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退職代行で退職金をガッチリもらうコツは?おすすめの会社も紹介

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退職金

「会社が辛すぎるから、退職代行を今すぐ使いたいけれど、いきなり辞めても退職金はもらえるのだろうか?」

退職金があればしばらくの生活費になったり、退職代行費用も賄えるので、もらえるかどうかは大きな問題ですよね。

結論から言うと、退職代行を理由に退職金がもらえなくなることはありません。

ただし、そもそも退職の仕方を問わずもらえないケースもあるので、注意が必要です。

この記事では、気になる退職金事情について解説。

  • そもそも退職金が貰えるか
  • 相場はどれくらいか
  • 注意点はなにか
  • 退職金をしっかり貰いたい場合の退職代行の選び方

退職金を貰いそこねて損したくない方は必見です!

退職代行で辞めても退職金はもらえる?

繰り返しになりますが、退職代行で辞めても退職金はもらえます。

退職金は、在職中の功績に対してもらえるもの。

不支給になるのは、功績がすべて帳消しになるレベルの不利益を会社に与えたときだけです。

退職代行で会社をやめてもこのレベルの損害にはなりません。

ただし、そもそも退職金がもらえないケースもあるので注意しましょう。

そもそも就業規定に退職金の記載がなければ、退職金は受け取れません。

そのため、退職の手続きを進める前に就業規定を確認することをおすすめします。

なお、人事院によれば、「退職給付制度がある」と回答している企業は92.6%にのぼるため、貰える可能性は高いです。

退職金の相場はどれくらい?

自己都合で辞める場合、退職金の相場は学歴や企業規模によって変わってきます。

ここでは、エン・ジャパンの調査を元に、退職金相場をまとめました。

大企業の場合

勤続年数 大卒 高卒
3年 34万円 27万円
5年 65万円 52万円
10年 192万円 142万円
15年 422万円 294万円
20年 812万円 605万円

中小企業の場合

勤続年数 大卒 高卒
3年 24万円 16万円
5年 44万円 32万円
10年 115万円 91万円
15年 225万円 175万円
20年 381万円 298万円

職種によっても金額は変わってきますが、当面の生活費にはなりそうですよね。

退職金が就業規定に入っている場合は、しっかりともらってから会社をやめましょう。

退職金のもらい方をシーン別に紹介

実際に退職をするときでも、さまざまなパターンが考えられます。

会社のやめ方によって退職金の請求の仕方が異なるので注意が必要です。

  1. 定年まで働いたとき
  2. 自分の都合で退社したとき
  3. 懲戒解雇になってしまったとき

状況によっては退職金がもらえないと勝手に解釈して、請求自体をやめてしまう場合がありますが、それではもったいないです。

退職金は今まで自分がもらうはずの給与から引かれて積み立てられているため、あなたに退職金をもらう権利はあります。

ここでは、シーン別に退職金のもらい方について紹介します。

1. 定年まで働いたとき

会社に定年まで勤めた場合は、とくに困ることなく退職金をもらえるでしょう。

会社が手続きを代わりにおこなってくれたり、退職金に関係する申請方法をきちんと教えてくれるからです。

中小企業退職金共済制度など外部で退職金の積立の運用をしている場合も、必要な書類などは会社が手配してくれるので、本人は間違いを確認するだけで大丈夫です。

2. 自分の都合で退社したとき

自分の都合で退社するときは、どのように退職したかによって方法が異なります。

会社と円満に退職できたときは、定年退職とかわりなく各種の手続きを会社側がおこなってくれるので心配ありません。

問題は会社側と揉めたり、一方的に突然会社をやめてしまった場合です。

このような場合は、退職金をスムーズにもらうことは難しくなります。

円満に退職できなかった場合は、退職金を満額もらえる可能性は低くなります。

退職金については会社独自の規定に沿って支払われるからです。

無理やり会社をやめてしまった場合、会社側に連絡を取りにくいため、書類などで退職金の請求書などを送付して対処します。

3. 懲戒解雇になってしまったとき

懲戒解雇となった場合の退職金は、もらえない可能性がかなり高いですが、あきらめる必要はありません。

まずは、会社規定で「懲戒解雇による退職金の扱い」についてしっかりと確認しましょう。

規定内で懲戒解雇の場合に退職金は支給しないと明記されていなければ、退職金をもらえる可能性があります。また、懲戒解雇といっても原因はさまざまで、不慮の事故による過失運転致傷罪や、殺人罪や横領といった悪質なものまであります。

懲戒解雇となった原因の重さによって、退職金を一部もらえる可能性もあるので弁護士などに相談してみましょう。

懲戒解雇の場合は、書類で退職金の請求をするのが一般的です。

退職金を払ってもらえないときの4つの対処法

こちらが退職金を請求しても、会社側が支払いに一向に応じてくれない場合があります。

そのようなときは、専門家に相談するのが一番の近道です。

  1. 退職代行に相談する
  2. 弁護士に相談する
  3. 裁判外紛争解決手続き(ADR)をする
  4. 役所などの行政に相談する

ひとりで悩んだり、泣き寝入りする必要はありません。

おすすめの対処方法を下記で紹介していますので、しっかりと確認しておきましょう。

1. 退職代行に相談する

退職代行サービスは、退職時にまつわるトラブルなどを親身になって相談にのってくれます。

退職金に不支給に関する問題にも相談に応じてくれるでしょう。

退職代行といっても民間や弁護士事務所などさまざまな種類がありますが、退職金や未払い給料の問題などを会社に交渉できるのは「合同労働組合(ユニオン)」と「弁護士」です。

それ以外の退職代行は、非弁行為にあたってしまうため、会社に「交渉」をすることができません。

退職代行Jobsでは、合同労働組合ユニオンジャパンとの連携を取り、労働組合を通じて会社に退職金の交渉が可能です。

料金は3万円以下と安価なため、気軽に相談してみましょう。

2. 弁護士に相談する

退職金やその他の退職に関するトラブルは、弁護士に相談するのが間違いありません。

弁護士は退職金や有給取得など、退職時にまつわるトラブルに個別に対応してくれます。

一方で、費用が高くついてしまうのがデメリットです。

費用も5万円かそれ以上かかる場合が多いため、気軽に相談しにくいでしょう。

しかし、弁護士は法律のプロなので法律的な観点や過去の判例などをもとに、退職金をきちんと支払いしてもらえるように会社側に交渉してくれるので安心です。

3. 裁判外紛争解決手続き(ADR)をする

裁判までは起こしたくないという人は、裁判外紛争解決手続き(ADR)を利用してみるとよいでしょう。

裁判外紛争解決手続き(ADR)は、裁判よりも簡易で素早く解決できるように、訴訟手続によらず第三者が関与して解決を目指す手続きのことを指します。

ADRを利用する場合は、ADR指定機関に申立をおこないましょう。

ADRの費用は申立手数料が10,000円前後、期日手数料が5,000円程度かかります。

その他に、成立時の手数料として6〜8%(300万円以下の場合)の費用がかかりますが、裁判を起こすよりも安価です。

裁判を起こしておおごとにしたくないという場合は、裁判外紛争解決手続き(ADR)を検討してみましょう。

4. 役所などの行政に相談する

退職金を支払ってくれない場合は、総合労働相談コーナーや労働基準監督署などの相談してみましょう。

無料で予約も必要ないため気軽に相談できます。

明らかに会社側の規定違反による退職金不支給の場合は、行政からの指導が入るため退職金の支払いに応じてくれる場合があります。

退職代行を利用しても退職金が欲しい場合の注意点

もし退職代行を利用した場合、退職金をしっかりもらうにはコツがあります。

また、もらった後の手続きにも注意点があるので、しっかり把握しておきましょう。

  • 退職金を請求できる退職代行は限られている
  • 退職金をもらった後は確定申告
  • 支給時期が遅い場合もある
  • 確定拠出年金は手続きをする

退職金で損をしないために、おさえておきたいポイントばかりです。

退職代行の基本的な仕組みについては「退職代行とは|メリット・デメリットや退職の流れを解説」を確認してください。

1. 退職金を請求できる業者は限られている

退職金をしっかりと貰いたいなら、業者選びが重要。

なぜなら、全部の退職代行サービスが退職金請求ができるわけではないからです。

あなたのかわりに退職金請求ができるのは、弁護士と労働組合だけ。

それ以外の退職代行がおこなうと、非弁行為といって違法になってしまいます。そのため、退職金の支給を拒否されても何もできません。

退職金がほしいなら、弁護士もしくは労働組合が対応している会社を選びましょう。

なお、「弁護士監修」と行っている代行業者の場合、実際のサービスをおこなうのは弁護士ではありません。

そのため退職金請求はできないので合わせて覚えておきましょう。

2. 退職金がもらえた場合は確定申告を

退職金がもらえた後、しばらくゆっくりしようという場合は、年度末に確定申告をしましょう。

じつは、毎月給与から天引きされている所得税は、一年間の収入を見込んだ上で計算した額。

実際の所得が低かった場合は、還付で税金が返ってくる可能性があります。

また、退職金は普通の給与とは異なり、控除額が多めに設定されています。

やめるときに「退職所得の受給に関する申告書」という書類を提出していない場合は、多めに税金を払っている可能性が高いです。

ぜひ確定申告してください。

3. 退職金の支給時期が遅い場合もある

退職金の支給時期は企業によって異なります。

最後の給料と同じ時期に貰えるのではなく、半年位たってから手続きが済むことも。

勤務先によっては時期がずれるので、すぐに貰える前提で支出を重ねるのは避けたほうがよいでしょう。

4. 確定拠出年金は移行して運用できることもある

退職金制度として、企業型確定拠出年金に加入していることもあるでしょう。

企業をやめたら、6ヶ月以内に手続きしなければいけないので、覚えておいてください。

なお、転職先も企業型確定拠出年金を導入している場合は、運用を続けることができます。

転職が決まったら、担当者に相談してみるのがおすすめです。

転職先に仕組みがない場合は、個人型に移管することになります。

こちらでも運用を続けられるので、しっかりと手続きしましょう。

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この記事の調査・編集者

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本記事は退職代行の教科書を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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