- 「パワハラを受けているけど、このまま泣き寝入りするしかないのだろうか…」
このような気持ちで、職場環境を諦めてしまっていませんか?
パワハラは加害者側に自覚が少なく、解決しづらい問題です。
1人ではなかなか手に負えず、泣き寝入りしてしまいがちですが、早期改善しなければ心が壊れてしまうこともあります。
そのため、パワハラの悩みは一刻も早く改善につなげましょう。
この記事では、泣き寝入りすることで起こる弊害やパワハラの証拠をどう確保するのか、パワハラを受けたときの対処法について詳しく解説します。
労働環境を改善して、自分らしい仕事をしたい人はぜひ最後までご覧ください。
職場環境を改善したり、訴えを起こして責任を取らせたりといった方法はもちろん有効ですが、とにかく自分が今の職場から逃げ出したい、というのも立派な対策の一つ。
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目 次
そもそも何がパワハラに当たる?6つの型を紹介
パワハラには厚生労働省が提示している6つの類型が存在します。
- 身体的な攻撃
- 精神的な攻撃
- 人間関係からの切り離し
- 過大な要求
- 過小な要求
- 個の侵害
もちろんそれぞれの類型がすべてのパワハラに当てはまるわけではありません。
判断が難しい事例もたくさんありますが、自分自身の悩みがどの型と関係があるのかは知っておくと良いでしょう。
それぞれの項目が具体的にはどういった内容なのか、詳しく解説していきます。
1. 身体的な攻撃
こちらは読んで字のごとく、被害者の身体に直接攻撃を加える行為です。
具体的には、
- 殴る
- 蹴る
- 物を投げる
などの行為が「身体的な攻撃」に当たります。場合によっては傷害罪や暴行罪に問われる悪質なパワハラです。
しかし業務とは全く関係なく、ただの喧嘩の場合はパワハラに当たりません。
2. 精神的な攻撃
いわゆる「言葉の暴力」という表現がしっくりくるでしょう。
- 他人がいる前で怒鳴り散らす
- 人格を否定する
- 外見を侮辱する
言っている加害者本人は気づかずとも、客観的に見て被害者が上記のように感じられる場合はパワハラに当たります。
もちろん「何度も遅刻をし、注意しても直す気のない従業員に対して厳しい口調で指摘する」などの、就業においての適切な注意に関してはこの例には当てはまりません。
就業範囲を明らかに超えた内容が、この「精神的な攻撃」に該当します。
3. 人間関係からの切り離し
仕事の仲間から外すことや無視など、1人だけを理不尽に孤立させることもパワハラです。
切り離しをされる前に、何か上司にとって気に食わないことがあったときに起こりやすくなります。
- 1人だけ同僚とデスクの位置を離される
- 報連相をしてもらえない
- 仕事を与えられない
これらは人間関係からの切り離しに当たります。
4. 過大な要求
過大な要求とは、過度な仕事量や極端な業務内容を指します。
- 達成不可能なノルマを課される
- 持っていないスキルの業務を無理やりさせられる
- 直接業務に関係ない雑用までやらされる
「できると見込んで本人の能力値よりも少しだけ上のことをさせる」「直接的には関係なくても間接的には仕事に役立つ」という場合はパワハラになりません。
しかしこのパターンは線引きが難しく、第三者から見てどうかという判断が必要になるでしょう。
5. 過小な要求
過大な要求とは対照的に、スキルに不釣り合いな低レベルの仕事をさせるのもパワハラです。
管理職になったにも関わらず雑用ばかりさせたり、営業職なのに営業をさせないのは「過小な要求」に当たります。
業務上での合理性がなく、被害者の持つスキルの持ち腐れです。
レベルに合っていない仕事を振られ続けるようなら、パワハラと考えて問題ありません。
6. 個の侵害
個の侵害とは「プライベートに過度に干渉してくること」を言います。
加害者側は興味本位で聞いたこと、したことのつもりでも、被害者にとってパーソナルな部分に踏み込みすぎていれば、それは立派なパワハラです。
- 職場外での監視や過度な干渉
- 業務に無関係である結婚・交際などの詮索
- 被害者私物の無断撮影や使用
パワハラだけでなく「セクハラ」にもかかってくるケースがあり、同性異性の関係はありません。
被害者本人の確認や了承を得ていない要素が1つのポイントになってきます。
パワハラを受けてしまう4つの原因
「パワハラ加害者が自身の部下全員にパワハラをしている」というケースはごく稀です。大体が1人、あるいは少人数にターゲットを絞られます。
では、どうしてパワハラを受ける人、受けない人が出てきてしまうのでしょうか。それには以下の理由が考えられます。
- 上司の言いなりになっている
- おどおどしている
- 仕事ができない
- 上司の気に障っている
被害者のせいではなく、基本的に加害者は自分勝手な理由でパワハラをします。
とはいえなるべくパワハラを受ける原因は知っておきたいところ。原因がわかることで回避できることもあるでしょう。
今回は4つのよくある原因を紹介しますので、心当たりがないか確認してみてください。
1. 上司の言いなりになっている
上司の言うことに従順でいると、パワハラがエスカレートしていく可能性があります。
加害者側も被害者が苦痛を感じていると思わず、いいように使われてしまうでしょう。
しかし難しいところは、反抗することで相手が激昂し、パワハラがエスカレートする場合があることです。
もし何か言い返す場合は、タイミングや言葉を選ぶ必要があります。
2. おどおどしている
いつもおどおどしている人は、加害者側からすると自分より弱い立場だと認識し、パワハラを受けやすい傾向にあります。
仕事ができない人に見えますし、攻撃しても反撃してこないため、ストレスのはけ口にされてしまう場合もあるでしょう。
毅然とした態度を取ることで、余分なパワハラを受けずに済むこともあります。
3. 仕事ができない
仕事ができないのは、加害者からするとつけ込む隙になります。
- 何度も同じミスをする
- 他の全社員ができることをやれない
- 納期が遅れがち
上記のようなことが何度も起こると、加害者がパワハラをする大義名分ができてしまいます。
新入社員なら仕事ができないのは仕方がない部分もありますが、何年経っても仕事ができない場合、パワハラの原因になる可能性が高いです。
4. 上司の気に障っている
パワハラをする人は短期で自分勝手な人が多く、少しでも気に障るとパワハラをする傾向にあります。
理不尽ですが、中には何もしていないにも関わらず、気に障っている場合もあり、この場合は被害者に原因はありません。
- 容姿端麗や学歴優秀など嫉妬の対象になっている
- 上司のミスを指摘するなど生意気に見えている
- 勤務態度が悪い
上司の機嫌を伺うわけではありませんが、上司に対する態度など、気に障る可能性があるところは直しておいたほうが無難でしょう。
容姿や学歴に対する嫉妬は自身に非が一切ないため、解決が難しい問題です。
パワハラを受けたら泣き寝入りしてはいけない理由
パワハラは解決することが難しく「つい泣き寝入りしてしまう」というケースが多々あります。
しかし、泣き寝入りをしてもいいことはありません。
- パワハラ自体はなくならない
- ストレスが溜まっていく
パワハラに泣き寝入りすることで上記のような状態が続き、心身ともに疲れ果ててしまいます。
なぜ泣き寝入りすべきではないのかを、もう少し詳しく見ていきましょう。
1. パワハラ自体はなくならない
「我慢すれば問題ない」と思ったところでパワハラの根本的な解決にはなりません。泣き寝入りはあくまでその場しのぎの手段だからです。
確かに一時的にはその場は切り抜けられますが「何も言い返さない相手」と認識され、パワハラがエスカレートする場合があります。
パワハラをなくしたいと考えるなら、泣き寝入るのは逆効果です。
2. ストレスが溜まっていく
泣き寝入りは相手のパワハラを受け入れてしまう行為です。一旦受け入れてしまうとなかなか反発するのは難しいでしょう。
ストレスは溜まる一方で、度重なるストレスは被害者の心身を蝕んでいきます。
心が壊れてしまうと修復するのは大変で、仮に仕事を辞めたとしても、精神的に受けたダメージのせいで仕事復帰する際の障壁となることもあるでしょう。
パワハラに対抗するために!持っておくべき証拠の種類と記録法(メモ・録音)
パワハラに泣き寝入りしないためにも、被害者側は行動しなければいけません。パワハラに対抗するために、最初にやるべきことが「パワハラの証拠集め」です。
他の上司や専門機関など第三者に報告するにしろ、慰謝料を請求するために裁判を起こすにしろ、証拠がないと「パワハラを受けた」という信憑性が薄く、加害者側に言い逃れの余地が生まれてしまいます。
以下に証拠となるものの例をまとめました。
- スマホやボイスレコーダーでの録音
- 上司から届いたパワハラメール
- 精神科などにかかった際の医師の診断書
- 日記やメモなど日々のパワハラの記録
- 第三者の証言
証拠がなければパワハラを立証することは難しいでしょう。しかし逆に有効な証拠を携えておけば、色々な対処が可能になります。
1. スマホやボイスレコーダーでの録音
録音は会社や裁判所に「パワハラを受けている」という事実を伝えるときにとても有力な証拠です。
録音をする際に、機材が見つかりづらい場所をまとめました。
- デスクに置いてある書類の束の中
- 着ているジャケット内のポケット
- 鞄の中
デスク周りや帰り際、会議の後など、パワハラを受ける場所に応じたところに録音機材を入れておきましょう。
録音をする際のポイントは、加害者の名前を呼ぶことです。そうすることで誰が被害者に対してパワハラをしているかが明確になります。
当事者間の会話を録音することは、盗聴行為には当たりません。
録音を証拠に用いた過去の裁判で「その証拠が、著しく反社会的な手段を用いて、人の精神的肉体的自由を拘束する等の人格権侵害を伴う方法によって採集されたものであるときは、それ自体違法の評価を受け、その証拠能力を否定されてもやむを得ないものというべきである」と答えが出た事例がありました。
したがって「パワハラ現場を録音する」など、著しく反社会的な手段でない録音は、証拠としての有用性を認められると考えて良いでしょう。
※この点、詳しくは、民事事件か刑事事件かで、証拠とすることができるかという証拠能力の判断基準が異なるのですが、ここでは民事事件(労働審判もこれに含まれます)を念頭に説明しています。
2. 上司から届いたパワハラメール
メールは立派な証拠になります。
メールの送受信が行われれば、自身でメールを削除しない限りサーバーに残り続けますし、改ざんもできません。
社用メールでパワハラを受けている場合、可能であればGmailなどのクラウドで管理している自身のアカウントに転送することも検討しましょう。
3. 精神科などにかかった際の医師の診断書
パワハラが原因で心療内科・精神科にかかった際には、医師の診断書をもらっておきましょう。
診察を受けるときにはパワハラの内容についてできるだけ詳細を話し、診断書に記載してもらうことが大切です。
医師にパワハラの具体的な内容を話すことで「どのくらいの期間休職が必要なのか」や、休職後、職場復帰する際には「部署異動が必要なのか」などを、会社に提出する診断書に書いてもらえます。
4. 日記やメモなど日々のパワハラの記録
日記やメモを証拠として使うのなら、改ざんできる電子媒体よりも直筆した紙媒体のほうが強い証拠になります。
以下は書き記しておいたほうがよい項目です。
- 書いた日にちや時間・天気
- その日に感じたこと、実際に起きたこと
- 会社での業務
日記だけでは証拠としての力は弱いため、他の証拠と併用するとよいです。またボールペンなど、書き直しが聞かない筆記具を使いましょう。
5. 第三者の証言
パワハラを受けているのを目撃した人の証言や、パワハラを相談した人の証言は、証拠の1つとなります。
録音や録画、メールなどで証言を残しておきましょう。
身内や友人などの親しい人よりも、自身と遠い関係性の人の証言のほうがより強い証拠となります。
周囲から見て「近しい関係」と思われてしまうと、証拠の説得力が薄れてしまいますが「他の上司の証言」などがもらえれば、役に立つことは多いです。
パワハラに泣き寝入りしないためにやるべき3つの対処法
パワハラはしっかりと対処しないとなかなか解決できず、泣き寝入りするしかなくなってしまいます。
確かにパワハラに立ち向かうのは大変です。しかし勇気を出して対処することで、気持ちも楽になるでしょう。
泣き寝入りしないためにどう対処すればいいのか、3つの方法をご紹介します。
- 人事に相談する
- 公的機関に相談する
- パワハラをする上司を訴える
上記の対処法は、パワハラの証拠を持っていればより有効です。
1. 人事に相談する
パワハラ問題に積極的に取り組んでいる会社で、かつ人事部がある場合、まずは人事部に相談してみましょう。パワハラ改善に向けて動いてもらえるはずです。
相談するときには、
- 精神的、肉体的に苦痛を受けていること
- 自身の業務遂行が難しいこと
- 部署異動をしたいなど、自分がどうしてほしいのか
これらのことを伝えましょう。
「パワハラを受けている」という直接的な表現をすると、具体的な内容が伝わらず、望んだ対応をしてもらえない可能性があります。
はっきりと自分の状況を説明し、相談することで加害者との接点をなくしてもらいましょう。
また、パワハラを理由として退職する場合、会社都合となってその後の転職や給付で有利になる場合があります。
2. 公的機関に相談する
パワハラを受けたとき、被害を相談できる公的機関があります。
パワハラを受けたときにはどうするべきか教えてくれます。基本無料ですし、公的機関は安心して相談できるので、悩んだら一度頼ってみましょう。
3. パワハラをする上司を訴える
訴えるのは最終手段です。訴訟をする被害者側にも相当な負担がかかります。
- 訴訟の費用がかかる
- 裁判が終わるまで時間がかかる
- 手続きなど、やらなければいけないことが多い
訴訟を起こすのは大変ですが、パワハラをした上司、パワハラを管理できなかった会社に対して慰謝料を請求できます。
弁護士に相談することを考えられるのであれば、対応できる幅は幅広くあります。
たとえば退職関連に強い弁護士事務所に相談してみると、適切な退職までの道筋を用意してくれるでしょう。
パワハラによって大きな損害を受けた、かつパワハラの証拠を持っているなら訴訟も視野に入れてみましょう。
まとめ!パワハラに対して泣き寝入りせず、証拠をメモすることから始めよう
つい泣き寝入りしてしまいがちなパワハラ問題。
我慢をして泣き寝入りしてもいいことは何1つありません。
- 泣き寝入りをしてもパワハラは解決しない
- パワハラを対処するなら少しでも有利になるよう証拠を持っておく
- 1人で抱え込まず、会社や公的機関に相談
これらのことを意識しておけば、少しでもパワハラ問題を解決に近づけられます。
パワハラは決して許される行為ではありません。
自身の置かれている状況、問題にどう対処していけばいいのかを冷静に考え、毅然とした態度でパワハラと向き合いましょう。