職場でのパワハラは、近年大きな社会問題となっています。
しかし、自分がパワハラを受けているかどうか、正しく理解できていない方も多いのが実情です。
また、パワハラを受けた場合の適切な対処方法も分からず、一人で悩んでしまう方もいるでしょう。
そこで、本記事ではパワハラを受けた際の労働基準監督署の対応内容を解説します。
あわせて「パワハラの定義、種類」「労基署以外の相談窓口」についても解説するので、パワハラで悩まれている方はぜひ参考にしてください。
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---|---|
月収30万円 | 約20万円 |
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目 次
労働基準監督署にパワハラを相談するとどうなる?
労働基準監督署はどのような役割をもつ機関なのか、パワハラを相談するとどうなるのかを項目別で解説します。
- 労働基準監督署の役割とは?
- 労働基準監督署にパワハラ相談をした場合
相談した際の対応について、以下で具体的に確認していきましょう。
労働基準監督署の役割とは?
労働基準監督署では、労働基準法、労働安全衛生法などの法令に基づき、労働者の労働条件(労働時間、賃金等)の確保・改善、職場の安全や健康の確保を図るための取り組みをおこなっています。
具体的な業務内容としては、以下のようなものが挙げられます。
- 法定労働条件に関する相談受付
- 労働基準法違反などに関する行政指導を求める申告の受付
- 司法警察事務(度重なる指導にもかかわらず法違反の是正がおこなわれない場合など、重大・悪質な事案)
- 職場の安全や健康確保の技術的な指導
- 事業主から徴収した労災保険料をもとにした保険給付
労働基準法をはじめとする労働関連法令に基づいて、事業場の監督に関する業務は労働基準監督署の中心的業務の一つです。
パワハラ相談をした場合
パワハラ被害にあった従業員が労働基準監督署に相談をした場合、どうなるのでしょうか。
令和2年6月1日に施行された改正労働施策総合推進法により、事業主には、職場におけるパワーハラスメントを防止するために講ずべき措置に対応することが義務付けられました。
しかしながら、労働基準監督署は、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法といった労働基準関連法違反の相談を受け付けていますが、パワハラ防止を定めた労働施策総合推進法違反に関しては、労働基準監督署の指導・監督の対象とはなっていません。
したがって、従業員がパワハラ被害について労働基準監督署に相談をした場合、労働基準監督署は、労働局の総合労働相談センターなど別の相談窓口を案内することが考えられます。
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労働基準監督署以外にパワハラを相談できる窓口
パワハラ被害にあった場合、労働基準監督署では基本的に相談を受け付けてもらえませんが、労働基準監督署以外にパワハラに関する相談を受け付けている窓口は多数あります。
- 社内のパワハラ相談窓口
- 厚生労働省(都道府県労働局)の総合労働相談コーナー
- 日本司法支援センターの法テラス
- 法務省のみんなの人権110番
- 全労連の労働相談ホットライン
- 都道府県の労働委員会
- 弁護士
気軽に相談したい場合や、労働基準監督署では対応できない場合など、状況に適した窓口を選んで相談しましょう。
以下では、パワハラ問題に対応しているそれぞれの相談窓口について詳しく紹介していきます。
社内のパワハラ相談窓口
パワハラに悩んでいる場合は、社内の相談窓口の利用を検討してみましょう。
近年は職場でのハラスメント行為が大きな問題となっており、社内に相談窓口を設置する企業が増えています。
社内の相談窓口を利用する場合、自社の窓口ではどのような相談を受け付けているかを確認する必要はありますが、一般的には、社内の相談窓口では、従業員のメンタルヘルス不調の予防や、ハラスメント等の問題の早期発見・早期対応を目的としており、パワハラに関する相談にも対応していることが多いでしょう。
企業によってはカウンセラーやメンタルヘルスケアの専門家が配置されている場合もあるため、勤務先の相談窓口の詳細を確認してみてください。
厚生労働省(都道府県労働局)の総合労働相談コーナー
厚生労働省(都道府県労働局)の総合労働相談コーナーは、全国の労働基準監督署内や各都道府県労働局に設置されている相談窓口です。
あらゆる分野の労働問題を扱っており、パワハラ問題に関しても無料で相談できます。
また、相談内容によっては、専門の相談員による助言や指導・あっせんなどの案内もおこなっています。
総合労働相談コーナーでは相談者のプライバシーの保護に配慮した対応をしているため、周囲に知られたくない内容も安心して相談できるでしょう。
日本司法支援センターの法テラス
法テラス(日本司法支援センター)は、国が設立した法的トラブル解決のための支援をおこなっている案内所です。
無料相談では、悩みごとの内容に応じた法制度の情報や、相談窓口を案内しています。
また、経済的に余裕のない人を対象に、無料法律相談サービスや弁護士費用の立て替えも実施しています。
パワハラに関する法制度について知りたい場合や、どの相談窓口を利用すべきかわからない場合の相談先としておすすめです。
法務省のみんなの人権110番
法務省が設置しているみんなの人権110番は、いじめや差別・ハラスメントなど人権問題についての相談を受け付けている電話窓口です。
電話をかけると最寄りの法務局につながり、法務局職員もしくは人権擁護委員が対応してくれます。
相談の受付時間は、平日の8:30~17:15までです。
電話だけでなく面接相談やインターネットからの相談も可能なため、相談しやすい方法を選びましょう。
全労連の労働相談ホットライン
全労連(全国労働組合総連合)では、労働相談ホットラインという労働者向けの相談窓口を設置しています。
フリーダイヤルに電話をかけると、地域の労働相談センターにつながり、職場でのパワハラを含む仕事の悩み相談に対応してくれます。
全労連は労働者の権利を守るための組織であるため、労働者側の立場に寄り添ったアドバイスを得られるでしょう。
なお、基本的な相談受付時間は平日の10:00~17:00までですが、地域によって異なる場合もあるため最寄りの労働相談センターで確認するのがおすすめです。
都道府県の労働委員会
労働委員会は、集団労使関係を安定、正常化することを主な目的として、地方自治法及び労働組合法に基づき設置された合議制の行政委員会です。
東京、兵庫、福岡を除いた44の道府県労働委員会では、各自治体からの委任を受け、個別労働紛争の相談・あっせん手続きもおこなっています。
連絡先や相談方法などの詳細は、各都道府県のホームページから確認するようにしてください。
なお、相談先については、自分が住んでいる都道府県と勤務先がある都道府県、どちらを利用しても問題ありません。
弁護士
パワハラ問題の解決を求める場合、弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士は、法律の専門家として、裁判例やパワハラの個別事例に即した具体的なアドバイスや対処法を提供してくれます。
また、必要に応じて、労働審判や裁判といった法的手続の代理人を引き受けることも可能です。
弁護士への相談には費用がかかる場合もありますが、初回の法律相談は無料としている法律事務所も多くあります。
状況に適した現実的な解決方法に関するアドバイスをもらいたい場合には、弁護士への相談を検討してみてください。
パワハラを相談する前に確認すべきこと
いずれの相談窓口を利用する場合にも、パワハラを相談する前に、確認しておくべき主なポイントは次の3点です。
- パワハラの定義や具体例を知っておく
- パワハラの証拠となる物があるか
- パワハラの経緯や状況を整理する
これらを事前に確認しておくことで、相談の効果を最大化し、適切なアドバイスを受けるための準備を整えられるでしょう。
各ポイントについて、以下でひとつずつ解説していきます。
パワハラの定義や具体例を知っておく
パワハラの定義や具体例を知っておくと、自分のケースがパワハラに該当するどうかを判断しやすくなるでしょう。
労働施策総合推進法が職場におけるパワハラとしているのは、以下3つの要素を全て満たす行為です(同法第30条の2第1項)。
- 職場においておこなわれる優越的な関係を背景とした言動であること
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものであること
- 雇用する従業員の就業環境が害されるものであること
身体的もしくは精神的な攻撃のほか、人間関係からの切り離しやプライバシーの侵害、過大すぎる・過少すぎる要求もパワハラに該当する可能性があります。
具体例としては、上司が部下に対して人格を否定する暴言を吐いたり、管理職である労働者を退職に追い込む目的で、誰にでも遂行可能な業務を担当させたりする行為などが挙げられます。
パワハラにはさまざまな種類があり、個別・具体的な状況などによってパワハラに該当するかどうかの判断も分かれるため、パワハラに該当するかどうかをご自身で判断するのは難しい可能性もありますが、まずは上記の基準をもとに考えてみるのがおすすめです。
パワハラの証拠となる物があるか
各相談窓口に相談する際は、パワハラの証拠となる情報があるかどうかを確認するのも重要です。
パワハラの証拠には、以下のようなものが挙げられます。
- 録音した音声データ
- メールやチャットの内容
- 被害の内容を記録したメモやノート
- 暴行を受けたり、パワハラ被害を受けたことによりメンタル疾患を発症し医療機関を受診した場合は診断書
証拠を用意しておくと、状況を正確に伝えられるだけでなく、適切なアドバイスがもらえる可能性も高まるでしょう。
パワハラの経緯や状況を整理する
パワハラの相談を効果的におこなうためには、パワハラの経緯や状況を明確に整理しておく必要があります。
以下のポイントに沿って、情報をまとめておきましょう。
- パワハラをした人物
- 被害の内容
- ハラスメント行為の頻度や継続期間
- 精神的・身体的な影響や業務への影響
- 自分や職場がとった対応
情報を整理しておけば、相談に乗ってもらう人に状況を詳細に伝えられるため、適切なアドバイスを得やすくなります。
また、自分自身の状況が整理できると、今後の対応を考えるうえでも役立ちます。
パワハラで訴えたらどうなる?参考となる裁判例
パワハラで訴えた場合どのようになるのか、参考となる裁判例を2つ紹介します。
- 業務起因性が認められた事案
- 会社に損害賠償義務が認められた事案
職場でパワハラを受けた場合、法的手段に訴えるのもひとつの解決策です。
パワハラに関する裁判例の内容を、以下で具体的に見ていきましょう。
業務起因性が認められた事案
まず紹介するのは、業務起因性について第一審では否定されたものの、第二審(東京高裁)では認められ、労災保険給付の不支給処分が取り消された裁判例(東京高裁平成20年11月12日労働経済判例速報2022号13頁)です。
出血性脳梗塞を発症した従業員は、当該疾病は勤務していた会社の業務に起因していると主張して、労災保険給付(休業補償給付)を請求しましたが、労働基準監督署長から不支給決定を受け、さらに不服申立てもいずれも棄却されました。
その後、当該従業員が死亡したため、その地位を承継した原告(妻)が夫の労災保険給付不支給処分の取り消しを求めて、提訴しました。
【参考】【第62回】時間外労働時間だけでなく、上司による叱責も考慮して、業務起因性が認められた事案|あかるい職場応援団
判決のポイントとなったのは、以下の2点です。
- 疾病発症の6ヵ月前からの時間外労働は、1ヵ月あたり約36.5時間~77.5時間と相当長時間のものであった
- 上司は当該社員に対して執拗に、かつ長時間にわたって起立させたまま叱責していた
第二審(東京高裁)では、時間外労働に加え、執拗かつ異常な叱責によるストレスによって疾病を発症させたものと認めるのが相当であるとして、疾病の業務起因性を認める判決が下されています。
会社に損害賠償義務が認められた事案
次に紹介するのは、パワハラをした上司だけでなく、会社にも損害賠償義務が認められた裁判例(東京地裁平成22年7月27日判決)です。
消費者金融会社に勤務する従業員が受けたパワハラ事件において、当該の従業員3名が上司および会社を被告とした損害賠償請求訴訟を提起しました。
【参考】【第17回】上司から受けたパワハラを理由とした損害賠償請求|あかるい職場応援団
判決では被告上司による以下の行為が不法行為と認められ、被告上司および被告会社に慰謝料や治療費・休業損害の支払いを命じています。
- 扇風機の風を直接当て続ける
- 過度な叱責
- 始末書の提出命令
- 殴打や蹴るなどの暴行
- 人格を否定する暴言
この事案では被告上司の行為は、会社の事業執行に際しておこなわれたものであるため、会社は使用者責任を負うとして、会社に対しても損害賠償命令が下されました。
さいごに|パワハラを訴えるなら弁護士に相談
パワハラ問題に直面した場合は、適切な機関に相談するのが解決への第一歩です。
労働基準監督署はパワハラの相談については受け付けていないため、パワハラ相談をする場合には、総合労働相談コーナーや弁護士などにご相談したほうが良いでしょう。
法的な解決を求める場合や、損害賠償を請求したい場合には、専門家である弁護士に相談するのをおすすめします。
弁護士であれば、相談者の権利を守るための適切なアドバイスを提供できるほか、裁判を通じて公正な解決を図ることも可能です。
ひとりで抱え込まずに、まずは無料法律相談などを活用して弁護士へ相談してみてください。