会社に辞めたいと伝えたのに強引な引き止めをされ、辞めさせてもらえないケースは少なくありません。
会社が退職を阻止するときはどんな事例があるのか、またそれにどのように対処するのか気になるところですよね。
そこで今回は
- 会社が辞めさせてくれないときの事例
- 辞めさせてくれないときにすべき対処法
- おすすめの退職代行サービス
についてわかりやすく解説します。
本記事を読めば、会社が辞めさせてくれない場合の対処法がわかり、不安を解消できます。
ぜひ最後まで読んで参考にしてください。
どうしても会社を辞めさせてもらえないという場合は、退職代行を利用するのがおすすめです。
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目 次
会社が辞めさせてくれない!本当にある5つの事例
辞めさせてくれない会社はあらゆる手段を使って退職を阻止しようとしてきます。
ここでは、実際にあった退職の引き止め事例を5つ紹介します。
- 退職届を受け取ってもらえない
- 後任が見つかるまでいてほしいとお願いされる
- 賠償金を請求する、懲戒解雇にすると脅される
- 残りの給与を支払わないと言われる
- 有給を消化させてもらえない
あまりに強引な引き止めは違法性が認められる場合があります。
基本的に退職は権利であり、辞められない会社はないということを理解しておきましょう。
1. 退職届を受け取ってもらえない
退職をしてほしくないので、退職届を拒否される場合があります。
- 上司に退職届を渡したが突き返された
- 退職届を出したら破って捨てられた
上記のような事例が実際にあります。
退職届を拒否された場合は、内容証明郵便で退職届を郵送することで対処できます。
会社側に退職の意志表示が伝わっていることがエビデンスとして残せれば、会社は退職希望者を引き止められません。
2. 後任が見つかるまでいてほしいとお願いされる
後任がいないので残ってほしいというのは、あくまで会社側の都合です。
- 人がいないので次が入るまで辞めないでほしい
- 引き継ぎをしていないから辞めるのは待って欲しい
上記のように言われても、それを聞き入れるかどうかは自分の判断になります。
ここに法律的な縛りはなく、たとえ、後任がいなくても、引き継ぎが終わっていなくても辞めること自体は可能です。
どうしても残ってほしいと言われる場合は、すでに次の転職先の入社時期が確定していることを伝えましょう。
3. 賠償金を請求する、懲戒解雇にすると脅される
退職時に会社から脅されて在職強要をされる場合があります。
- 退職のせいで取引先との契約がなくなったので損害賠償金を払え
- 就業規則に違約金の記載があるから支払え
- 退職するなら懲戒解雇扱いにする
- 離職票は出さないから失業手当はもらえないぞ
自分に不利益になる脅しがあると、怖くて辞めるのを躊躇ってしまうと思います。
ほとんどの場合、どの脅しも取り合う必要はありませんが、トラブルになりそうなら弁護士への相談をおすすめします。
4. 残りの給与を支払わないと言われる
会社に辞める意志を伝えると、給与面で悪意のある対応をとられるケースもあります。
- 辞められると迷惑だから今月分の給料は支払わない
- 今退職するなら残りの給料の支給はできないが、それでいいのか
上記のように嫌がらせをされてしまうことがありますが、たとえ、辞める意思を伝えたあとでも、働いた分の給与を支払う義務が会社にはあります。
実際に支払われなかったとしても請求できるため安心してください。
5. 有給を消化させてもらえない
残っている有給休暇を消化してから辞めようと考えている人も多いのではないでしょうか。
中には会社から下記のように言われる場合があります。
- 辞めることが決まっているのに有給で休むのは非常識だ
- 会社に迷惑をかけるんだから有給は消化するな
- 有給で休んでいる間も引き継ぎ業務はしてほしい
有給休暇は法律で認められた労働者の権利です。
上記のように言われても、取り合う必要はありません。
自身での交渉に不安がある場合、退職代行業者に有給関連の交渉を行ってもらうことも可能です。
会社を辞めさせてくれないのは法律違反になる場合も
労働者の権利については法律で守られている部分があり、辞められない会社はありません。
ただし、下記のとおり雇用契約によっては退職時に注意すべき点もあります。
- 雇用契約の違いによって法律で定められている内容が異なる
- 契約期間によって対応が異なる
ここでは労働基準法に定められている法律と雇用契約による違いについて確認していきましょう。
1. 法律上は2週間前の申告で退職できる
実は、退職するにあたって、会社側には従業員の退職を拒否する権利はありません。
つまり自分が退職したい旨を申告したら、基本的に会社側はNOとは言えないのです。
民法627条1項では次のように定められています。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申し入れの日から2週間を経過することによって終了する。
この法律がある限り、一般的な正社員の場合、退職の意志を伝えてから2週間(14日)後には退職できます。
そのため、会社が辞めさせてくれない状況は法律違反に当てはまる可能性もあります。
2. 雇用契約による違いがある
退職の自由に関しては注意点があります。
それは、会社との雇用契約に期間の定めがある社員と、期間の定めがない社員とで対応が異なる点です。
民法627条1項では、退職意志を示してから2週間後には辞められることが書かれていますが、該当するのは期間の定めがない社員の場合のみです。
期間の定めがある社員は、最初の契約から1年未満は期間が満了するまでは退職できません。
民法628条
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。労働基準法137条
期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が1年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第14条第1項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成15年法律第104号)附則第3条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第628条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。
ただし、上記の通り期間が1年を超えるものや、病気や怪我で働けなくなった場合や親の介護などの「やむを得ない事由」がある場合は例外となります。
会社が辞めさせてくれないときにやるべき4つの対処法
退職の自由が法律で定められていても、現場レベルだと上司の在職強要に太刀打ちできない状況に陥ることも多々あります。
そんなときに有効になり得る対処法を4つ紹介します。
- 退職する意思をはっきり伝える
- 内容証明で退職届けを送付して記録を残す
- 労働基準監督署に相談する
- 退職代行サービスを利用する
それぞれについて詳しくみていきましょう。
1. 退職する意思をはっきり伝える
退職するときに、疑問形で問いかけるような意思表示では、迷っていると勘違いされてしまうことがあります。
退職の意思が固いのであれば下記ポイントに留意して退職の意思表示をしましょう。
- 退職の意思が固いことを伝える
- 直属の上司がだめならその上の人にも相談する
- 迷う素振りを一切見せない
退職意思を伝えたらほとんどの場合で理由を聞かれたり、引き止められたりします。
まずは自分自身の中で意思を固めて、迷いなく伝えることがポイントです。
2. 内容証明で退職届を送付して記録を残す
内容証明は「いつ」「だれが」「どこに」「どんな内容の」郵便を送ったのかを公的に証明できる郵便です。
退職届を内容証明で送ることで、会社の「退職届を受け取っていない」などの言い逃れを防げます。
- 退職したいのに認めてもらえない
- 退職届を受理してくれない
上記のような場合に特に有効な対処法です。
3. 労働基準監督署に相談する
労働基準監督署は、企業が労働基準法に基づいて社員の権利を尊重しているか、労働者が不当な扱いをされていないかチェックする機関です。
会社を辞めるにあたって不安や悩みが多い場合は、労働基準監督署に相談することで解決できる場合があります。
中には、労働基準監督署に相談する旨を会社に伝えるだけで、退職トラブルが解決した事例があるほど効果的です。
労働基準監督署へ相談する際には下記ポイントがあります。
- 会社とのやり取りをすべて証拠に残す
- 会社の就業規則の内容を伝える
基本的には会社を辞めさせてもらえない状況が客観的にわかる情報がないといけません。
何かあったときのために、会社とのやり取りはメールやボイスレコーダーですべて残しておきましょう。
>また、労働基準監督署が動いてくれるのは労働基準法に違反している場合のみです。
違反が確認できない場合は対応してくれないケースがあることを覚えておきましょう。
4. 退職代行サービスを利用する
どうしても会社を辞められない場合は、退職代行サービスを利用して確実に退職手続きを進めましょう。
退職代行サービスを利用してまで退職したいと考えていることが会社に伝われば、その本気度も伝わることが多いでしょう。
退職代行サービスを利用するメリットは以下のとおりです。
- 会社と直接やり取りしなくていい
- 負担が軽減される
- 転職支援するサービスが受けられる
辞めさせてくれない会社の人と直接会って話をすることがストレスとなり、退職するまでにメンタル的に落ちてしまうこともよくあります。
退職代行サービスでは、気持ち的にも作業的にも負担のかかる作業を代行してくれるので、ストレス軽減にも繋がります。
また誰にも退職のことを相談できない方にとっては、退職代行サービスの存在自体が安心感に繋がります。
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会社を辞めさせてくれないときに頼れる退職代行サービス3選
会社が辞めさせてくれないときには退職代行サービスを利用することで、ストレスを軽減して退職準備ができます。
専門知識の少ない退職代行サービスを選んでしまうと、スムーズに進まないこともあるので、業者選びは重要です。
ここでは安心して任せられる退職代行サービスを3つ紹介します。
- 退職代行Jobs
- 退職代行辞めるんです
- 退職代行ガーディアン
それぞれの特徴をみていきましょう。
1. 退職代行Jobs
運営会社
株式会社アレス
利用料金
27,000円+労働組合費2,000円
対応時間
24時間いつでも相談可能
支払い方法
銀行振込、クレジットカード、現金翌月払い、コンビニ決済
返金保証
あり
2. 退職代行辞めるんです
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24時間365日対応
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3. 退職代行ガーディアン
運営会社
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29,800円
対応時間
365日・24時間
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退職代行で仕事を辞めるまでの流れ
退職代行サービスで会社を辞める際は、まず無料相談を利用しましょう。
ほとんどのサービスで、電話やLINEで連絡が取れるので気軽に相談が可能です。
相談の段階では、料金や退職日、有給消化の希望などを伝えます。
とくに、追加料金が発生しないかや退職が失敗した場合の返金保証については、よく確認しておくのがおすすめです。
利用したい退職業者が決まったら、その旨を伝えましょう。
先方から退職したい理由、退職日、会社名などの確認があります。
正式な契約後は、依頼内容から見積もりをもらい、指定の方法で料金を支払います。
クレジットや現金振込が一般的ですが、業者によって対応する決済方法が異なるためよく確認しましょう。
また、退職代行Jobsなどの退職代行サービスでは、簡単な審査に通れば退職翌月の現金払いにも対応してくれるため、翌月の給与まで余裕がない! という人でも利用できます。
退職当日は、担当者が依頼者の代わりに退職の意思を伝えてくれるため、依頼者は何もする必要はありません。
退職意思の伝達が完了したあとは、退職代行業者の指示に従って、退職届や会社の備品など会社へ郵送しましょう。
離職票や源泉徴収票も会社側から郵送で送ってもらえるので、退職後に会社とやり取りは必要ありません。
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いくら法的に根拠がないとはいえ、退職の引き止めや脅しにあうと、どうしても負担を感じてしまうもの。
そんなときこそ退職代行サービスが有効なのですが、もしかすると費用面で不安のある人も多いかもしれません。
実は、退職代行Jobsをはじめとした多くの業者は後払いに対応しているため、もし現在給料日前でお金がなかったとしても、次の収入を待たずに利用できるんです。
ぜひご自分に合った退職代行サービスを選んで、新しい生活に乗り出してみてください。