会社を突然辞める場合でも、正式に退職するためには所定の手続きを済ませる必要があります。
退職手続きに不可欠な書類が、会社に提出する退職届です。
退職届には自分の氏名や退職日、退職理由などを記載しますが、突然辞める場合はどのように書けばよいのか悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、会社を突然辞める場合の退職届の書き方を解説します。
例文や、提出までの具体的な流れも紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
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目 次
退職願・退職届・辞表の違いは?
会社を退職する際には、退職願や退職届、辞表などの書類を提出します。
これらは呼び名が異なるだけだと思われがちですが、実は異なる役割があります。
それぞれの違いを把握し、自分にとって必要な書類を準備しましょう。
退職願 | 退職意思を伝えるための書類 |
---|---|
退職届 | 退職が確定したあとに、手続きのために提出する書類 |
辞表 | 会社役員や公務員が退職・辞職する場合に提出する書類 |
退職願はその名のとおり、退職を願い出る際に提出する書類です。
会社に対して退職を意思表示するために提出するもので、退職願を出しただけでは退職扱いとはなりません。
一方、退職届は、会社との労働契約を正式に解除するために提出する書類です。
そのため、基本的にはまず退職願を提出し、会社側の合意が得られたら退職届を提出するという流れとなります。
退職届は事務手続きに必要な書類なので、会社ごとにフォーマットが決まっている場合も多いでしょう。
また、辞表とは、会社役員や公務員が退職・辞職する際に用いる書類です。
退職届は労働契約を解除するために使用する書類なので、組織と雇用関係にない会社役員のほか、公務員が職場を辞める際には辞表を提出します。
一般企業に勤める方が退職する場合には使用しないので、混同しないよう注意が必要です。
こうした性質の違いから、会社を突然辞める場合、最初に提出するのは退職願になるでしょう。
法律上ではいきなり退職届を提出しても問題ないとされていますが、トラブルを防ぐためにはまず退職願で退職の意思を伝え、会社の合意を得てから退職届を出すほうが無難です。
突然辞める場合の退職届・退職願の書き方と例文
ここからは、退職届・退職願の書き方や例文を紹介します。
これはあくまで一般的な書き方なので、自分の状況に合わせて内容を調整してください。
また、会社によっては専用のフォーマットを用意している場合もあるため、注意が必要です。
なお、ここでは横書きで作成していますが、退職届は縦書きで作成するのが一般的です。
会社によっては横書きを指定される場合もありますが、特に指定がない場合は以下の文面を縦書きで作成するとよいでしょう。
退職願
私儀
このたび一身上の都合により、令和○年○月○日をもって退職いたしたく、ここにお願い申し上げます。
令和○年○月○日
○○部 ○○○○(氏名)
株式会社●●●● 代表取締役社長 ●●●●殿 |
退職届
私儀
このたび一身上の都合により、令和○年○月○日をもって退職いたします。
令和○年○月○日
○○部 ○○○○(氏名)
株式会社●●●● 代表取締役社長 ●●●●殿 |
このように、退職届・退職願は文面がほとんど同じです。
退職願は退職を願い出るものなので「退職したくお願い申し上げます」と記載するのに対し、退職届は退職の手続きに使用するため「退職いたします」とはっきり意思表示する点が異なります。
また、自分の氏名のあとには押印しますが、基本的にシヤチハタは不可です。
なお会社によっては、手書きの場合の押印は不要で、パソコンで作成した場合は押印が必要といったルールを設けている場合もあります。
提出先の宛名は、会社なら代表取締役(社長)、医療法人や社会福祉法人などの場合は理事長の氏名を記載しましょう。
実際に渡すのが上司であっても、書面には代表者の氏名を記載します。
一般的な退職届・退職願と書き方は同じ
会社を突然辞める場合でも、退職届・退職願を特別な書き方で作成する必要はありません。
一般的な退職届・退職願のフォーマットや、会社が用意したフォーマットをそのまま使用できます。
突然のことで申し訳ないという気持ちがある場合は、「このたび一身上の都合により」のあとに「勝手ながら」といった文を追加してもよいでしょう。
退職理由は「一身上の都合」でOK
退職届・退職願に退職理由を詳しく記載する必要はなく、自己都合で退職する場合は「一身上の都合」とすれば問題ありません。
パワハラなどを理由に辞める場合
上司のパワハラやセクハラを理由に会社を辞める場合、パワハラについて訴えを起こす予定がなければ、退職理由には「一身上の都合」と記載しましょう。
一方、訴訟や損害賠償請求を予定している場合は、退職届に記載した退職理由が問題になる可能性も考えられます。
そのため、訴訟を視野に入れている方は、退職届にパワハラ被害について具体的に記載することも検討しましょう。
会社が受理しない可能性はありますが、一方的であっても会社に提出さえすれば問題ありません。
退職後は証拠集めがしにくくなるため、訴訟や損害賠償を視野に入れる場合は早めの行動が肝心です。
たとえば、退職届を提出する前に弁護士に相談すれば、退職届についても的確なアドバイスを受けられます。
訴訟までとはいわないまでも、パワハラ上司になんらかの処分を求める場合も、退職届を出す前に行動することが大切です。
社内の相談窓口や公的機関にパワハラ被害を届け出れば、会社全体の問題として対応してもらえる可能性が高まります。
会社に退職するよう求められている場合
会社から退職を求められた場合、退職願の提出は必要ありません。
退職届については会社によってルールが異なり、自己都合退職と同じように提出が必要なケースもあれば、不要なケースもあります。
まずは会社の就業規則を確認し、分からなければ上司や人事部などに相談するのがおすすめです。
また、会社都合で退職する方が退職届を作成する際は、退職理由の書き方に注意しましょう。
一般的な記載例のように「一身上の都合により」と書くと、会社都合ではなく、自己都合退職として処理される可能性があります。
すると、雇用保険の失業手当における優遇が受けられなくなり、受給金額や期間が自己都合退職と同じになってしまうのです。
そのため、会社都合で辞める場合は、必ず会社と合意した退職理由を書きましょう。
具体的には「早期退職のため」「事業所閉鎖のため」といった内容を記載します。
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退職届・退職願を出すまでの流れ
退職届・退職願を提出するまでの流れは、おおむね次のとおりです。
- 退職の意思を再確認する
- 可能ならば上司に相談しておく
- 退職届・退職願を作成し、適切な封筒に入れる
- 直属の上司に、なるべく手渡しする
それぞれの手順について、以下で詳しく解説します。
退職の意思を再確認する
退職届・退職願を作成する前に、まずは退職の意思を再確認しましょう。
特に、退職届の提出後は契約解除の手続きが進んでしまうため、退職の撤回が困難になります。
退職届・退職願は、退職の意思が固まってから作成するようにしてください。
可能ならば上司に相談しておく
会社を円満に辞めるためには、最低限のマナーを守ることが大切です。
会社を突然辞める場合、いきなり退職願を提出すると、会社にマイナスの印象を与えてしまう恐れがあります。
その後の手続きを円滑に進めるためにも、できるだけ直属の上司に話を通してから退職願を提出するようにしましょう。
その際、初めから退職したいと伝えるよりも「ご相談したいことがあります」というように話を切り出し、面談の時間をつくってもらうのがおすすめです。
退職理由や次の就職先など全てを包み隠さず話す必要はありませんが、誠実な態度で接することを心がけましょう。
突然の退職で迷惑をかけてしまうことをおわびしたうえで、上司に対する感謝を伝えるのがおすすめです。
退職届・退職願を作成し、適切な封筒に入れる
次に、退職届・退職願を作成します。
会社がフォーマットを用意している場合は、必ずそれに従って準備しましょう。
退職届・退職願は、封筒に入れて提出します。
退職届・退職願のようなあらたまった書類は、茶色ではなく、白の和封筒に入れるのが一般的です。
またその際、文字が書いてある面が内側にくるよう、三つ折りにして入れるのがマナーとされています。
封筒の表には、退職届または退職願と記入します。
直属の上司に、なるべく手渡しする
退職届・退職願を封筒に入れたら、直属の上司に渡します。
基本的には手渡しが望ましいですが、病気やけがなどのやむを得ない事情がある場合は郵送しても問題ありません。
ただしその場合は、郵送で退職届・退職願を送ってもよいかどうか、事前に確認するようにしましょう。
上司が不在だった場合は、一度持ち帰って別の機会に渡します。
不在だからとデスクの上に置いていくのはマナー違反にあたるので、必ず出直すようにしましょう。
なお、退職届・退職願には提出日を記載するため、その日のうちに渡せなかった場合は書き直す必要があります。
何度も書き直すことにならないよう、退職届・退職願を渡す際はあらかじめ上司に相談して、時間をつくってもらうとよいでしょう。
退職届・退職願の提出時、引き止めに遭わないためには
会社としては、従業員に突然辞められるのはできるだけ避けたいものです。
そのため、退職届・退職願を提出した際、上司から考え直すように言われる場合もあるでしょう。
特に、人手不足の職場ではその可能性は高いといえます。
退職届・退職願の提出時に引き止めに遭わないためには、退職理由の伝え方を工夫するのが大切です。
たとえば、次のような理由から、会社を辞めたいと考えているとしましょう。
- 残業が多い
- 業務量に対して給与が低い
- 上司のマネジメントに不満がある
こうした理由を正直に伝えると、引き止められる可能性が高まってしまいます。
会社や上司に対する不満を理由にすると、「改善するから辞めないでほしい」と引き止める余地を与えてしまうためです。
そのため、引き止めに遭う可能性をできるだけ低くしたい場合は、会社や上司では変えようのない理由を伝えるのがおすすめです。
たとえば「前々から興味のあった業種に転職する」「今とは異なる業界にチャレンジしたい」という理由であれば、会社にはどうしようもできないことなので、引き止められる可能性を低くできます。
それでも引き止められた場合は、これまでお世話になったことに感謝しつつも、退職の意思は変わらないことを伝え続けましょう。
直属の上司が断固として退職を認めない場合は、さらに上の立場の上司に訴えるのもおすすめです。
きっぱり会社との関係を断つなら退職代行がおすすめ
突然の退職であっても、こちらが誠意をもって対応すれば会社に納得してもらえる可能性は高いでしょう。
しかし、会社によっては強引に引き止められ、退職を認めてもらえないケースもあります。
会社がなかなか退職させてくれない、退職を伝えたら引き止められる可能性が高いといった場合は、退職代行サービスの利用も検討してみてください。
退職代行サービスとは、会社への退職連絡を代行するサービスです。
退職意思の伝達だけでなく、退職手続きや貸与品の返却など、退職に関するやりとりを全て任せられます。
退職のプロが間に入ることで、会社が退職を認める可能性が高まります。
また、会社と直接やりとりする必要がないため、自分からは退職したいと言い出しづらい方にもおすすめです。
有給休暇の残日数によっては、退職代行当日から出社せずそのまま辞めることもできます。
さらに、労働組合や弁護士が運営する退職代行サービスなら、会社との交渉も可能です。
有給休暇の取得や退職日、未払い賃金、残業代などの交渉を任せられるので、自分の希望や権利をしっかり伝えられます。
弁護士には法的なサポートも依頼できるため、パワハラ・セクハラで上司を訴えたい場合や、損害賠償を請求したい場合におすすめです。
それぞれのサービス内容をまとめると、以下のとおりです。
運営元 | 退職連絡 | 退職手続きや貸与品返却のやりとり | 会社との交渉 | 訴訟や損害賠償請求などのサポート |
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民間企業 | ◯ | ◯ | × | × |
労働組合 | ◯ | ◯ | ◯ | × |
弁護士 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
民間企業の退職代行サービスは、サービス範囲こそ限られるものの、そのほかと比べるとリーズナブルに利用できます。
また、なかには労働組合や弁護士と提携し、会社との交渉に対応しているサービスもあります。
費用を抑えつつ会社との交渉も依頼したい方は、ぜひ検討してみてください。
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退職届・退職願に関してよくあるQ&A
初めて退職届・退職願を作成するときは、なにかと不安がつきものです。
そこで、ここからは退職届・退職願に関するよくある質問に答えていきます。
退職届は、いきなり出してもいいですか?
上司に相談せず、いきなり退職届を提出するのはマナー違反にあたります。
手続き上も受理してもらえない可能性が高いため、退職についてはあらかじめ相談しておくのがおすすめです。
なお、退職届を出すタイミングは、退職希望日の1ヵ月前がよいとされています。
会社によっては2ヵ月前や3ヵ月前に連絡するというルールになっている場合もあるため、就業規則を確認しておきましょう。
退職願を出さずに退職届だけ出してもいいですか?
民法第627条では、雇用期間の定めのない契約については、退職意思の連絡から2週間が経過することで終了すると規定されています。
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
引用元:民法|e-Gov法令検索
そのため、法律上は退職願を出して会社の同意を得ずとも、退職届を提出すれば一方的に会社を辞めることが可能です。
しかし、こうした辞め方はトラブルに発展しやすいため、基本的にはまず退職願を提出し、退職を願い出てから正式な手続きに進むことをおすすめします。
退職届を出してすぐ辞めてもいいですか?
上記の民法第627条の規定により、退職意思は退職希望日の2週間前には連絡する必要があるといえます。
そのため、退職届の提出後すぐの退職は認められない可能性が高いでしょう。
しかし、民法第628条では、やむを得ない事情がある場合は雇用契約の即時解除が可能と定められています。
(やむを得ない事由による雇用の解除)
第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
引用元:民法|e-Gov法令検索
病気やけがなどのやむを得ない理由ですぐさま退職したい場合は、会社に相談してみましょう。
また、退職の理由にかかわらず会社の合意が得られた場合は、即日退職が可能です。
ほかには、退職届の提出後に2週間の有給休暇を取得し、実質的な即日退職を実現するという方法もあります。
上司に嫌な顔をされないか心配な方は、退職代行に交渉を依頼するのもおすすめです。
さいごに|「いきなり退職」はプロの力を借りて
突然の退職は、トラブルに発展しやすいからこそ、誠意をもって対応することが大切です。
やむを得ない事情がある場合を除き、基本的にはまず上司に相談してから退職届・退職願を提出しましょう。
突然辞める場合も、期間に余裕をもって辞める場合も、退職届や退職願の記載内容は同じです。
ただし、会社から退職を求められた場合やパワハラなどが原因で辞める場合は、退職理由の書き方に注意しましょう。
「突然辞めると言い出したら、上司に怒られそうで怖い」という方には、退職代行サービスがおすすめです。
退職のプロが介入することで、トラブルなく辞められる可能性が高まります。
どの退職代行サービスに依頼するか迷ったときは、退職代行Jobsがおすすめです。
退職代行Jobsは、労働組合と提携している退職代行サービスです。
有給休暇や未払い賃金などに関する交渉が必要な場合も、心強い味方となってくれます。
また、25,800円(税込み)※というリーズナブルな料金も魅力の一つです。
LINEやメールで24時間対応しているので、まずは気軽に相談してみましょう。
※会社との交渉を依頼する場合は、労働組合費2,000円が別途必要