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しつこい退職引き止めは違法? プロに相談すべきケースと対処法を紹介

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退職届

退職の意思を上司に伝えて「辞めないでほしい」と引き止められたり、説得されたりする場合があります。

ひどいケースでは会社側から損害賠償を請求されることもあり、なかなか退職に踏み切れないと悩んでいる方も多いでしょう。

上司や会社が退職を認めてくれなければ仕事を辞められないと思っているかもしれませんが、法律上では会社に従業員を縛り付ける権利はないため、従業員の意思を尊重するのが原則です。

本記事では、退職の引き止め行為が違法となるケースや、会社や上司から引き止めに遭った際の対処法を詳しく解説します。

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退職時の引き止めは多くの場合法的根拠なし

  • 「上司に退職届を提出したのに、辞めさせくれない」
  • 「退職の意思を伝えたのに応じてくれない」

このように従業員の退職を引き止める行為は、法律違反となるケースがあります。

退職時の引き止め行為が違法となるケースを詳しく解説しましょう。

退職の自由を侵害する引き止めは違法

日本の法律では、原則として労働者に対して退職の自由を認めています

退職とは、労働者が一方的に雇用契約を解約する行為のことです。

民法第627条では、正社員のように雇用期間の定めがない労働契約である無期雇用契約を結んでいる場合、退職の意思を示してから2週間が経過すれば雇用関係は終了でき、また6ヵ月以上の契約を結ぶ年俸制では3ヵ月前までに申し出れば退職できると定められています。

このように労働者には退職の自由が認められているにもかかわらず、退職時の引き止め行為が問題となっています。

退職の申し出を認めずに、会社での勤務を継続するように強制する行為を在職強要といい、次のようなケースが典型例です。

  • 退職届を受理してもらえない、突き返される
  • 後任を見つけない限り退職できないといわれた
  • 退職したら損害賠償請求や違約金を請求すると脅迫される
  • 退職日までの有給休暇の取得を拒否される
  • 懲戒解雇にすると脅されている

会社や上司は、さまざまな理由や言い分で従業員に対して在職を強要することがあります。

行き過ぎた在職強要は、労働基準法第5条に違反していることとなり、会社に対して懲役1年以上10年以下の懲役、または20万円以上300万円以下の罰金が科せられます。

引き止め=違法とは言えない

在職強要は違法となるケースがあるものの、全ての引き止め行為が違法となるわけではありません

たとえば、人手不足の会社の場合は「後任が決まるまで退職しないでほしい」と条件を提示するケースも少なくないでしょう。

このようなケースは強要と断言しにくく、違法とは言い切れないこともあります。

しかし、会社側が提示する条件をうのみにしてしまうと、退職を先延ばしとなってそのままズルズルと働き続けてしまうこともあるため、注意が必要です。

人手不足が深刻な場合は、後任が決まるまでの任期を設けて、退職までの期間をあらかじめ決めておきましょう

契約によっては直ちに辞められない場合も

労働者には退職の自由が認められているのの、労働契約によっては希望するタイミングで退職できないケースもあります。

契約社員や派遣社員のように雇用期間に定めがある有期雇用契約を締結している場合、原則として契約期間を満了しないと退職できません

しかし以下の条件を満たせば、契約期間を待たずに即日退職が認められています。

  • 契約初日から1年が経過している
  • やむを得ない事情がある
  • 会社側から即日退職の合意を得ている

労働基準法第137条によると、労働契約を締結した初日から1年が経過すれば、いつでも退職できると定められています。

また民法第628条では、やむを得ない事情がある場合も即日退職できるとしています。

やむを得ない事情とは、以下のような状況が該当します。

  • 心身の病気や障害、けが
  • 両親や子どもの病気や介護
  • 賃金不払いやハラスメント行為など会社側の過失、法令違反

さらに、正社員と同様に、会社側から即日退職の合意を得られた場合も即日退職可能です。

心情に訴える退職引き止めと対処法

会社や上司から引き止めを受ける場合によく見られる3つのパターンと対処法を解説します。

繁忙期や人員補給が終わるまで待つよう説得される

人手不足や繁忙期などを理由に、退職までの期間を延長したり、退職を先延ばししたりするパターンがあります。

しかし、労働者には退職の自由が認められているため、退職の条件を満たしている限り、会社や上司からの要求に応じる義務はありません

退職を先延ばしにしてしまうと、退職するタイミングを逃してしまうだけでなく、退職の意思も薄れてしまう恐れがあります。

強い気持ちをもって退職の意思を伝えましょう。

待遇改善を提案される

退職の意思を伝えた途端、給与や賞与アップや希望部署への移動、残業時間の削減など、待遇改善を提示されるパターンも考えられます。

ただし、会社側が待遇改善を主張しても、単なる口約束に過ぎません。

また、一度退職しようと試みてしまうと、これまで以上に待遇が悪化する恐れもあるため注意が必要です。

待遇改善を提案された場合は、口頭だけでなく、書面で改善内容を提示してもらうよう依頼しましょう。

社会人としての責任を説いてくる

最後のパターンとして、退職者の感情に訴えて退職を考え直すように誘導するものが挙げられます。

  • 「業務を無責任に放棄して社会人として恥ずかしくないか?」
  • 「上司や同僚に対して申し訳ないと思わないか?」

など、耳が痛くなるようなセリフを突きつけられることもあるでしょう。

お世話になった職場だった場合でも、退職するタイミングは従業員本人が自由に決められるものです。

退職は今後のキャリアにも大きく影響する重要な決断です。

一時的な感情に左右されることなく、冷静に判断しましょう。

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違法な退職引き止め事例5選

どの業界や業種も人手不足が深刻化しているため、会社はさまざまな手法と使って、従業員の退職を引き止めようとしてくるでしょう。

ここでは、会社による退職の引き止め行為のうち違法となる事例を紹介します。

退職届を受け取らない

多くの事例で挙げられるのが、退職届を受理しないケースです。

「わが社には、君の力が必要だ」と従業員の良心につけ込んだり、感情に訴えたりして、言葉巧みに退職届を受け取ってもらえませえん。

その他にも、退職届の受け取りを断固として拒んだり、目の前で破り捨てられたりなど、さまざまなパターンが考えられるでしょう。

結論から言うと、会社側は退職届の受け取りを拒否できません

労働者の退職に対して会社に承諾権限はなく、条件を満たした従業員であれば退職の意思が認められるためです。

たとえ会社側が受理しなかった場合でも、退職届が届きさえすれば退職できます

退職届を受領してもらえない場合は、内容証明郵便で郵送しましょう。

内容証明郵便については、記事の後半で詳しく解説します。

損害賠償請求を匂わせる

退職の意思を伝えた途端、損害賠償請求をちらつかせたり、違約金を請求したりするケースもあります。

しかし、退職を理由に損害賠償請求するのは、違法行為です。

民法第709条には、故意や過失などの違法な権利侵害行為によって、他者に損害を与えた場合に損害賠償責任を負うと定めています。

会社側から損害賠償を請求されるケースは、次のとおりです。

  • やむを得ない理由がないのにもかかわらず、一方的に退職した
  • 退職を期に、他の従業員を引き抜いた
  • 無断欠勤で出社を拒否した

上記のように、会社に対して多大な損失や損害を与えた場合でないと、損害賠償の請求対象とはなりません。

ただし、契約社員や派遣社員のような有期雇用の場合で、やむを得ない事情がないにもかかわらず退職する場合は、損害賠償請求の対象となる恐れがあるため、注意しましょう。

懲戒解雇扱いにする

懲戒解雇とは、会社側が従業員との労働契約を一方的に解約する処分のことです。

懲戒解雇は、懲戒処分のなかで最も重い処罰であり、退職金が不支給または減額されたり、転職の際に不利に働いたりする恐れがあります。

懲戒解雇は、従業員による規律違反や犯罪行為をおこなった場合に実施されます。

懲戒解雇の対象となる具体的な行為は、次のとおりです。

  • 犯罪行為を犯した
  • 経歴を詐称していた
  • 2週間以上無断欠勤をした

上記のような規律違反や犯罪行為がない状態で従業員を懲戒解雇することは、違法行為です。

万が一、退職の意思表明をしたことが原因で懲戒解雇を受けた場合は、解雇が無効となるだけでなく、会社に対して損害賠償を請求できるケースもあります。

有給や退職金・未払い賃金を出さない

退職を理由に、有給休暇を取得させなかったり、退職金や未払い賃金を支払わなかったりなどの引き止め行為を受けるパターンもあります。

繁忙期のタイミングで退職を切り出されてしまうと、業務が回らなくなり損害が生じる恐れがあります。

会社としては、発生した損害を補填するために、退職を予定する従業員の給与や退職金を支払わないようもくろむケースもあるようです。

しかし、従業員に対して有給休暇を与えることは会社に課せられた義務です。

たとえ退職が決まっていても、退職までの期間に有給休暇を取得できます

有給が取得できないと悩んでいる場合は、労働基準監督署に相談してみてください。

また、労働基準法第24条では、給与の支払いは会社の義務と定められています。

いつ退職しても、すでに発生している給与を支払うのは会社の義務です。

給与だけでなく、退職金も残業代も支払わないのは違法行為と覚えておきましょう。

離職票を発行しない

離職票とは、離職したことを証明する公的な文書で、退職後に失業給付金や失業手当の受給手続きをする際に必要です。

従業員から離職票の発行を依頼された場合、企業は離職票を交付する義務があります。

仮に、事業者が証明書の交付を拒否した場合、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。

万が一、会社が離職票を交付してくれない場合は、早いタイミングでハローワークに相談しましょう。

違法な退職引き止めに遭ったらどうすべき?

退職する際に、違法な引き止めに遭った場合の対処法を紹介します。

退職届を内容証明郵便で送る

会社側が退職届の受領を拒否する場合は、退職届を内容証明郵便で郵送してください。

内容証明とは、送付した年月日、送付した内容、送付した事実を公的に証明する郵便のことです。

退職届を提出したのにこれまで無視され続けていた場合でも、内容証明で郵送することで、事態が一気に動き出すというケースは少なくありません。

内容証明と併せて配達証明をつけることで、文書が到着したことを証明できます。

郵便局側が配達したことを証明する証拠を保存してくれるため、会社側から退職届を受領していないと主張される心配もありません。

退職届が会社に届いてから2週間が経過すれば、たとえ会社側が退職届を受け取らなくても退職が認められます

違法行為の証拠を集める

退職後に未払い給与や残業代の請求、上司や同僚によるハラスメント行為に対する損害賠償を請求する場合は、可能な限り、在職時に違法行為の証拠を集めておきましょう

たとえば、未払い賃金や残業代を請求するためには、次のような資料が有効です。

  • 会社の就業規則の写し
  • タイムカード
  • 業務日報
  • 勤怠管理ソフトの記録データ
  • 交通系ICカードの利用記録
  • 労働条件通知書
  • 給与明細書 など

ハラスメント行為を立証するためには、メールやLINEなどのメッセージや会話の録音記録などを準備する必要があります。

退職後でも、未払金の請求やハラスメント行為に対する損害賠償請求はできますが、基本的に証拠集めは在職している間でなければできません。

退職前にできるだけ多くの証拠や資料を集めておきましょう。

弁護士や退職代行業者に任せると安心

退職時に執拗(しつよう)に引き止め行為を受けている場合は、自力で退職手続きをしようとしてもうまくいかないケースが多くあります。

会社側に有利な条件で話し合いが進んでしまうこともあるため、対応できないと判断した場合は、なるべく早い段階で専門の業者である退職代行に相談するのがおすすめです。

退職代行とは、依頼者の代わりとなって退職の意思を伝えてくれる専門業者です。

退職代行の運営元によっては、退職の意思を伝えるだけでなく、退職先とのさまざまな交渉ごとにも対応してくれます。

引き止めや在籍強要を受けるなど、退職の意思を伝えてもスムーズに退職できない場合は、労働組合や法律事務所が運営に携わる退職代行業者がおすすめです。

退職日の調整や未払い賃金の支払い、有給休暇の取得調整なども請け負っており、依頼者が不利にならないように交渉を進めてくれます。

退職代行の利用を検討している場合は、依頼にかかる費用だけでなく、業者が対応できる業務内容にも注目しながら依頼先を探してください

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会社から引き止められている方におすすめの退職代行業者3選

会社からしつこく引き止めに遭って困っている方に、おすすめの退職代行業者を紹介します。

それぞれの業者の特徴や利用料金、サービス内容を比較しながら、自身に最適なサービスを見つけていきましょう。

退職代行Jobs

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決済方法 ・クレジットカード
・コンビニ決済
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運営 株式会社アレス
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公式サイト https://jobs1.jp/

退職代行Jobsは、弁護士監修の退職代行サービスです。

労働組合とも連携しているため、退職先との交渉ごとにも対応しています。

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正社員やパート、アルバイトなどの雇用形態に関係なく、一律25,800円で依頼可能です。

2,000円の追加費用を支払えば、労働組合に加盟した状態で退職手続きを進められるため、有給休暇の取得や退職日の調整などが必要な方でも安心して依頼できるでしょう。

退職代行Jobsは、24時間365日いつでも相談でき、LINEや電話、メールなどで随時問い合わせを受け付けています。

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退職後の転職支援や寮・社宅から転居する際の引越しサポートなど、アフターサービスも充実しており、退職手続きが完了したうえで費用を支払う後払い制も導入しているのも大きな特徴です。

初めて退職代行を利用する方におすすめの代行業者でしょう。

退職代行辞めるんです

料金 27,000円
決済方法 ・クレジットカード
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運営 LENIS Entertainment株式会社
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公式サイト https://yamerundesu.com/

退職代行辞めるんですは、累計実績1万件以上、正社員とアルバイトの退職成功率100%を誇る退職代行業者です。

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法律事務所に比べても、安い依頼費用で依頼できる点も大きなメリットです。

退職に向けての必要な手続きは全て担当者がおこない、会社の上司や同僚と顔を合わせることなく、直接やり取りをせずに退職できます。

労働組合が運営する退職代行業者に依頼したいと考えている方に、おすすめの代行業者でしょう。

退職引き止めに関するよくある質問

退職する際の引き止め行為について、よく寄せられる質問を紹介しましょう。

辞めさせてくれない会社は違法ですか?

退職の意思を伝えたものの、会社や上司が仕事を辞めさせてくれない場合や強引に引き止められる場合は、法律違反に該当する場合があります。

民法第627条には労働者の退職の自由があると定められており、正社員のような無期雇用契約を締結している場合は、退職の意思を表明してから2週間が経過すると雇用関係が終了します。

ただし、全てが違反行為というわけではありません

人手不足を理由に退職日を延期してほしいなどの条件を提示するような場合は、違法と判断されないケースもあると覚えておきましょう。

仕事を辞めたいのに引き止められたらどうすればいいですか?

会社からしつこい引き止めに遭えば、退職したいと強く思っていてもためらってしまうかもしれません。

しかし、退職するのに会社の許可は必要ありません。

退職の決意が固まったら、毅然(きぜん)とした態度で退職の意思を示すことが大切です。

強引な引き止め行為に遭っても、気にせずに退職届を提出しましょう。

会社から退職を引き止められた場合、次のような対処法を試してみてください。

  • 退職届を内容証明郵便で郵送する
  • 労働基準監督署に相談する
  • 退職代行サービスを利用する

もし上司が退職届を受け取ってくれない場合は、さらに上の役職者や人事部に提出しましょう。

それでも受け取りを拒否される場合は、内容証明郵便で会社宛てに郵送してください。

労働基準監督署は、労働基準法や労働契約法に違反する企業を取り締まる公的機関です。

相談することで、勤務先に対して行政指導が入る場合があります。

労働基準監督署に相談する場合は、引き止め行為を受けている証拠を提示しなければなりません。

音声データやメールなどの内容を証拠として残しておきましょう。

自力で退職できないと感じたら、退職代行サービスの力を借りてください。

依頼者の代わりとなって退職手続きを進めてくれるため、スムーズに退職できます。

退職届はいきなり出してもいいですか?

結論から伝えると、いきなり退職届を出す行為は違法ではありません

しかし、退職届は退職日の1〜2ヵ月前に提出するのが一般的のため、会社や上司から非常識と思われてしまう可能性があります。

しかし、退職届を出すこと自体は法律で義務付けられていません。

これは、正社員やパート、アルバイトなどの雇用形態に関係なく共通していえることです。

会社側が退職に納得すればすぐにでも退職できることから、いきなり退職届を出す行為自体に違法性はありません。

また、次のようなケースでは、いきなり退職届を出さざるを得ない状況と判断されることが多いでしょう。

  • 退職の意思を示しても話に応じてくれない
  • 社内のパワハラやいじめにあっている
  • 心身の不調などやむを得ない事情がある

職場環境が問題で退職を検討している場合は、無理して続ける必要はありません。

退職を検討している場合は、なるべく早いタイミングで退職届を提出してください

さいごに

退職の引き止め行為の全てが法律違反というわけではないものの、従業員の退職の自由を侵害する場合は違法行為とみなされます。

違約金を請求したり、懲戒解雇や損害賠償請求を使って脅したりするケースは違法行為です。

毅然とした態度で対応していきましょう。

スムーズに退職するためには、あらかじめ転職先を決めておいたり、繁忙期を避けて退職の意思を伝えたりするのがおすすめです。

それでも自力で退職できない場合は、退職代行業者への依頼を検討しましょう。

会社から執拗な引き止めに遭って困っている方は、退職代行Jobsがおすすめです。

弁護士監修の代行サービスで、労働組合とも提携しており、安心して退職手続きを任せられます。

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LINEの無料相談サービスを利用して、まずは自身のケースに対応できるかを問い合わせてみましょう。

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この記事の調査・編集者

アシロ 編集部のアバター

本記事は退職代行の教科書を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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