「仕事を辞めるなんて無責任だ」
「自分勝手だと思わないのか」
「周りへの迷惑を考えていないのか」
退職の意思を上司に伝えたら、強く責められたという方も少なくないでしょう。
なかには、執拗(しつよう)に引き留められ、退職できずに困っている方もいます。
そこで本記事では、退職が無責任と言われてしまう理由を詳しく解説します。
無責任だと言われがちな状況、さらに無責任だと非難されないための対処法を紹介するので、これから退職を検討している方はぜひ参考にしてください。
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平均月収 | 月間でもらえる金額 |
---|---|
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月収40万円 | 約26万円 |
月収50万円 | 約33万円 |
月収60万円 | 約40万円 |
月収70万円 | 約46万円 |
月収80万円 | 約53万円 |
月収90万円 | 約60万円 |
月収100万円 | 約66万円 |
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目 次
退職は無責任ではない!その理由
結論から伝えると、退職はまったく無責任ではありません。
退職すること自体は、労働者の自由な意思で決められるものであり、働くか退職するかは労働者自身で判断できます。
ここでは、法的根拠を交えながら、退職が無責任ではない理由を詳しく解説します。
労働者には退職の自由が認められている
退職が無責任でない理由として、次の法的根拠があります。
- 退職の自由
- 職業選択の自由
退職の自由とは、法律によって保障された労働者の権利です。
民法第627条では、退職の自由について次のように定めています。
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
引用元:民法|e-Gov法令検索
つまり、正社員のように期間の定めのない雇用形態の場合は、退職する2週間前までに退職の意思を伝えれば、誰でも退職ができます。
そのため、入社したばかりの方をはじめ、育休明けや療養休暇明けの方でも、法律上は退職しても問題ありません。
一方で、契約社員やアルバイト・パート従業員のように雇用期間に定めがある雇用形態の場合は、原則として契約期間中の退職は認められていません。
ただし、次の条件のいずれかを満たしていれば、契約期間中でも退職できます。
- 勤続年数が1年以上の場合
- 労使間で合意できた場合(合意退職)
- やむを得ない事情がある場合
なかでも、やむを得ない事情によって退職する場合は、即日退職が可能です。
次のようなケースは、やむを得ない事情とみなされます。
- けがや病気によって働けなくなった
- 家族の介護や世話が必要になった
- 上司からパワハラやセクハラなどのハラスメント行為を受けたなど
民法第628条では、次のように定めています。
(やむを得ない事由による雇用の解除)
第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
引用元:民法|e-Gov法令検索
つまり、雇用形態に関係なく、やむを得ない事情があると判断されれば、すぐにでも退職が可能です。
また、退職の自由だけでなく、労働者には「職業選択の自由」も認められています。
日本国憲法第22条では、職業選択の自由を次のように定めています。
第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
引用元:日本国憲法|e-Gov法令検索
日本国憲法は、国内における最高法規であり、社会のなかで根幹となるルールです。
つまり、上司が無理やり退職を引き留めた場合は、法律違反として処罰の対象となると覚えておいてください。
人員の確保は管理職の仕事である
人手不足を理由に退職を断られるケースもあるでしょう。
ただし、人手不足や後任の不在など、会社都合の理由によって、労働者の退職を引き伸ばせません。
これは、労働基準法に定められる「強制労働の禁止」に該当します。
(強制労働の禁止)
第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
引用元:労働基準法|e-Gov法令検索
人員確保は、管理職の仕事であり、会社の責任です。
退職はいつでも起こりうるもので、退職を想定した人材確保や業務の割り振りなどをおこなう必要があります。
「後任がいないから退職を認めない」という無責任な理由で思いとどまらせようとすることは、会社の身勝手な行動でしかありません。
会社から執拗に引き留められて困っている方は、決して諦めずに、退職に向けた準備を進めてください。
法律のほか、職務規定上も問題ない場合がほとんど
勤務先の就業規則によっては、法律が定める2週間よりも前のタイミングで退職を申し出なければならないと定められているケースもあるでしょう。
多くの企業では「退職する1〜3ヵ月前までに退職の申し出をする」といったように、独自のルールが定められています。
しかし、たとえ就業規則に退職に関するルールが定められていたとしても、民法や労働基準法のルールが優先されます。
就業規則はあくまでも企業内でのルールであり、法的拘束力がないためです。
そのため、基本的に退職を希望する2週間前までに退職の意向を申し出れば、問題なく退職できます。
このように、退職する行為は法律だけでなく、職務規定上も問題のないケースがほとんどなのです。
退職は無責任だ、と言われがちな状況
上司や会社から「退職が無責任だ」と言われがちな6つの状況を詳しく解説します。
繁忙期である
業界や業種によって時期は異なるものの、どのような仕事でも繁忙期はつきものです。
通常よりも業務量が多い時期に退職の意思を伝えると、「タイミングが悪い」「自分勝手だ」と思われてしまうかもしれません。
繁忙期は、誰もが気力、体力ともに余裕がない時期です。
職場の仲間で協力し合って乗り越えていこうと意気込んでいるときだと否定されてしまう可能性もあります。
たとえ法律上問題がなかったとしても、繁忙期の真っただ中の時期や繁忙期を迎えるタイミングで退職することで、「無責任」「自分勝手」というレッテルを貼られてしまうケースもあるのです。
直近で退職者が出ている
職場内で最近退職者が出ていて、人手不足の状況であるのにもかかわらず退職の意思を伝えると、「無責任だ」と責められてしまう恐れがあります。
仕事量と従業員の人数が合わないことや慢性的な人手不足を理由に、いきなり退職を決断する方も少なくありません。
残された従業員たちが他の従業員の仕事を協力しながらこなしているなかで、退職したいと申し出るのは無責任と思われやすいのです。
「誰もが我慢しているのに、仕事を放り投げようとする人」とみなされてしまうでしょう。
業務上重要なポジションである
部下を抱えていたり、大型のプロジェクトを担当していたりと、社内で重要なポストに就いていると、ポジションを理由に退職を断られる恐れもあります。
社内の中心的人物が抜けてしまうことで、組織や会社全体の負担が大きくなるためです。
役職やポジションに見合った働き方が期待されているので、急に退職すると伝えることで「身勝手」「わがまま」と受け取られてしまうケースも考えられます。
しかし、退職の自由は、役職や勤続年数、年齢に関係なく認められている権利です。
会社側がどのような言葉を投げかけてきたとしても、堂々とした態度で退職の意思を伝えてください。
業務上の注意を受けた直後である
仕事のミスや勤務態度などを理由に上司から業務上の注意を受けた直後に、退職の意思を伝える行為も、「無責任」とみなされる恐れがあります。
管理職や中堅社員のなかには、「若手社員は根性が足りない」「若い人はすぐ仕事を辞めてしまう」と感じている方は一定数存在するものです。
たしかに、若手社員のなかには叱られ慣れていない方も多いため、ちょっとした注意であっても人格否定されたと感じてしまう場合が少なくありません。
上司や職場に対して恐怖心を抱いてしまい、仕事を続けられないと感じる方も多く存在します。
退職したい本当の理由があったとしても、業務上の注意を受けた直後だと、「注意されたことに嫌気がさして退職したいのでは」と疑われてしまうケースも考えられるでしょう。
退職理由をあいまいに伝えてしまった
退職理由があいまいなのも、無責任と言われてしまう理由の一つです。
上司や会社側が納得できるような理由ではなく、ふわっとした内容を伝えると、「考えが甘い」「仕事をなめるんじゃない」というように強く否定されるリスクが高まります。
「退職時期は決まっていないものの、近いうちに辞めたい」「退職しようか悩んでいる」など、退職の意思をぼかして伝えると引き留めに遭う恐れがあるため、注意しましょう。
職務規定より短い猶予で退職しようとした
就業規則に定められている退職を申し入れるタイミングよりも短い期間で退職しようとすると、上司から「無責任だ」と思われるケースもあるようです。
しかしながら就業規則には法的拘束力がないため、民法などの法令の規定が優先されます。
ただし、業務の引き継ぎや後任探しのためにも一定期間は必要であることから、円満退職を希望している場合は、就業規則に従って退職手続きを進めるのがおすすめです。
また、企業によっては退職までの予告期間を十分に確保するためも、退職金規定に減額条項を入れているケースもあります。
退職時に不利な条件を突きつけられることのないよう、退職を検討し始めたタイミングで就業規則の内容をチェックしておいてください。
退職は無責任だ!と言われたときの対処法
直属の上司や職場の方たちから「退職するのは無責任だ」と言われたとしても、堂々とした態度で退職する旨を伝えましょう。
退職の自由、そして職業選択の自由は、法律で認められている労働者の権利です。
それでも、退職を認めてもらえなかったり、執拗な引き留めに遭ったりして退職手続きが進まない場合は、これから紹介する対処法を試してみてください。
より上の立場の人にかけあう
退職の申し出は、最初に直属の上司にするのが社会人としてのマナーとされています。
従業員の退職の影響を一番受けるのは直属の上司にほかなりません。
上司は、退職希望者が担当してきた業務をどのようにして他の従業員に割り振るかを検討したり、後任の人材を採用したりなど、業務を円滑に進めるためにさまざまなことを考えなければならないためです。
そのため、いくら直属の上司との折り合いが合わなくても、他の上司やさらに上の役職の方に退職を相談するのは避けましょう。
ただし、直属の上司に退職する旨を伝えてもかけ合ってくれなかったり、退職届を受け取ってくれなかったりする場合は、直属の上司よりも上の役職の方や人事部または労務部のような社内のしかるべき部署に直接相談することも検討してみてください。
特に人事部は、中立・公平な立場から問題解決に向けて動いてくれる可能性があります。
上司の執拗な引き留め行為が認められた場合は、パワハラや違法行為として厳しく対処してくれるでしょう。
社内に人事部や労務部のような部署がない場合は、労働基準監督署に相談するのも一つの方法です。
労働基準監督署とは、管轄内の事業所が労働関連の法令を順守して運用できているかを監督する機関のことです。
労働基準監督署には「総合労働相談コーナー」が設置されており、専門の相談員があらゆる労働関連の相談に乗ってくれます。
退職手続きがスムーズに進まない方や上司や会社が退職を認めてくれない場合は、労働基準監督署の総合労働相談コーナーを活用してください。
退職届を内容証明郵便で送る
退職の意思表明は一般的に、書面での提出が必須とはされていません。
そのため、退職届を提出せずに口頭で伝えるだけでも、退職の意思表明としてみなされます。
ただし、退職の意思表示は通達されたタイミングで効力が発生するため、退職の意思表明が会社に届かなければ退職の意思を伝えたと認められません。
つまり、伝えたにもかかわらず「聞いていない」「知らない」と言われてしまうと、退職できない恐れもあるのです。
退職時のこのようなトラブルを回避するためにも、退職時に執拗な引き留めに遭っている方や退職時にトラブルに発展しそうな方は、退職届を内容証明郵便で郵送しましょう。
内容証明郵便とは、一般書留郵便物の内容文書を証明するサービスを指します。
郵便局が、郵送する文書の謄本を保管することで、いつ、どのような文書を、誰から誰宛てに差し出されたかを公的に証明してくれるのです。
追跡システムを使って、内容証明郵便が発送されてから到着するまでの状況をチェックできるため、郵送されないという事態も回避できます。
退職届を内容証明郵便で郵送すべきケースは、主に次の3つです。
- 退職届が受理されない場合
- 出社できない事情がある場合
内容証明郵便で郵送すれば退職届が届いたことを証拠として残せるので、「受理していない」と会社が言ったとしても、退職届が職場に届きさえすれば退職できます。
また、上司や同僚からのパワハラやセクハラ、いじめをはじめ、退職希望者の体調不良、転居などを理由に出社できない場合も、内容証明郵便の活用がおすすめです。
退職代行業者を利用する
これまでに何度か退職の意思を伝えたものの、退職を認めてもらえない方やどうしても退職の意思を伝えるのが怖い方は、自力で対処しようとせず、退職代行業者の利用を検討してみてください。
退職代行サービスとは、退職を希望する依頼者の代わりに会社とのやり取りや面倒な退職手続きを全て任せられる便利なサービスです。
もちろん、利用するためには数万円の費用がかかるものの、自分で退職の意思を伝えるよりもスムーズに退職手続きが進むため、ストレスなく仕事を辞められるでしょう。
特に、次のような方たちは、退職代行の利用を強くおすすめします。
- 職場の人間関係や環境が合わない人
- 真面目で責任感が強い人
- ブラック企業に勤務している人
- 入社して間がなく、退職の意思を伝えづらい人
- 辞めたいのに会社から引き止め行為に遭っている人
- とにかくすぐに退職したい人
入社してみたものの、仕事内容や人間関係などが入社前の想像と異なるケースも少なくありません。
実際に働いてみて仕事が合わなかったり、上司との折り合いが悪かったりする場合は、決して無理をせずに退職を検討してください。
真面目で責任感が強ければ強い人ほど、退職の意思を伝えられない傾向にあります。
「自分だけ退職して申し訳ない」と後ろめたさを感じてしまう方は、退職代行の力を借りて退職に向けて手続きを進めましょう。
サイト名 | 特徴 | 料金 | 公式リンク | 料金 / 公式 |
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退職を許してくれない職場で退職代行を利用するメリット
退職を認めてくれない職場において、退職代行を利用する3つのメリットを詳しく解説します。
必要な手続きを代わりにおこなってくれる
退職する場合は通常、退職の意思を自分で伝え、会社と話し合って退職手続きを進めます。
しかし、職場の人間関係や体調によっては、退職者自ら退職の意思を伝えられないケースもあるのです。
そのような場合、退職代行サービスを利用すれば本人の代わりに退職の意思を伝えてくれます。
職場に出社せずに上司や同僚と直接会うことなく退職できるのが大きなメリットです。
第三者が間に入ることで、退職する際の心理的負担を大幅に軽減できます。
職場へ出向く必要もないため、会社から退職理由を執拗に質問されたり、退職日を先延ばしにするよう交渉されたりするリスクも回避できるでしょう。
パワハラやいじめを受けていて退職の意思を受けている方や、引き留めを恐れて退職の意思を伝えられない方にもおすすめのサービスです。
職場から連絡がこないよう対応してくれる
退職代行を利用しても、退職後に職場から連絡が来るのではないかと不安な方も多いはずです。
結論からいうと、退職代行を利用しても職場からの連絡を完全には防げないものの、退職代行を通して連絡しないように念押ししてもらうことはできます。
退職代行を利用後に職場から連絡が来るケースはほとんどないでしょう。
退職届や離職票などの書類のやり取りが完了すれば、連絡を取り合う必要はありません。
退職代行を利用後に会社から直接連絡が来るケースとしては、次のようなものが考えられます。
- 引き継ぎ内容を確認するため
- 正式な代理人であるかを確認するため
- 執拗な引き留めや説得するため
- 従業員の安否が心配で生存確認するため
どのような理由で会社から連絡が来たとしても、無視して問題ありません。
あまりにもしつこく連絡が入る場合は、退職代行業者に相談したうえで必要な対処法を考えましょう。
未払い残業代や有給の交渉にも対応
退職代行業者と一口にいっても、業者によって提供できるサービスが大きく異なります。
特に、注目すべきなのが業者の運営元です。
運営元は、「民間企業」「労働組合」「法律事務所」の3つに分類されており、それぞれで提供できるサービスが異なります。
運営元 | 民間企業 | 労働組合 | 法律事務所 |
---|---|---|---|
退職意思の伝達 | ○ | ○ | ○ |
退職手続きや会社とのやり取りの仲介 | ○ | ○ | ○ |
退職日や有給消化に関する交渉 | × | ○ | ○ |
訴訟や裁判への対応 | × | × | ○ |
費用相場 | 1万~5万円程度 | 2万5,000円~3万円程度 | 5万~10万円程度 |
どの運営元であっても、依頼者の代わりとなって退職意思を伝達し、さらに退職手続きに関連するやり取りを仲介してもらえます。
ただし、次のような会社との交渉事が必要な場合は、「労働組合」か「法律事務所」が運営元の退職代行業者を選ばなければなりません。
- 退職日の調整
- 有給休暇の取得に関する交渉
- 未払い給与の支払い交渉
- 離職票の発行依頼
退職時に会社側と訴訟や裁判に発展する恐れがある場合は、法的手続きに対応できる「法律事務所」が運営元の退職代行サービスを利用しましょう。
ただし、退職時に裁判に発展するケースや、退職代行を利用したことにより会社から訴えられるケースは非常にまれです。
サービス内容とコスト面を考慮すると、労働組合が運営元の退職代行サービスの利用をおすすめします。
また、業者によっては即日退職を実現できるため、すぐにでも退職したい方は即日退職に対応する業者を選んでください。
上司との対応はお任せ!退職代行業者3選
上司から執拗な引き留めに遭いそうな方や直接退職の意思を伝えられないと悩んでいる方は、退職代行の利用がおすすめです。
ここでは、上司との対応や交渉ごとに対応できるおすすめの退職代行業者を紹介します。
退職代行Jobs
退職代行Jobsは、顧問弁護士監修の退職代行サービスです。
労働組合とも連携しているため、会社との交渉事にも対応しています。
銀行振込やクレジットカード払いをはじめ、現金翌月払いやコンビニ決済など、豊富な支払い方法から選択できる点が大きな特徴です。
案件の難易度に関係なく一律26,000円で依頼できるため、安心して利用できるでしょう。
料金 | 26,000円~ |
---|---|
決済方法 | ・クレジットカード ・コンビニ決済 ・現金翌月払い(Paidy) ・銀行振込 |
運営 | 株式会社アレス |
返金保証 | あり |
後払い | 可 |
対応時間 | 24時間 |
公式サイト | https://jobs1.jp/ |
退職代行辞めるんです
退職代行辞めるんですは、審査不要で後払いできる退職代行業者です。
退職日が決定してから依頼費用を支払えばよいため、すぐに現金が用意できない方でも利用しやすいといえます。
労働組合と提携しており、未払い賃金の支払い交渉や有給休暇の消化交渉にも対応しています。
何度でも無料で相談に乗ってくれるので、初めて退職代行サービスに依頼する方でも安心です。
料金 | 27,000円 |
---|---|
決済方法 | ・クレジットカード ・銀行振込 |
運営 | LENIS Entertainment株式会社 |
返金保証 | あり |
後払い | 可 |
対応時間 | 24時間 |
公式サイト | https://yamerundesu.com/ |
退職代行ガーディアン
退職代行ガーディアンは、労働組合法人が運営する退職代行サービスです。
一律24,800円という割安な費用で依頼できます。
万が一、退職後に職場とトラブルに発展した場合でも、対応を全て任せられるのは安心できるポイントでしょう。
さらに、退職代行が完了してからも無料で相談を受け付けているのも大きな特徴です。
確実に退職したい方や、実績の豊富な退職代行業者を探している方におすすめの業者といえるでしょう。
料金 | 24,800円 |
---|---|
決済方法 | ・クレジットカード ・銀行振込 |
運営 | 東京労働経済組合 |
返金保証 | なし |
後払い | 可 |
対応時間 | 24時間 |
公式サイト | https://taisyokudaiko.jp/ |
退職代行で明日から仕事に行かない流れ
退職代行で即日退職したい方に向けて、申し込みから退職が完了するまでの流れを詳しく見ていきましょう。
電話やLINEで無料相談する
退職代行業者の多くは、無料相談を受け付けています。
初めから一つの業者に絞るのではなく、複数の業者のサービスを比較しながら、最適な業者を見つけてください。
退職代行業者への相談時に質問しておくべき内容は、次のとおりです。
- 料金システム
- 追加費用が発生するか
- 即日退職に対応しているか
- 備品の返却方法や私物の回収方法
- 退職後の書類の受け取り方など
相談方法は、大きく分けて次の4つがあります。
- 電話
- メール
- 問い合わせフォーム
- LINE
最近では、LINEの「友だち登録」をしてチャット形式で気軽に相談できるサービスも増えています。
24時間相談や申し込みを受け付けている業者であれば、好きなタイミングで問い合わせできるでしょう。
契約し、料金を支払う
相談内容に納得したら、契約手続きに進みます。
退職代行業者の多くは、銀行振込による前払い制を採用していますが、最近ではクレジットカード払いやキャッシュレス決済、現金翌月払いなど、さまざまな支払い方法に対応する業者も増えてきました。
銀行振込の場合は、振り込んだタイミングによって翌営業日の対応となるケースもあるため、注意が必要です。
即日退職を希望する場合は、支払う時間帯に左右されないクレジットカード払いを採用する業者を選んでください。
退職代行の実行中は、常に連絡が取れるようにしておく
支払いが完了したら、依頼者の個人情報についてのヒアリングが実施されます。
内容は、次のとおりです。
- 依頼者の氏名、生年月日、住所、電話番号などの個人情報
- 雇用形態、勤続年数
- 会社名、所属部署名
- 退職理由
- 有給休暇の残日数
- 退職金の有無
- 未払い賃金の有無 など
具体的な希望退職日や会社に連絡してほしい日時が決まっている場合は、事前に情報共有しておいてください。
情報共有ができたら、退職代行業者が会社へ連絡を入れます。
そのとき、会社から個人の携帯電話やメールに連絡があっても、応じる必要はありません。
退職代行業者は、必要に応じて進捗(しんちょく)状況を共有してくれるため、退職代行を実行中は常に業者からの連絡が取れる体制を整えておきましょう。
備品を返却し、貸与物を郵送してもらう
無事に退職代行業者と会社との間で話し合いがまとまれば、退職代行業者から依頼者に一報が入ります。
その後は代行業者の指示に従いながら、退職に向けた手続きを進めてください。
退職届と会社からの貸与品をまとめて郵送すれば、退職手続きが完了です。
もし職場に私物が残っている場合は、郵送してもらうよう依頼する必要があります。
退職届と貸与品を郵送する際に、返送用のボックスや着払い伝票を同封しておくと、職場への負担を軽減できるでしょう。
離職票などの書類を受け取る
無事に退職して2週間程度が経過したら、職場から以下の書類が郵送されます。
- 離職票
- 雇用保険被保険者証
- 年金手帳(基礎年金番号通知書)
- 源泉徴収票
上記の書類は、転職する際や失業保険を受給する際に必要です。
万が一、手元に届かない場合は、退職代行業者に早めに相談しましょう。
さいごに|職場よりも自分を守って
退職すると伝えた途端、「無責任だ」と非難されるかもしれないと不安に感じる方も多いはずです。
もちろん、退職を申し出たタイミングや退職理由、そして退職前の勤務態度に問題がある場合は、無責任と言われてしまうケースもあります。
しかし、退職は労働者に与えられた権利であり、決して無責任な行動ではありません。
円満退職するためにも、会社の就業規則に定められた退職ルールを確認したうえで、退職の意思を伝えてください。
退職時に会社ともめそうな場合や過去に退職を引き留められた経験のある場合は、自分から退職を申し出るのではなく、退職代行サービスも力を借りるのもおすすめです。
退職代行Jobsは、顧問弁護士が在籍、労働組合と連携しながらサービスを提供する代行業者です。
全ての都道府県での代行実績があり、都心だけでなく、地方に住んでいる方でも利用できます。
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さらに、退職代行Jobsは即日退職にも対応しているため、今すぐにでも仕事を辞めたい方にも最適な業者といえます。
退職代行サービスの利用を検討している方は、気軽に相談してみましょう。