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労基に訴えるとどうなる?会社・自分への影響や、解決できるトラブルを解説

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有料職業紹介許可番号:13-ユ-313782)の厚生労働大臣許可を受けている株式会社アシロが作成しています。

労働環境に不満を感じている方や上司・同僚からのハラスメント行為、嫌がらせなどによって精神的な疾患を患ってしまった方のなかには、労働基準監督署に相談・通告しようか悩んでいる方もいるはずです。

しかし、相談や通告をした場合、気になるのが社内における犯人探しでしょう。

自身が通告したことが判明した場合、会社での居場所がなくなったり、解雇されたりするのではないかと不安に感じるかもしれません。

そこで本記事では、労働基準監督署に通報したあとの流れや、労働基準監督署が対応できるトラブルを詳しく解説します。

労働基準監督署を動かすために必要な証拠や訴えるメリット・デメリットも紹介するので、これから労働基準監督署へトラブルを訴えようと検討している方は参考にしてください。

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労基に訴えると会社はどうなる?

労働基準監督署とは、管轄する事業所が労働関係の法令を守って経営・運用しているかを監督する公的な機関です。

具体的には、次のような業務をおこなっています。

  • 労働関連法令に対する届出の受付や相談対応、監督指導など
  • 職場の安全性・従業員の健康を確保するための技術的な指導、機械や設備に対する届出の審査など
  • 労災保険の給付

たとえば、労働基準法に違反していたり、最低賃金を下回る給与で従業員を雇用していたりなどの疑いがある場合に、指導勧告や立ち入り調査などをおこないます。

また労働基準監督署では、上記の業務以外にも労働者の権利を守るための各種相談窓口も設けており、会社から不当な扱いを受けて悩んでいる場合や労働環境を改善したい場合などに、相談することが可能です。

ここでは、労働者が労働基準監督署を訴えたあと、どのように動いてくれるかを詳しく解説します。

労働関連法違反の可能性があるか判断する

労働基準監督署に相談・通告しても、すぐに対応してもらえるわけではありません。

まずは、相談・通報された内容が、労働基準法や最低賃金法などの労働関連法令に違反しているかを精査するためです。

具体的な法令として、次のようなものが挙げられます。

  • 労働基準法
  • 労働安全衛生法
  • 最低賃金法
  • 作業環境測定法
  • じん肺法
  • 賃金の支払の確保などに関する法律
  • 家内労働法 など

労働基準監督署は、企業が労働基準法、労働安全衛生法を順守しているかを監督する役割を担う機関です。

そのため、相談したい労働問題が上記の法律に違反していると判断される場合は、労働基準監督署に通報し、行政指導などが実施されます。

反対に、これらの法律以外の労働トラブルは、相談は受け付けているものの、具体的な対応が望めないケースがほとんどです。

違反がないと判断されれば、その後の調査は打ち切られます。

このように、労働基準監督署が対応できるトラブルは限られていると理解しておきましょう。

抜き打ちで調査が開始される

労働基準監督署の審査により、労働関連法令の疑いがあると判断された場合は、会社への立ち入り調査が実施されます。

この調査は「臨検監督」、通称「臨検」と呼ばれており、労働基準法にも次のように定められています。

(労働基準監督官の権限)

第百一条 労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。

② 前項の場合において、労働基準監督官は、その身分を証明する証票を携帯しなければならない。

引用元:労働基準法|e-Gov法令検索

労働基準監督署の立ち入り調査は、隠ぺいや偽造を防ぐために、原則的に事前予告なく抜き打ちで実施されます。

ただし、担当者が不在の場合などは、日を改めて後日に実施されることもあるでしょう。

なかには、通報があった旨を事前に伝えたうえで調査する場合や、通報があったことを隠して通常の業務として立ち入り調査することもあるため、どのような方法で実施されるのかはさまざまのようです。

立ち入り調査当日は、労働基準監督署から監督官が2人派遣され、次のような項目が確認されます。

  • 勤務状況の帳簿類調査(タイムカードや賃金台帳など)
  • 労使協定の調査(フレックスタイム制など特殊な労働時間の定めている場合)
  • 雇用契約書、就業規則、有給休暇取得記録などの調査
  • 健康診断の実施調査
  • 経営者・責任者、担当者、従業員へのヒアリング など

このように、立ち入り検査で実施されるのは、従業員の勤務体制や体系、さらには職場環境などです。

調査内容によっては、就業規則や労働契約書も調査の対象となるケースもあります。

訴えたことは会社に知られる?

労働基準監督署に通告した場合、通告したことがバレて会社から嫌がらせや処罰を受けないかと不安に感じている方も少なくないでしょう。

結論から言うと、通報者の情報が労働基準監督署から会社に伝えられることはありません。

労働基準監督署や労働基準監督官には、職務上知りえた情報を外部に漏らしてはならないという守秘義務があるためです。

ただし、従業員数が少ない中小企業の場合は通報者の候補が限定されるため、会社側に気付かれてしまう恐れはあります。

しかし、労働基準法第104条には、従業員が通報したことを理由に解雇したり、不当な扱いをしたりする行為が禁止されているので、必要以上に心配しなくて問題ありません。

不利益な取り扱いとは、次のようなものが挙げられます。

  • 減給や降格
  • 不必要な人事異動や配置転換
  • 雇い止め
  • 嫌がらせやハラスメント行為

上記のような取り扱いをすると、会社に6ヵ月以下の懲役、または30万円以下の罰金が科される可能性があります。

労働基準監督署には匿名で相談・通報することも可能です。

しかし匿名での通報の場合は、後追い調査ができないため事実確認がしにくく、調査が打ち切りとなったり、労働基準監督官も調査すべき案件かどうかを精査できなかったりするケースも考えられます。

もし立ち入り調査を希望する場合は、労働基準監督署を直接訪問し、相談・通報するのがよいでしょう。

是正勧告などの指導がおこなわれる

立ち入り調査実施後は、即日もしくは数日の間に、労働基準監督署から調査結果の報告があります。

調査結果において違法性が確認できた場合は、問題を是正するように指導されるのです。

法律に明確に違反するとは言い切れないものの、労働環境の改善が望ましいと判断された場合には会社に対して「指導票」が発行され、法律違反があると認められた場合は「是正勧告書」が交付されます。

是正勧告書に記載される内容は、次のとおりです。

  • 指導内容
  • 違法内容
  • 是正期間 など

是正勧告書が交付されたら、期限内に是正をおこなった旨を報告書にまとめて労働基準監督署に提出する必要があります。

ただし、この是正勧告書はあくまでも行政指導であり、法的な拘束力はありません。

状況の改善が認められない場合は、再度立ち入り調査が実施されます。

その後、勧告を繰り返し受けたにもかかわらず是正されない場合は、悪質かつ重大な案件として強制調査が実施されるケースもあります。

労働基準法違反として取り調べがおこなわれ、捜査や差し押さえ、最悪の場合は逮捕・送検される恐れもあるのです。

送検された場合は起訴・不起訴の判断が下され、有罪判決となれば罰金や懲役が科されます。

ただし、労働者からの通告によってすぐに刑事手続きが開始されるケースはとてもまれであり、あくまでも会社に対して任意で対応を求めるケースが多いと覚えておいてください。

労基はどんなトラブルに対応できる?

労働基準監督署が対応できるトラブルは原則として、労働関連法令に明らかに違反していると判断されるケースです。

ここでは、労働基準監督署が対応できるトラブル、そして対応が難しいトラブルの具体例を見ていきましょう。

賃金に関するもの

会社から賃金や残業代が支払われないなどの賃金トラブルに悩んでいる場合、労働基準監督署に相談・通告できます。

賃金や残業代などが適切に支払われないケースは、労働基準法違反となるためです。

労働基準法第24条では、賃金は通貨で直接もしくは口座への振り込みによって、月に1回以上の頻度で給与の全額を支払わなければならないと定められています。

そのため、現物支給をもって給与とみなしたり、深夜や休日の割増賃金を支払わなかったりする行為は違法です。

賃金にまつわる問題が生じている場合は、労働基準監督署に相談してみてください。

休暇に関するもの

休憩や休暇が与えらなかったり、連続して休日出勤するよう要請されたり、さらには有給休暇の取得が認められなかったりなど、休憩や休暇にまつわるトラブルも、労働基準監督署の管轄内容です。

労働基準監督署に申告することで、対応してもらえる可能性が高いといえるでしょう。

次のルールが守られていない場合、労働基準法に違反している恐れがあります。

  • 労働時間が6時間以上8時間以下の場合は45分、8時間を超える場合は1時間の休憩を取得している
  • 有給休暇は理由と問わず、従業員が希望するタイミングで取得できる(事業に支障が出る特別な自由を除く)

業務時間内にきちんと休憩時間を確保できていなかったり、有給休暇の取得理由によって取得を拒否されたりする場合は、労働基準監督署に相談してみましょう。

労災に関するもの

会社による「労災隠し」も、労働基準監督署に申告することで対応してもらえる可能性があります。

雇用する従業員が、業務上の原因によってけがをしたり、死亡したりした場合は「労働災害」とみなされ、会社は労働基準監督署に対して「労働者死傷病報告書」を提出しなければなりません。

この労働者死傷病報告書は、労働安全衛生法第97条において義務付けられています。

ただし、労働基準監督署からの立ち入り検査や摘発を回避するために、意図的に報告書を提出しない会社も存在します。このような、労働災害による隠ぺい行為が「労災隠し」です。

また、従業員に労働災害があった場合は、労災保険を受給できます。

労災保険の請求は、会社を通しておこなうのが一般的ですが、会社が保険の請求を拒否したり、対応してくれなかったりする場合も労働基準監督署への相談が可能です。

解雇に関するもの

不当な解雇だと感じたときは、労働基準監督署に相談することはできますが、なかには対応できないケースがあります。

労働基準監督署が対応できない代表的な例は「不当解雇」です。

不当解雇は労働契約法における「解雇権濫用の法理」として、無効とされます。

ただし、労働契約法は労働基準監督署の管轄事項ではないため、対応できないのです。

対応できたとしても、あくまでも指導のみにとどまります。

不当解雇されたら、以下の機関に相談してください。

  • 労働組合
  • 弁護士

社内に労働組合がない場合は、合同労働組合に加入し、団体交渉しましょう。

合同労働組合とは、会社の枠を超えて個人で加入できる労働組合です。

ただし加入したとしても、迅速に対応してもらえたり、必ずしも不当解雇の問題が解決できたりするわけではないと覚えておきましょう。

弁護士に相談する場合は、会社に解雇の撤回を求めるとともに、訴訟など法的な手続きにも対応してもらえます。

ただし、弁護士に依頼する場合はまとまったコストがかかるため注意が必要です。

一般的に、着手金だけで3050万円程度、成功報酬として請求額の1015%程度がかかります。

ハラスメントに関するもの

上司や同僚からパワハラ(パワーハラスメント)やセクハラ(セクシャルハラスメント)などのハラスメント行為を受けていて、労働環境を是正したいと感じている方も少なくないでしょう。

ただし、ハラスメント行為は労働基準監督署の管轄事項ではないため、取り合ってもらえないケースがほとんどです。

パワハラやセクハラに関する法律として、次のようなものが挙げられます。

ハラスメントの種類 法律
パワハラ 労働施策総合推進法
セクハラ 男女雇用機会均等法
育児・介護休業法

職場でハラスメント行為を受けた場合、次のような相談機関に問い合わせて、具体的なアドバイスをもらいましょう。

  • みんなの人権110
  • 法テラス(日本司法支援センター)
  • NPO法人労働組合 作ろう!入ろう!相談センター
  • こころの耳
  • 弁護士

労基を動かすにはなにが必要?

労働基準監督署による立ち入り調査や行政指導のように具体的に対応してもらうためには、労働基準法や労働安全衛生法などに違反している証拠を準備しなければなりません。

できるだけ多くの証拠を準備しておくことで、悪質性が高いと判断され、優先的に調査してもらえる可能性が高まります。

ここでは、労働基準監督署に動いてもらうために必要な証拠を紹介しましょう。

賃金に関するトラブルの証拠

賃金や残業代の未払いにまつわるトラブルがあると証明するためには、本来支払われるはずの賃金と実際に支払われた賃金に関連する資料を提出する必要があります。

具体的な資料は、次のようなものが挙げられます。

本来支払うべき賃金や残業代を証明する書類 ・雇用契約書

・就業規則

・賃金規定

・残業したことを証明する書類(勤怠管理システムの記録、タイムカード、業務日誌・日報、業務メールの送信履歴、パソコンの稼働時間など)

実際に支払われた賃金の額を証明する書類 ・給与明細

・源泉徴収票

休暇に関するトラブルの証拠

休日出勤をした事実や有給休暇を取得しようとしたにもかかわらず、拒否されたり、取得できなかったりした場合も、それらの事実を証明する証拠を提出しなければなりません。

有給休暇の権利や有給休暇の取得を拒否された事実を証明できる、次のような証拠を用意しましょう。

有給休暇を取得する権利を証明する書類 ・雇用契約書

・勤怠管理の履歴(勤怠管理システムの記録や出勤簿など)

有給休暇の取得を拒否された事実を証明する記録 ・有給休暇を申請した際のやり取りにまつわる記録(メールや会話の内容など)

・実際の有給休暇の消化日数にまつわる記録など

労災に関するトラブルの証拠

労災に該当するにもかかわらず、労災(労働災害)・通災(通勤災害)補償給付、さらには年金制度の手続きを拒否された場合も、トラブルにまつわる証拠集めが必要です。

次のようなケースに該当する場合は、労災や通災の対象となります。

  • 通勤中の事故によるけが
  • 業務中のけが
  • パワハラや長時間労働によるうつ病や適応障害などの精神疾患や体調不良 など

違法な長時間労働によって、病気や体調不良になった場合は、時間外労働の上限についての規定を証明できるものが必要です。

時間外労働の上限にまつわる規定を証明する書類 ・36協定

・雇用契約書

・就業規則など

実際の労働時間を証明する書類 ・給与明細

・源泉徴収票

また、労災や通災は、一般的なけがや病気との扱いと大きく異なるため、治療を受ける際に健康保険を使えません。

そのため、厚生労働省が定める「労災保険指定医療機関」での受診が必要です。

指定外の医療機関で受診した場合は、後日医療費を請求することになるため、注意しましょう。

治療を受けた際は、労働基準監督署に対して給付申請書類の提出も必要です。

申請用紙は、労働基準監督署のホームページからダウンロードできます。

証拠や情報はどのように整理する?

労働基準監督署に通告する際は、通告する内容にまつわる問題の経緯をまとめ、相談内容を整理しておきましょう。

証拠や情報を整理することで正確に情報を伝えられるだけでなく、問題について客観的に、かつ冷静に分析できるはずです。

証拠や情報を整理する際は、メモに箇条書きで書き出すのがおすすめです。

問題の原因を特定できたり、解決策が明確になったりする効果も期待できるでしょう。

トラブル別で、証拠として提出する書類やデータが異なります。

自身のケースではどのような証拠が必要かを理解したうえで、情報収集してください。

労基に訴えるメリット

労働基準監督署に通告するメリットは、次のとおりです。

  • 相談・申告は従業員の雇用形態に関係なく無料でできる
  • 法的観点から問題解決に向けた具体的なアドバイスがもらえる
  • 会社とのやり取りを代わってもらえる
  • 裁判所を利用した手続きにも対応してくれる
  • 是正勧告により労働トラブルが解決する可能性がある

労働基準監督署は非営利組織であるため、相談や通告に対して無料で対応してもらえます。

弁護士のように数十万円単位で費用がかかることはないので、経済的に余裕がない場合でも安心して依頼できるでしょう。

さらに、アルバイトやパート、契約社員などの雇用形態の方であっても、正社員と同じように利用が可能です。

さらに、労働基準監督署に相談すると、日頃から企業を監督する職員が担当してくれます。

労働関連の法律にも精通しており、さまざまなケースに対応しているため、より具体的なアドバイスがもらえるでしょう。

必要に応じて指導勧告や是正勧告をおこなってくれ、労働トラブルを解決に導いてくれるので、通告者と同じような悩みやトラブルを抱えるほかの従業員にとっても大きなメリットとなるはずです。

相談する際は、案件の優先度を高めるためにも、労働基準監督署に直接訪問して通告しましょう。

労基に訴えるデメリット

労働基準監督署に相談・訴える際に注意すべきポイントは、次のとおりです。

  • 動いてもらうまでに時間がかかるケースが多い
  • 十分な証拠がないと動いてくれない
  • 通報できる内容は労働関係の法令に違反する場合に限られる
  • 会社に対して命令ができる立場ではない
  • 労使間の話し合いの仲介は対応範囲外

労働基準監督署は、悪質性の高い事案が優先される傾向にあります。

従業員から提示された証拠や資料がないと、対応してくれないケースもあるようです。

さらに、労働基準監督署は行政処分を下せる立場ではないため、労働関連法令に違反していると判断した場合でも、勧告などの行政指導をおこなうしか対応できません。

もちろん、会社が問題を是正せずに悪質性の高い事案として処理され、刑事事件に発展したり、違法行為をした会社である旨を公表されたりするケースはあります。

また、労働基準監督署は、労使間の話し合いの仲介には対応していません。

第三者の介入が必要な場合は、労働組合や弁護士などの第三者への相談が必要です。

会社の問題からは離れたいが、労基へ訴えるのは負担が大きい場合

会社での労働トラブルを解決したいが、労働基準監督署へ通告する勇気がない、もしくは負担が大きいという場合は、退職や転職も一つの選択肢として検討してみてください。

職場から物理的に離れることで、劣悪な労働環境や人間関係、そして仕事によるストレスから解放されます。

上司に直接退職を申し出るのが怖い方や過去に引き止められた経験がある方は、自力で対応しようとせずに、退職代行サービスを利用するのがおすすめです。

退職代行とは、依頼者の代わりとなって退職する意思を会社に伝えるサービスです。費用はかかるものの、次のようなメリットがあります。

  • 退職を申し出る心理的ハードルが下がる
  • 上司や同僚と顔を合わせずに退職できる
  • 業者によっては、会社との交渉ごとにも対応できる

退職したいけれど自分から言い出せないと悩んでいる方は、退職代行を利用してスムーズに退職手続きを進めましょう。

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おすすめ退職代行業者3選

労働基準監督署に相談しても、問題の解決が難しそうだと感じる場合は、退職代行業者の力を借りることも検討してください。

ここでは、労働トラブルを抱えている方でも安心して依頼できる退職代行業者を厳選して紹介します。

紹介する全ての業者は、会社との交渉ごとにも対応しています。

有給休暇の取得や給与の未払い、さらには退職日の調整などが必要な場合も安心して利用できるでしょう。

退職代行Jobs

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退職代行Jobsは、労働組合と連携してサービスを提供する退職代行業者です。

退職が完了するまで無期限でフォローしてくれるため、退職時にもめそうなケースでも問題なく依頼できます。

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転職サポートや社員寮・社宅からの引越しサポートなどを利用できるので、退職後の生活に不安を感じている方も安心です。

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退職代行辞めるんです

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退職代行辞めるんですは、審査不要で後払いに対応している退職代行業者です。

労働組合と提携しているため、会社との交渉ごとにも対応しています。

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何度相談しても無料で対応してもらえるので、ささいなことでも気軽に相談できるでしょう。

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退職代行ガーディアン

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退職代行ガーディアンは、20年以上の実績を持つ労働組合法人が運営する退職代行業者です。

依頼するタイミングによっては、即日退職も対応できるため、依頼した当日から出社する必要がありません。

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さいごに|自分の心身を優先して判断を

労働基準監督署は、企業が労働関連法令に違反していないかを監督・指導する公的機関です。

労働者から労働基準監督署に相談・通告して労働問題を解決できるケースはあるものの、裁判とは異なり、企業への強制力がないため、必ずしも解決できるとは限りません。

また、労働基準監督署は常に多くのトラブルの対応にあたっているため、緊急性や重大性の高い問題から処理される傾向がある点も理解する必要があります。

労働問題の根本的な解決が難しそうな場合は、退職も検討してみてください。

退職する旨を伝えるのに抵抗がある場合は、退職代行サービスの利用がおすすめです。

退職代行Jobsは顧問弁護士による適正指導を受けて運営する退職代行サービスのため、初めて利用する方でも安心できます。

手続きは最短30分で完了し、申し込むタイミングによっては即日退職にも対応しているので、すぐに退職したい方にもおすすめです。

依頼した当日から出社や会社への連絡は必要なく、退職できない場合は全額返金されるため、退職できるかどうか不安な方も利用しやすいでしょう。

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