いはずです。

自ら退職の意思を伝えられないと悩んでいる方や、休職している状態で退職を申し出ることに抵抗がある方は、退職代行サービスの利用を検討しましょう。

退職代行とは、仕事を辞めたいという意思を、依頼者の代わりに勤務先へ伝えてくれるサービスです。

会社とのやり取りや退職に向けた手続きも全て代行してくれるため、職場の人間関係に悩まされている方や労働環境が過酷な方、会社から退職しないように引き止められている方などの強い味方となるでしょう。

退職代行サービスには大きく分けて3つの運営元が存在しており、それぞれ対応できる業務の範囲が異なります。

運営元による具体的な違いは、以下のとおりです。

運営元 民間企業 労働組合 法律事務所
退職意思の伝達
退職手続きや会社とのやり取りの仲介
退職日や有給消化に関する交渉 ×
訴訟や裁判への対応 × ×
費用相場 1~5万円程度 25,000円~3万円程度 5~10万円程度

民間企業が運営する退職代行サービスは、費用が割安な一方で依頼できる業務が限定的です。

退職意思の伝達や手続きなどはおこなえるものの、会社との交渉ごとには対応できません。

休職からの退職では、退職日の調整や有給休暇の消化、給与や残業代の未払いがある場合の支払い請求など、さまざまな交渉ごとが必要です。

会社とのトラブルを回避するためにも、労働組合や法律事務所が運営・提携している退職代行サービスを選びましょう。

休職から復職せず退職する際の流れ

休職したまま復職せずに退職する際の流れを紹介します。

原則として、休職からの退職であっても通常の退職と手順は変わりません。

スムーズに退職するためにも、基本的な流れを理解しておきましょう。

退職の意思を改めて確認する

退職を検討しはじめたら、まずは自分の意思が固まっているのかを改めて確認してください。

一時的な感情に流されていないか、退職後のキャリアプランをどのように立てているかなど、中長期的な視点で退職について考えることが重要です。

冷静さを失った状態で退職や転職をしてしまうと、「退職しなければよかった」と後悔することになるケースも少なくありません。

そのため、退職の意思を上司へ伝える前に、仕事を辞める理由や目的を明確にしましょう。

現在の仕事に不満や問題がある場合は、上司と話し合ったり人事部へ相談したりして、退職せずに解決できる手立てがないか探ってみてください。

電話やメールで退職の意思を伝える

休職したまま退職する場合は、まず直属の上司に退職したい旨を伝えなければなりません。

職場環境や業務内容に対して強いストレスを抱えている方は、退職の意思を伝えること自体に気が引けてしまうでしょう。

退職の意思は対面で直接伝えるのがマナーとされていますが、体調不良やケガなどを理由に外出できない状態が続いている場合は、電話やメールで伝えても問題ありません。

人員配置や業務の引き継ぎなどが必要となる場合もあるため、どのような手段であれ、退職を決意したらなるべく早い時期に伝えることをおすすめします。

休職したまま退職する場合の退職日は、退職の意思を伝えてから1ヵ月後となるケースが多く見られます。

ただし、民法によると退職の意思を伝えてから2週間経過すれば雇用契約が解消されるため、2週間後を退職日とする場合もあります。

退職日に関するルールについては、会社の就業規則を確認してみましょう。

上司に退職の意思を伝える際のポイントは、次のとおりです。

  • 休職によって迷惑をかけていることに対し、お詫びの気持ちを伝える
  • 今までお世話になったことへの感謝の気持ちを伝える
  • 病気やケガで復職できない場合は、医師から退職をすすめられている旨を伝える

円満退職をするためにも、これまでの感謝はもちろん、お詫びの気持ちを言葉にするよう意識してください。

退職理由については、会社や人間関係への不満、問題点などを述べるのではなく、あくまでも個人的な事情を話すようにしましょう。

また、休職中に退職するためには、勤務先に「退職せざるを得ない特別な理由がある」と判断してもらわなければなりません。

退職理由別にみた上司への伝え方の具体例は、次のとおりです。

【業務内容が原因の場合】
なんとか続けたいと必死に頑張ってきましたが、持病が悪化してしまいました。しばらく療養が必要と診断されたため、⚪︎月末での退職を希望します。
【介護や育児など家庭の事情の場合】
両親が高齢となり、在宅介護が必要な状態となりました。これまでのようなフルタイムでの勤務が難しくなるため、退職させていただきたいと思います。
【職場の人間関係が原因の場合】
職場の人間関係が原因でうつ病を発症し、しばらくの間休職させていただいていました。しかし、現時点で回復の見込みがなく、ご迷惑をおかけすることになりますので、退職して療養に専念したいと思います。

退職の意思を伝えるのが面倒だからといって、休職期間が過ぎても無断欠勤を続けたり、音信不通の状態にしたりすると、懲戒解雇や損害賠償請求をされる恐れもあるため注意してください。

社内規定に従って手続きを進める

退職の申し出が会社に受け入れられたら、社内の規定に従って退職手続きを進めましょう。

休職したまま退職する場合も、手続きは一般的な退職と同じです。

退職する際に必要な手続きは、次のとおりです。

  • 退職届の作成と提出
  • 貸与物の返却
  • 保険や年金、税金などの公的な手続き

退職の意思を直属の上司に伝えれば、上司と人事・総務が連携し、会社側から具体的な手続きの内容や手順を案内してもらえるでしょう。

万が一、手続きについて説明がない場合は、会社の人事担当者に確認してください。

嫌味を言われる可能性はある? 同僚からの印象は?

休職したまま退職する場合、上司や同僚からどのように思われてしまうのかと不安に感じる方もいるでしょう。

もちろん、これまでの職場の人間関係によっても、退職の申し出が与える印象は異なります。

しかし、円満退職をするためには、適切な方法で退職の意思を伝えることが何よりも大切です。

上司に納得してもらえるように伝えられる自信がない場合や、会社から執拗な引き止めに遭う恐れがある場合は、退職代行サービスの利用を検討してみましょう。

退職代行業者が代わりに退職の意思を伝えるのはもちろん、退職までの手続きもおこなってくれるので、自身が会社と連絡を取る必要はありません。

嫌味を言われたり、威圧的な態度を取られたりする心配も無用です。

信頼できる退職代行業者なら、法律に基づいて手続きをしてくれるため、安心・安全に依頼できるでしょう。

退職金はどうなる?

休職したまま退職する場合でも、退職金をもらえる可能性があります。

ただし、退職金の支払いは法律で義務付けられておらず、会社ごとの就業規則において定められているものです。

会社によっては、退職金制度そのものがない場合もあるでしょう。

また、休職期間の長さによって退職金の額が異なるケースも考えられるため、勤務先の就業規則を確認してみてください。

必要に応じて引き継ぎをおこなう

円満退職を希望するなら、休職中であっても必要に応じて業務の引き継ぎをおこないましょう。

休職前に一度引き継ぎをしていたとしても、退職時に改めておこなうのが望ましいとされています。

引き継ぎのためだけに出社する必要はありません。

出社しない場合は、休職中に引継書を作成し、会社へ提出してください。

休職からの退職を検討している方のなかには、引き継ぎをしたくない方もいるはずです。

会社で退職時の引き継ぎが義務付けられておらず、具体的な実害が生じない場合は、引き継ぎをせずに退職することも可能です。

ただし、退職時に引き継ぎをしないのであれば、休職前に業務の引き継ぎをおこなっておくのがマナーです。

私物や貸与品の扱いについて確認する

復職を前提に休職している場合、会社からの貸与品を自宅に持ち帰っていたり、私物を職場に置いたままにしていたりするケースもあるでしょう。

退職する際には、貸与品の返却や私物の回収が必要です。

退職時に会社への返却が必要な貸与品として、次のようなものが挙げられます。

  • 健康保険証
  • 名刺
  • 社員証、社章など
  • 通勤定期券
  • 社用パソコン、タブレット、スマートフォン、携帯電話など
  • オフィスの鍵やスマートキー、ロッカーの鍵など
  • 制服や作業着など
  • 業務に関する書類やデータなど

在職中には、さまざまな備品が貸与されています。

貸与品を返却しないまま退職してしまうと、のちのち大きなトラブルに発展する恐れもあります。

何を返却すべきかわからない場合は、会社の人事担当者に問い合わせてください。

また、郵送で対応できるかも併せて確認しましょう。

一方、会社に置いてある私物は退職者の所有物なので、勝手に処分されることはありません。

退職時に郵送してもらって回収したい場合は、会社宛に返送願いと住所を記載した着払伝票を送ります。

ダンボールのような梱包材が必要であれば梱包手数料を負担する旨も伝えておくと、会社とのやり取りがスムーズに進むでしょう。

ただし、退職時に返送してもらうものを少なくするためにも、休職時に私物をなるべく持ち帰ることが大切です。

退職後に必要な書類を受け取る

退職の手続きが全て完了したら、会社から発行される書類を受け取ります。

退職時に受け取る書類は、次の4点です。

書類名 書類の概要
離職票 ハローワークで失業手当を請求するために必要な書類
雇用保険被保険者証 失業手当を請求するため、もしくは転職先に提出するために必要な書類
年金手帳(もしくは​​基礎年金番号通知書) 転職先に提出が必要な書類
源泉徴収票 転職先へ提出するため、もしくは自ら確定申告をするために必要な書類

離職票は、離職したことを公的に証明する書類で、正式名称を「雇用保険被保険者離職票」といいます。

離職票の交付手続きは、退職する会社を介しておこなわれます。

ハローワークにおいて失業手当を請求する際に必須の書類ですが、退職後の就職先が決まっている場合は必要ありません。

雇用保険被保険者証とは、雇用保険に加入していることを証明する書類です。

転職先が決まっていない方が離職中に失業手当を受け取ったり、職業訓練を受けたりする際に使用します。

また、転職先がすでに決まっている場合は、転職先の会社が雇用保険引き継ぎの手続きをする際に必要です。

雇用保険被保険者証は会社が保管・管理するケースが一般的ですが、なかには個人で管理させる会社も存在します。

万が一紛失した場合には、ハローワークに被保険者番号を伝えることで再発行してもらえます。

年金手帳は、公的な年金制度に加入していることを証明する書類です。

会社で保管されている場合は、退職時に受け取る必要があります。

退職後の転職が決まっている方は、転職先に年金手帳を提出しましょう。

また、厚生年金に加入していた方が退職後すぐに転職や再就職をしない場合は、国民年金への加入手続きが必要です。

居住する地方自治体の役所にて申請してください。

なお、年金手帳は2022年4月1日から廃止され、新たに加入する方にはカードタイプの「基礎年金番号通知書」が発行されています。

源泉徴収票は、1年間に支払われた給与や賞与、納付済みの所得税額などが記載された書類です。

年末調整時に必要となるため、転職先が決まっている場合は転職先へ提出しなければなりません。

また、転職や再就職をしなくても、自分で確定申告をする場合に必要なので大切に保管しましょう。

こんなときは無理しないで。休職からそのまま退職すべきケース

ここでは、休職からそのまま退職すべき4つのケースを紹介します。

休職に至った会社側の原因が解消されない

休職に至った原因が解消されない場合は、無理に復帰をせずに退職を選択したほうがよいでしょう。

残業時間が多い、パワハラやモラハラが横行しているなど職場環境に問題があるにもかかわらず、問題解決が期待できない会社には注意が必要です。

組織の体質が変わらないのであれば、復職したとしても再び同じ理由で休職することになってしまうケースも考えられます。

今後のキャリアを考えるうえでも、ひとつの会社に固執せずに、違う環境で新たにチャレンジすることを検討してみましょう。

病気が完治する見込みが見えない

職場の人間関係、仕事内容などが原因でうつ病のような精神病やその他の病気を発症した場合、復帰することで病状が悪化してしまう恐れがあります。

病気の完治が見込めない場合には、退職を検討してください。

厚生労働省が運営する「働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト こころの耳」によると、うつ病の再発率は60%もあり、再発するとその後も再発を繰り返す確率が高まることが報告されています。

短期間の休職では完治しないケースも少なくありません。

容態が良くなるまでは無理に復帰をせず、完治することに専念していきましょう。

参考元:働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト こころの耳|厚生労働省

最初から退職すべきだったと感じる

休職中に復帰するイメージが持てない方や、復帰することに対して恐怖心がある方は、決して無理をせずに退職を選択しましょう。

特に、職場の人間関係が原因で休職している場合は、要因となる人物や環境が変わらない限り、復職しても再び休職することになってしまう恐れがあります。

休職後に同じ会社で働き続ける自分の姿を思い描けなければ、退職も選択肢のひとつとして考えてください。

休職中に押さえておきたい退職後の手続き

休職中に押さえておくべき退職後の手続きを紹介します。

健康保険

退職後すぐに就職しない方は、国民健康保険への加入手続きをおこなう必要があります。

社会保険に加入していた場合、これまでは会社が保険料を徴収していましたが、退職後はどの企業にも属さなくなるため自ら納付しなければなりません。

居住する市区町村の役所で手続きをしましょう。

健康保険に継続して2ヵ月以上加入していた方は、退職後20日以内に申請すれば、2年間を上限として退職前の健康保険に引き続き加入できます。

ただし、保険料は会社との折半ではなく、全額負担となる点に注意しましょう。

年金

これまで厚生年金に加入していて、かつ退職後にどの会社にも属さない場合は、国民年金への切り替え手続きが必要です。

転職によって退職から就職までに1日でも空白期間が発生するなら、国民年金に加入しなければなりません。

必要書類をそろえて、管轄の年金事務所や役所の窓口で申請しましょう。

住民税

在職中の住民税は給与から天引きされるケースがほとんどですが、退職後は自ら納付しなければなりません。

1月から5月に退職する場合は、5月までに支払う予定の住民税を最終給与や退職金から一括で支払うことが可能です。

一方、6月から12月に退職する際は、市町村から送付される納付書を使って支払いましょう。

失業保険・傷病手当

退職後に失業保険を受給するためには、ハローワークでの手続きが必要です。

要件を満たせば、会社都合による退職だけでなく、自己都合による退職に対しても一定期間失業手当が給付されます。

傷病手当とは、病気やケガのために休職している方たちの生活を保障するための制度です。

原則として、傷病手当は休職期間中に支給される手当金ですが、下記の条件を満たせば退職後も受給できます。

  • 退職日までに被保険者期間が1年以上継続していること(任意継続や国民健康保険の加入期間は除く)
  • 退職の前日まで3日以上連続して出勤せず、退職日も出勤していないこと
  • 退職日に、傷病手当金を受給していた傷病で引き続き働けない状態であること

参照元:退職後も傷病手当金の支給を受けるためには条件があります|全国健康保険協会 福岡支部

詳しい手続き方法や受給条件については、健康保険組合に問い合わせてみましょう。

休職? 退職? 選ぶ際のポイント

さまざまな理由で仕事から離れたいと感じていても、休職すべきか、退職すべきかの判断が難しいケースもあるでしょう。

ここでは、休職・退職それぞれを選択する際のポイントを解説します。

休職を選ぶべきケース

退職でなく休職を選択すべきケースは、次のとおりです。

  • 冷静な判断ができなくなっている場合
  • 退職したい要因や問題を解決できそうな場合
  • 会社に充実した休職制度がある場合

休職すべきか退職すべきかを冷静に判断できないときには、休職を選択するのが賢明です。

また、退職したい要因や問題が解消できる可能性がある場合も、休職することをおすすめします。

休職は、病気やケガにより長期間勤務できなくても会社に在籍できる制度です。

充実した休職制度が設けられているのであれば、積極的に活用していきましょう。

退職を選ぶべきケース

休職でなく退職を選択すべきケースは、次のとおりです。

  • 日常的にパワハラやモラハラ、セクハラ行為に悩まされている場合
  • 違法な長時間労働や賃金カットなどの労働条件を強要されている場合
  • 肉体的・精神的に負担の大きい業務を担当する場合

上記のような環境だと体調を崩してしまう恐れがあるため、なるべく早いタイミングで退職を決断しましょう。

さいごに|自分の決断に自信を持って

労働者の退職の自由は法律で認められているので、休職中であっても退職することは問題ありません。

休職中であっても、退職手続きの流れは一般的な退職と同様です。

対面で退職の意思を伝えられない場合は、電話やメールでも対応できます。

退職時に会社と揉めたくない方やスムーズに退職手続きを完了させたい方は、退職代行サービスの利用を検討してみましょう。

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本記事は退職代行の教科書を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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