「今すぐにでも仕事を辞めてしまいたい」
「退職のタイミングを伝えるのはいつがベストなのだろう?」
やむを得ない事情で、仕事をすぐにでも辞めたいと考えている方も少なくないはずです。
退職の意思が固まったら、すぐにでも上司に退職の意思を伝えたくなるものの、退職するギリギリのタイミングで伝える行為は「非常識なのでは?」と不安に感じる方も多いでしょう。
結論からいうと、退職する2週間前までに退職意思を伝えれば、法律上では会社を辞められます。
本記事では、退職する2週間前に退職意思を伝えるのが非常識ではない理由を詳しく解説します。
記事の後半では円満退職するためのポイントや、非常識と思われてもすぐに退職すべきケースも紹介するので、今すぐに仕事を辞めたいと悩んでいる方はぜひ参考にしてください。
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目 次
退職2週間前に申し出るのは非常識?
退職を希望する日の2週間前に退職の意思を申し出る行為は、退職までの期間が短く、会社の方たちから「非常識だ」と思われるかもしれないと不安になる方も多いでしょう。
しかし、退職する2週間前に退職意思を伝えることは、非常識な行為というわけではありません。
ここでは、退職を2週間前に伝えても問題がない理由を詳しく解説します。
法的には問題なし
民法の規定によると、正社員のように期間の定めがない雇用の場合は、退職する2週間前までに申し出れば問題がないと定められています。
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
引用元:民法|e-Gov法令検索
このように、無期雇用契約を締結する労働者は、退職する2週間前に退職の意思を伝えれば、原則として仕事を辞められます。
また、退職はしたいものの、退職や転職に対してネガティブなイメージが強く、上司に退職の意思を伝えられずにいる方も少なくないでしょう。
しかし、日本国憲法には「職業選択の自由」が認められています。
第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
② 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
引用元:日本国憲法|e-Gov法令検索
このように、誰にでも職業選択の自由があるため、堂々と退職しても問題ありません。
日本国憲法は、国家の統治や国民の権利を守るための最高法規であり、どのような法律よりも優先されるべきルールとして定められています。
万が一、上司が退職の意思を認めてくれない場合は、憲法に違反する恐れがあることを伝え、退職に向けた交渉を進めていきましょう。
1ヵ月以上前の申告を求める企業が多い
就業規則において「○ヵ月前までに退職の申し出が必要」などと、退職についてのルールを定めている企業も少なくありません。
一般的に、退職の申し出は「1〜3ヵ月前」と定めている企業が多いようです。
ただし、就業規則はあくまでも会社のルールであり、法的拘束力を持ちません。
そのため就業規則よりも、民法の規定の方が優先されます。
つまり、就業規則に「退職の3ヵ月前までに退職を申し出ること」と定められていたとしても、無理に従う必要はないのです。
民法が定める退職を希望する2週間前までに退職意思を申し出れば、法律上は退職できます。
しかし、担当する業務によっては、退職までの2週間では業務の引き継ぎが難しいケースもあるでしょう。
業務の引き継ぎは社会人として守るべきマナーです。
円満退職を希望する場合は、就業規則に従って退職の意思を伝えてください。
有期契約の場合は注意
契約社員や派遣社員のように、雇用期間が定められている雇用形態の場合は事前に契約期間が定められていることから、民法第627条のルールは適用されません。
そのため、2週間前の申告では退職できないケースも考えられるので注意が必要です。
ただし、民法第628条では、次のように定められています。
第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
引用元:民法|e-Gov法令検索
つまり、有期雇用契約を締結する労働者でも、やむを得ない事情があると判断される場合は、雇用期間を満了せずとも退職できるのです。
やむを得ない事情には、次のようなケースが該当します。
- 従業員本人の病気やけがによって就労が難しい場合
- 従業員の家族の介護や世話が必要な場合
- ハラスメント行為や残業代・賃金未払いなど、雇用元の違法行為がある場合
2週間前の申告で円満退職するためのポイント
退職を希望する2週間前に申告して、円満に退職するためのポイントを紹介しましょう。
上司が納得しやすい退職理由を説明する
退職希望日の2週間前に伝えても円満退職したい場合は、上司が納得しやすい退職理由を考えておく必要があります。
上司が納得しやすい退職理由を考えるために注意すべきポイントは、次の2つです。
- ネガティブな退職理由を伝えない
- 前向きな内容の退職理由を考える
退職を決意した本当の理由が、たとえ業務内容や会社に対する不満だったとしても、ネガティブな内容をそのまま伝えるのはおすすめできません。
上司が感情的になってしまい、退職交渉が進みにくくなる恐れがあるためです。
退職理由を伝える際は、「転職によって実現したいことがある」などといったように、ポジティブな内容に言い換えて伝えましょう。
職務規定を引き合いに出されたらどうするか考えておく
退職を申し出る際は、事前に就業規則や職務規定の内容を確認しておきましょう。
多くの企業では、業務の引き継ぎや後任の補充のため、退職の1〜3ヵ月前に申し出をするよう規定しています。
退職するまでに十分な期間を設けられない場合は、職場から就業規則や職務規定に違反すると主張されることがあるかもしれません。
規定を守っていないことを理由に、退職を認めてもらえないケースも考えられます。
万が一、就業規則に規定されているルールを守らずに退職を希望する場合は、業務やほかの従業員に支障が出ないよう退職するため、相談することが大切です。
退職の申し出をする際に「一身上の都合のため」「家庭の事情のため」のような曖昧な退職理由を伝えてしまうと、上司や会社に納得してもらえず強い引き留めに遭ったり、関係性が悪化したりする場合も考えられます。
退職時に就業規則や職務規定のルールを引き合いに出される場合は、できる限り具体的な退職理由を伝えてください。
そうすることで、スムーズに退職手続きを進められる可能性が高まるでしょう。
引き継ぎをスムーズにおこなう
退職する旨を2週間前に伝えて円満退職するためには、引き継ぎに向けた事前準備が欠かせません。
担当する業務によって引き継ぎに必要な期間は異なるものの、一般的に退職日の1ヵ月前から引き継ぎ業務を進めるのが望ましいとされています。
業務内容をリストアップして、わかりやすくファイルにまとめておくと、スムーズに引き継ぎ作業を進められるはずです。
2週間という短い引き継ぎ期間であっても上司や後任の方たちが安心できるように、誰が見てもわかりやすく、漏れのない引き継ぎ資料を用意しておきましょう。
非常識と思われてもただちに退職すべきケース
ここからは、たとえ上司や同僚たちから非常識だと思われても、ただちに退職すべき3つのケースを詳しく紹介します。
セクハラ・パワハラが横行している
近年、セクハラやパワハラを受けたことを理由に退職せざるを得なくなるケースが増えています。
セクハラとは「セクシュアルハラスメント」の略であり、2007年に施行された男女雇用機会均等法の改正によって、企業はセクハラ防止の措置を講じなければならないと規定されました。
セクハラの具体例は、以下のとおりです。
- 上司から性的な関係を含めた交際を求められ、断った途端嫌がらせを受けた
- 肩や髪の毛など、体の一部を触ってくる
- 職場で性的な会話や女性に対する性的なからかいが横行している
- 容姿について悪口を言われた
また、パワハラとは「パワーハラスメント」の略称で、職場における有意な地位や立場を利用した嫌がらせ行為のことです。
職場におけるパワハラの具体例は、次のとおりです。
- 身体的な攻撃を受ける(殴る、蹴る、胸ぐらをつかむ、物を投げつけるなど)
- 精神的な攻撃を受ける(人格を否定するような言動や厳しい叱責(しっせき)など)
- いじめを受ける(特定の従業員を無視したり、別室に隔離したりするなど)
- 過小な要求をされる(能力や経験からかけ離れた、程度の低い仕事を命じられるなど)
- 個の侵害を受ける(プライベートに干渉する、性的嗜好(しこう)や病歴を暴露するなど)
セクハラやパワハラが横行する職場で働き続けることで、自分自身を追い込んでしまう恐れがあります。
自分を大切にするためにも、ハラスメント行為のある職場からは、なるべく早いタイミングで離れましょう。
セクハラやパワハラによって退職を余儀なくされた場合は、労働者側の責任ではなく、雇用主側の責任とみなされます。
そのため、会社都合での退職となり、自己都合での退職と比べて失業保険の給付開始時期や給付期間が大きく異なります。
セクハラやパワハラを受けている場合は、退職前になるべく多くの証拠を集めるよう努めましょう。
心身に不調が出ている
仕事によってストレスをためすぎてしまうと、体に異変が現れ、体調不良になる恐れがあります。
心身に不調が出ているサインの具体例は、次のとおりです。
- 何に対してもやる気が起きない
- 睡眠不足になる
- 吐き気や倦怠(けんたい)感が続く
- 過食や拒食の症状が見られる
- お酒に依存している
- イライラした状態が続く
仕事のことを考えると憂うつになってプライベートが楽しめないという場合は、うつ状態に陥っているケースが考えられます。
うつ状態であることは、体力的にも精神的にも限界を超えているというサインです。
できるだけ早く問題を解決できるよう心がけてください。
有給を消化したり、部署移動ができないか担当者に相談したりすれば、心身の不調が回復するケースも少なくありません。
しかし、劣悪な労働環境や人間関係などストレスの根本を解消できない場合は、今後の人生やキャリアのためにも退職することを検討しましょう。
職場のコンプライアンス意識が低すぎる
真面目な方であればあるほど、コンプライアンス意識の低い職場を退職したいと感じる傾向にあります。
コンプライアンスは、別名「法令順守」といい、社会的な規範を守ることを意味します。
コンプライアンスの意識が低い企業では、次のような違反行為がおこなわれているケースがあります。
- 残業代や給与の支払いがない
- 長時間労働が常態化している
- 性別や国籍、社会的身分によって雇用差別を受ける
- 納めるべき税金を納めていない
このように、コンプライアンスに違反する企業に長期間在籍していると、心も身体も疲弊してしまいます。
勤務先のコンプライアンス違反に気付いたら、なるべく早いタイミングで退職を決断しましょう。
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辞めさせてもらえない場合はどうする?
2週間後に仕事を辞めたいと考えていても、上司や職場から執拗(しつよう)な引き留めに遭うケースは珍しくありません。
ここでは、退職したいにもかかわらず、辞めさせてもらえない場合の対処法を紹介しましょう。
余裕があれば職務規定に従う
就業規則や職務規定に退職についてのルールが定められていても、正社員のように無期雇用契約を締結している場合は、法律上、最短2週間での退職が認められています。
ただし、会社に雇用されている以上、就業規則をできる限り守らなければなりません。
やむを得ない事情がなく、精神的にも身体的にも余裕がある場合は、なるべく就業規則で定められたルールを守り、職場とのトラブルを回避しましょう。
内容証明郵便で退職届を提出する
退職の意思は、直属の上司に伝えるのがマナーとされています。
しかし、退職の意思を伝えても拒否されたり、退職届を受け取ってもらえなかったりするケースも考えられます。
その場合は、直属の上司ではなく、会社の上層部や人事部に掛け合ってみてください。
それでも退職を認めてもらえない場合は、内容証明郵便の利用も検討してみましょう。
内容証明郵便とは、いつ、誰が、誰宛てに、どのような内容の文書を差し出したかを証明する郵便のことです。
内容証明郵便で送れば、上司や会社の意思に関係なく、退職届を提出した記録が残り、退職の意思を会社側に明確に伝えたことを証明できます。
「受け取った記憶がない」「退職したいなど伝えられていない」などといったトラブルを避けられるため、退職届を受理してもらえないかもしれないと心配な方は、内容証明郵便を活用しましょう。
退職代行業者を利用する
退職時に上司や職場とトラブルに発展しそうな場合や、すぐにでも仕事を辞めたい場合は、自分で対処しようとせずに、第三者の力を借りて問題を解決することも検討してみてください。
退職代行業者を利用すれば、退職時の意思の伝達はもちろん、退職に向けたやり取りも全て任せられるため、ストレスを最小限に抑えて退職できます。
退職代行業者に依頼するメリットは、次のとおりです。
- 自分で言い出せない心理的なハードルが下がる
- 上司や職場の方と顔を合わせずに退職できる
- 強引な引き留めに遭うリスクがない
- 有給休暇や退職日の調整などの交渉ごとにも対応してもらえる
- 即日退職できる業者もある
- 書類などの手続きに不安がある場合は、業者に相談できる
退職代行は、自分から退職意思を伝えられずに困っている方や、職場の方たちと顔を合わせずに退職したい方に最適なサービスです。
もちろん、依頼するためには費用がかかるだけでなく、業者選びに失敗すると高額な費用を請求される恐れがあります。
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