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体調不良を理由に退職しても大丈夫? 円満な辞め方や離職後の補償を紹介

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体調不良

体調不良が続くと、仕事を辞めてしまいたいと感じることもあるでしょう。

しかし、体調不良の状態では、どうすれば退職ができるのか分からない方も多いはずです。

実は、体調不良は退職する際の正当な理由となります。

ただし、円満に退職するためには抑えるべきポイントがいくつか存在するため、注意が必要です。

本記事では、体調不良を理由に退職する場合のポイントや退職の流れ、体調不良の際に利用できる公的制度を解説します。

記事の後半では、おすすめの退職代行も紹介するため、職場のストレスによる体調不良に悩んでいる方や退職を検討している方はぜひ参考にしてください。

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「体調不良」を理由に退職しても問題なし

結論から伝えると、体調不良に限らず、どのような理由であっても退職は可能です。

ただし、体調不良が原因で退職を検討している場合は、少しでもスムーズに手続きを進めるために、いくつか注意すべきポイントがあります。

ここでは、体調不良を理由に退職できる法的根拠をはじめ、退職する際の注意点を解説しましょう。

民法で「退職の自由」が認められている

労働者には、憲法によって職業選択の自由が認められており、同時に退職の自由も与えられています。

民法第627条では、正社員のように雇用期間の定めがない無期雇用契約の場合、いつでも退職の申し出が認められています

(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)

第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

引用元:民法|e-Gov法令検索

このように、退職を希望する2週間前までに申し入れをすれば、雇用契約を解消できるのです。

どのような退職理由でも認められるため、体調不良であったとしても問題なく退職できます

体調不良を退職理由とすることに抵抗がある場合は、「一身上の都合」と伝えて問題ありません。

ただし、具体的な退職理由を伝えることで、スムーズに退職手続きを進められるケースが多いのも事実です。

体調不良は、努力しても解決できないケースも多いため、比較的受け入れられやすい退職理由といえるでしょう。

医師の診断書は必要?

体調不良で退職する場合、診断書の提出は法的に義務付けられていません

ただし、退職手続きをスムーズに進めたい場合は、診断書を用意するのがおすすめです。

企業側に納得してもらうためには、具体的な症状や発症時期、原因などの説明が求められるケースもあります。

診断書を提出すれば、従業員による口頭での説明よりも具体的に分かりやすく伝えられるため、信ぴょう性が高まるでしょう。

診断書を用意することで、執拗(しつよう)な引き止めを回避できたり、退職までにかかる時間を短縮できたりする可能性が高まります。

明日から会社に行かないことは可能?

体調不良の状態が続いている場合、すぐにでも仕事を辞めたいと考える方も多いはずです。

体調不良による即日退職は違法ではなく、社会的にも問題ありません

正社員のような無期雇用労働者の場合、原則として退職日の2週間以上前までに申し出る必要があるものの、体調不良は例外となります。

(やむを得ない事由による雇用の解除)

第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

引用元:民法|e-Gov法令検索

体調不良は、民法第628条における「やむを得ない事由」に該当することから、ただちに契約を解除できるのです。

体調不良以外にも、やむを得ない事由として判断されるのは次のケースです。

  • 本人の体調不良やけがによって就労が困難な場合
  • 家族の介護や世話が必要な場合
  • 企業側に非がある場合(長時間労働や賃金の不払い、ハラスメント行為など)

労働者が働ける状況でないにもかかわらず、執拗に引き止められた場合は、労働基準法第5条における「強制労働の禁止」に該当するため、企業側による違法行為とみなされる可能性があります。

つまり、体調不良であることを伝えれば、企業からしつこく引き止めに遭うこともないでしょう。

有期雇用の方は退職時期に注意

契約社員や派遣社員、アルバイト、パートのような有期雇用労働者は、原則として雇用期間中の退職は認められません

ただし、正社員と同様、民法第628条で定められる「やむを得ない事由」があると認められる場合は、有期雇用労働者であっても契約期間中に退職できます

つまり、有期雇用労働者でも、体調不良での退職は認められると覚えておきましょう。

社内に独自の規定がある場合は?

企業によっては、退職について独自の規定を定めているケースもあるため、注意が必要です。

通常、就業規則では、退職を申し出る時期や退職理由、業務の引き継ぎなどのルールが定められています

なかには、診断書の提出を義務付けている企業も存在するため、事前に内容を確認しておきましょう。

ただし、就業規則はあくまでも社内のルールとして定められていることから、法的拘束力はありません。

つまり、就業規則よりも民法や労働基準法の法律のほうが優先されるため、正社員の場合は退職を希望する2週間前までに退職の意思を伝えれば辞めることは可能です。

しかし、業務の引き継ぎをするのは、社会人としてのマナーです。

円満退職を希望する場合は、可能な限り就業規則のルールに従って行動しましょう。

体調不良で退職する際の基本的な流れ

体調不良を理由に退職する際の基本的な流れを、詳しく解説しましょう。

就業規則を確認する

体調不良を理由に退職を検討し始めたら、就業規則の内容を確認してください。

業務の引き継ぎなどを考慮して、1〜3ヵ月前までに退職の申し出をするよう定めている企業も少なくありません。

さらに退職する際に、退職届や診断書の提出を求められるケースもあります。

診断書の提出はあくまでも任意ではあるものの、準備しておくことでスムーズに退職手続きを進められるはずです。

次のような症状が見られる場合は、診断書をもらえる可能性が高いでしょう。

  • 不眠や過眠の症状がある
  • 気持ちの浮き沈みが激しい
  • 小さなミスが目立つ
  • イライラする
  • 涙もろくなる
  • 仕事に対するモチベーションが出ない

上司に相談する

就業規則の内容を確認したら、まずは直属の上司に退職したい旨を相談してください。

本来であれば、対面で伝えるのが望ましいとされていますが、体調不良で出社が難しい場合は、メールや電話で伝えても問題ありません

万が一、出社するように強く求められた場合は、直属の上司よりも上の役職の方や人事部に相談してみましょう。

対面で伝える場合は、あらかじめ上司にアポイントをとり、相談する時間を確保してもらってください。

話す場所は、会議室のように落ち着いて話ができるような環境を選ぶのがおすすめです。

体調不良を理由に仕事を継続するのが難しいことを理解してもらうためにも、自身の状況を分かりやすく伝えるよう準備しなければなりません。

想定される質問がある場合は、事前に準備しておくと安心です。

上司に相談する際は、退職手続きに向けた具体的な流れについても確認しておきましょう。

退職届や診断書の提出が必要か、退職届を郵送しても問題がないかなどを質問しておくと、スムーズに退職手続きを進められます。

退職届を提出する

退職届は、従業員本人の退職意思を証明する大切な書類です。

退職届の提出は法律で義務付けられていないものの、多くの企業の就業規則において、退職届を提出するよう定められています。

円満退職するためにも、退職届を提出するのが望ましいといえます。

会社に出向くのが難しい場合は、退職届を郵送するケースもあるでしょう。

ただし、郵送による提出方法の場合、郵送トラブルに遭ったり、会社側から「受け取っていない」と主張されたりするリスクがあるため、注意が必要です。

退職届を郵送で提出する場合は、履歴を記録できる「簡易書留」や「一般書留」を利用してください。

可能であれば引き継ぎや挨拶を行う

退職前は、可能な限り引き継ぎや挨拶回りをおこないましょう。

業務の引き継ぎをする際は、退職日までのスケジュールを立て、退職日の1週間前には引き継ぎを完了させるのが理想的です。

また、業務の引き継ぎをする際は口頭だけで説明するのではなく、資料やマニュアルを残しておくと、後任の方の負担を最小限に抑えられます。

スムーズに引き継ぎ業務をおこなうためにも、退職を検討し始めた段階から、少しずつ引き継ぎの準備を進めておきましょう。

取引先の挨拶回りも、退職日までに済ませてください。

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今後の生活のために。体調不良で退職した後に使える公的制度

体調不良を理由に退職する場合、転職先や再就職先をすぐに見つけられないケースも考えられます。

退職後の生活を支えるためにも、公的制度の利用を検討してみましょう

ここでは、体調不良で退職したい際に利用できる公的制度の特徴を詳しく解説します。

傷病手当金

体調不良で業務にあたれない場合、退職や転職ではなく、会社に在籍したまま休職することを選択すると、傷病手当金が受け取れます。

傷病手当金とは、病気やけがで会社を休業中の生活を保障するための制度です。

傷病手当金を受け取れる条件は、次のとおりです。

  • 業務外の事由による病気やケガを療養するための休業であること
  • 仕事に就けないこと
  • 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
  • 休業した期間について給与の支払いがないこと

傷病手当金の支給期間は2022年1月1日から、支給を開始した日から通算して最長1年6ヵ月と変更されました。

つまり、傷病手当金の支給を開始してから1年6ヵ月の間に仕事に復帰した場合は、復帰した期間は支給期間に含みません。

傷病手当金の支給額は、給与額の3分の2を受け取れるため、体調不良を理由に働けない状態でも最低限の生活費を確保できるでしょう。

傷病手当金を受給している期間内に転職活動をして、新たな仕事を探すことも検討してみてください。

失業保険

休職をせずに、すぐにでも退職したい方は、失業保険制度の活用も検討しましょう。

失業保険とは、退職者が安定した生活を送りながら、一日でも早く再就職できるように支給される給付金のことです。

退職時に勤務先から受け取る離職票をハローワークに提出し、手続きを進めていきます。

ただし、失業保険は原則として、次の条件を満たしていないと受給できないため注意が必要です。

失業保険を受け取れる雇用保険の条件
自己都合による退職 離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること
自己都合退職で特定理由離職者の場合 離職日以前の1年間で、6ヵ月以上の雇用保険への加入期間があること
会社都合退職で特定理由離職者の場合 離職日以前の1年間で、6ヵ月以上の雇用保険への加入期間があること

自己都合による退職でも、退職するにあたって正当な理由があると判断された場合は「特定理由離職者」に認定されます。

特定理由離職者には、次のような方が該当します。

  • 有期労働契約の更新を希望したが、認められず離職した方
  • 出産や育児により離職し、受給期間の延長措置を受けた方
  • 父・母の扶養や介護など、家庭事情の急変により離職した方
  • 配偶者や扶養親族と別居生活を続けることが困難になり離職した方
  • 特定の理由で、通勤が困難になり離職した方
  • 企業の人員整理などで、希望退職者の募集に応じて離職した方 など

自己都合による退職の場合は、通常、雇用保険に12ヵ月以上加入しなければなりませんが、体調不良によって退職する場合は「特定理由退職者」とみなされるため、雇用期間に6ヵ月以上加入していれば支給対象となります。

さらに、雇用期間の加入期間だけでなく、求職活動を積極的にしているかどうかも失業保険を受給する条件の一つです。

求人に応募したり、企業の就職説明会に参加したりなどの具体的な活動が求められます。

求人サイトを閲覧しているだけでは、転職活動をしているとはみなされないため注意しましょう。

パワハラや長時間労働が理由で体調を崩した場合

体調不良で働けない状況に陥っている方のなかには、上司によるパワハラや職場でのいじめ、長時間労働などが原因で体調を崩しているケースもあるでしょう。

ここでは、職場環境や労働環境によって体調を崩した方が、退職する際に事前に知っておくべきポイントを紹介します。

会社都合退職になればより手厚い補償が受けられる

会社都合による退職となれば、失業保険の給付条件や受給できる給付金の額が優遇されるというメリットがあります。

自己都合による退職の場合は1年以上の雇用保険期間が必要なのに対し、会社都合退職の場合は半年以上加入すれば給付対象となります。

さらに、給付が開始されるタイミングも早く、受給決定後7日間の待機期間のみで、失業保険金を受給できるのも大きなメリットです。

また、会社都合による退職の場合は、受給できる給付金の額が大きく、給付期間も1年6ヵ月ではなく、最大330日まで受給できます

医師から診断書をもらっておこう

会社都合による退職を希望する場合は、診断書を用意しておくとスムーズに退職手続きに進めるでしょう。

体調不良を客観的に証明できる書類となり、退職希望者にとって有利な条件で話し合いを進められます。

診断書は、医師のみが作成できる書類です。

診断書に記載される内容は、主に次のような項目があります。

  • 病名や病状
  • 初診の日付
  • 症状の経過
  • 具体的な治療内容
  • 治療に必要な見込み期間
  • 検査や診療結果 など

診断書の作成にかかる期間は、依頼する医療機関によって異なります。

即日で発行されるケースもあれば、2週間程度時間がかかるケースもあると覚えておいてください。

診断書の作成にかかる費用は、およそ2,000円から1万円です。

また、診断書の作成費用は保険診療の対象外となるため、全て自己負担となります。

発行にかかる費用が知りたい場合は、あらかじめ医療機関に確認しておきましょう。

精神的な不調によって就業が困難な場合は、心療内科や精神科などを受診し、医師に診断書の発行を依頼してください。

ただし、依頼すれば必ず診断書を発行してもらえるわけではありません。

受診時に該当する症状が確認できない場合や医師の専門外の病気・症状だった場合は、診断書の作成を断られるケースもあります。

会社に認めてもらえない場合

大前提として、企業から退職を拒まれたとしても、正社員のような無期雇用労働者の場合、民法第627条では退職を希望する2週間前までに意思を表示すれば雇用契約を解除できます。

つまり、企業に退職を認めてもらえなくても、出勤せずにそのまま仕事を辞めることは可能です。

ただし状況次第では、退職の2週間前までに申し出ても対応できないケースもあるでしょう。

円満退職したい場合は、期間に余裕をもって手続きを進めることが大切です。

また、直属の上司に退職を拒否された場合は、会社の上層部や人事部に相談するか、労働基準監督署に相談してみてください。

話し合いで解決しない場合は、民法第628条に定められているとおり、体調不良やけがは「やむを得ない事由」としてみなされるため、即日での契約解消も可能です。

労働条件や労働環境の改善が見込めない場合は、決して無理をせず、そのまま退職することも視野に入れておいてください。

退職する旨を上司に伝える自信がない方や退職時に会社側ともめそうな方は、自力で対処するのではなく、退職代行サービスの利用も検討しましょう

退職代行とは、本人に代わって退職の意向を会社に伝えてくれるサービスです。

依頼する業者によっては、次のような交渉ごとにも対応しています。

  • 退職日の調整
  • 退職金の支払い依頼
  • 未払い給与や残業代の支払い依頼
  • 有給休暇の取得交渉 など

有給休暇が残っている場合や未払金がある場合など、勤務先と何かしらの交渉が必要な場合も、退職代行業者が代わりに対応してくれます。

過去に執拗な引き止めに遭った経験のある方や人手不足の職場の場合は、休職を勧められたり、何かしらの理由をつけて退職時期を先延ばしにするよう提案されたりするかもしれません。

やむをえず仕事を続けたとしても、体調が悪化するリスクが高まるだけです。

決して無理をせず、退職代行業者に早めのタイミングで、自身のケースで対応できるのかどうかを相談してみてください。

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交渉にも対応!退職代行業者3選

ここでは、企業との交渉ごとにも対応してくれる退職代行業者を紹介します。

それぞれの業者のサービス内容をはじめ、料金体系や特徴を比較しながら、最適なサービスを見つけていきましょう。

退職代行Jobs

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決済方法 ・クレジットカード
・コンビニ決済
・現金翌月払い(Paidy)
・銀行振込
運営 株式会社アレス
返金保証 あり
後払い
対応時間 24時間
公式サイト https://jobs1.jp/

退職代行Jobsは、弁護士による監修でサービスを提供する退職代行業者です。

労働組合とも連携しているため、企業との交渉ごとにも対応しています。

LINEによる相談は24時間受け付けており、いつでもどこからでも気軽に問い合わせできるのも大きなメリットです。

手続きにかかる時間は最短30分で完了するため、申し込むタイミングによっては即日退職もできます

退職できない場合は「全額返金サービス」を利用できるため、万が一の場合でも安心です。

さらに、退職後のアフターサポートが充実している点も大きな特徴です。

転職活動のフォローや社員寮・社宅からの引越しサポートなども対応してくれるので、退職後の生活に不安を感じている方にもおすすめできます。

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運営 LENIS Entertainment株式会社
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対応時間 24時間
公式サイト https://yamerundesu.com/

退職代行辞めるんですは、顧問弁護士による監修のもと、労働組合と提携してサービスを提供する退職代行業者です。

雇用形態に関係なく一律27,000円で依頼でき、追加費用は一切発生しません。

依頼費用は退職日が決定してから支払うため、万が一退職できなかった場合も安心できます。

24時間LINEによる無料相談を受け付けているので、気軽に問い合わせできるでしょう。

退職代行ガーディアン

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運営 東京労働経済組合
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退職代行ガーディアンは、労働組合法人が運営する退職代行業者です。

合法的に確実に退職手続きを進められるため、安心して依頼できます。

公式ホームページでは「過去に退職できなかったケースは一度もない」と公言しており、確実に退職したい方におすすめの代行業者といえるでしょう。

雇用形態や依頼エリアなどに関係なく、一律24,800円で利用できます

連絡回数や依頼する案件の難易度によって、追加費用がかかることはありません。

体調不良で退職する際によくあるQ&A

体調不良で退職する際に、よく寄せられる質問をまとめて紹介します。

体調不良で入社してすぐ辞めたいのですが、可能ですか?

体調不良を理由に、入社して間もないタイミングで退職することは可能です。

たとえ入社してすぐであっても、働いた分の給与は支払われます。

ただし、単なる風邪やケガだけでは、退職せざるを得ない体調不良とみなされません。

退職しなければならないほどの体調不良と理解してもらうためにも、あらかじめ体調がすぐれない旨を伝えておくことが大切です。

入社して間もないタイミングでの退職は、勤務先とトラブルに発展するケースも珍しくありません。

スムーズに退職手続きを進めるためにも、退職代行の利用を検討しましょう。

有期雇用で即日退職する際の「やむを得ない事情」とは?

有期雇用労働者の場合、原則として契約期間中の退職は認められません

ただし、やむを得ない事情があると判断された場合は、契約期間満了を待たずに即日退職が可能です。

やむを得ない事情に該当するケースは、次のとおりです。

  • 本人の体調不良やけがによって就労が困難な場合
  • 家族の介護や世話が必要な場合
  • 企業側に非がある場合(長時間労働や賃金の不払い、ハラスメント行為など)

さいごに|体調不良での退職は問題ない

体調不良を退職理由とすることに、抵抗がある方も少なくないでしょう。

ただし、体調がすぐれない状態で仕事を続けてしまうと、うつ病を発症するだけでなく、最悪の場合自死に至るケースも考えられます。

決して無理をせず、自身の健康を優先してください

自力で退職の意思を伝えられないと不安に感じている方は、退職代行の利用を検討しましょう

なかでも退職代行Jobsは、手厚いフォロー体制と充実したアフターサービスが魅力の代行サービスです。

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この記事の調査・編集者

アシロ 編集部のアバター

本記事は退職代行の教科書を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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