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退職できない時はどうすればいい? 引き止め対策や退職代行業者を紹介

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退職
  • 「職場に退職の意思を伝えたが応じてくれない」
  • 「上司によるパワハラを受けていて、退職届を提出しづらい」
  • 「職場が人手不足で退職したいと言い出しにくい」

このように仕事を辞めたいと思っていても、なかなか退職できないケースは少なくありません。

法律上、雇用期間の定めがない正社員は自由に退職できるにもかかわらず、なぜ退職できないのでしょうか。

本記事では、退職できない理由別の対処法や円満退職するために気をつけたいポイントを詳しく解説します。

おすすめの退職代行サービスも紹介するため、今すぐにでも仕事を辞めたいと悩んでいる方はぜひ参考にしてください。

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目 次

法的には正社員の退職は自由!ただし注意点も

民法には「退職の自由」が認められており、原則として会社都合による退職届の拒否はできません

ただし、民法では退職に関する規定が定められているため、労働者はいつでも好きなタイミングで退職できるわけではないのです。

労働者の退職については、正社員のように雇用期間の定めがない無期雇用労働者と、契約社員のように雇用期間が定められている有期雇用労働者で異なるルールが設けられています。

ここでは、労働契約によって退職に関するルールがどのように異なるかを詳しく説明しましょう。

無期雇用契約の場合|一定期間前に通知が必要

無期雇用契約とは、契約期間を定めずに締結する雇用契約のことで、一般的な正社員がこの無期雇用契約に該当します。

無期雇用契約を締結した場合は、退職したい日の2週間前、もしくは3ヵ月前に一方的に通知するだけで退職できると定めています。

(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)

第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。

引用元:民法(明治二十九年法律第八十九号)|e-Gov法令検索

退職の申し出をするタイミングは、賃金体系によって次のように異なります。

賃金体系 通知すべきタイミング
時給制

日給制

月給制

2週間前
年俸制 3ヵ月前

このように、無期雇用契約の場合は民法によってルールが明確に示されています。

会社の都合では、従業員の退職を拒否できません。

有期雇用契約の場合|期間満了までは原則退職できない

有期雇用契約とは、契約社員や派遣社員のように、期間の定めのある雇用契約を結ぶ労働者のことです。

有期雇用契約を結ぶ労働者は、原則として契約期間が満了するまで退職できません

ただし、次のケースに該当する場合、退職通知の時期に関係なく退職できます

  • やむを得ない事情がある場合
  • 1年以上の契約期間で、契約初日から1年以上が経過している場合

やむを得ない事情があると判断される具体的なケースは、次の章で詳しく解説します。

さらに、労働基準法第137条には「労働契約の期間の初日から1年を経過した日以降はいつでも退職できる」と定められており、1年以上勤務している場合は契約満了を待たなくても問題ありません

「やむを得ない事情」があればいつでも退職可能

無期雇用契約や有期雇用契約などの雇用形態を問わず、やむを得ない事情がある場合は即時に雇用契約を解除できます。

やむを得ない事情に該当するものは、次のとおりです。

  • 体調不良やけが
  • 家族の介護
  • 突発的な事故や自然災害
  • 職場でハラスメント行為
  • 過重労働
  • 現実的に通勤が不可能な場所への転居

上記のような正当な理由がある場合、退職者本人の過失がない限りは退職が認められます。

就業規則に違う規定があった場合はどうすべき?

「退職する場合は半年前までに通知しなければならない」などのように、勤務先によって民法とは異なる就業規則を定めているケースもあるでしょう。

このような場合は、民法と就業規則のどちらを優先されるのか気になる方も多いはずです。

結論から言うと、就業規則よりも民法の内容が優先されます。

就業規則はあくまでも会社内のルールで、法的拘束力がないためです。

したがって、退職の意思を2週間前までに通知すれば、原則として退職が認められます。

ただし、後任者への引き継ぎをおこなう目的などで、退職の申告時期を1ヵ月や2ヵ月前に指定しているケースも少なくありません。

この場合、合理性が認められて就業規則が優先されることもあります。

抜けや漏れなく十分な引き継ぎをおこなうためにも、退職を検討し始めたタイミングから引き継ぎ資料などを用意しておくとスムーズに退職できるでしょう。

退職できない理由別|対処法と相談先

退職したいと思っても、職場の状況によっては退職できないケースもあります。

ここでは、退職できない理由別の対処法や適切な相談先を紹介しましょう。

上司や会社全体が忙しそう

上司が常に忙しそうにしている、所属する部署や会社全体の人手が足りないなどのケースでは、退職を切り出せない方も少なくありません。

上司が一時的に忙しくて退職の話を切り出せない場合は、閑散期など業務が落ち着くタイミングで声かけをしてください

しかし上司が常に忙しく、落ち着いて話ができる状態でない場合、退職するタイミングを逃しかねません。

退職を伝える際は、一日のなかでも忙しい時間帯や集中しなければならないタイミングを避けましょう

大切な従業員の退職は、人手不足の職場において大きな打撃を与えかねません。

上司の気持ちに少しでも余裕があるタイミングで切り出すよう意識してください。

退職を勧められたが、自己都合で届け出るように言われた

会社から退職を促されたものの、会社都合ではなく自己都合で届け出るように言われてしまい、どう対応すべきかわからない方もいるでしょう。

自己都合で退職する場合は、会社都合と比較して失業手当の受給額に大きな差が生じます。

  • 自己都合退職:90~150日
  • 会社都合退職:90~330日

また、失業手当の受給開始時期も、自己都合退職だと遅くなります

退職者にとって不利な条件となってしまうため、注意が必要です。

万が一、退職したくないのに、退職を勧奨や強制された場合は、労働トラブルに精通する弁護士に相談しましょう

退職勧奨を受け入れて退職してしまった場合は、ハローワークに相談してください。

退職届を受け取ってもらえない

退職の自由は、労働者に認められた権利の一つであり、会社側はそれを拒否できません。

退職届を提出したにもかかわらず受け取りを拒否された場合や、提出したのに受理されない場合は、次の3つの対処法があります。

  • 直属の上司ではなく、さらに上の役職者に相談する
  • 内容証明郵便を郵送する
  • 労働基準監督署や総合労働相談コーナーに相談する

直属の上司が応じてくれない場合は、上司よりもさらに上の役職者に相談してください。

人事権のある役職者に相談することで、退職届を受理してもらえるでしょう。

退職届を受理されなくても退職は可能です。

しかし、そのまま放置してしまうと、退職手続きや退職後に大きなトラブルに発展する恐れもあります。

退職届を確実に受け取ってもらうためには、「内容証明郵便」で退職届を送付してください。

内容証明郵便とは、誰が、いつ、誰に宛てて、どのような内容の郵便物を送ったのかを郵便局が公的に証明する郵送方法です。

内容証明郵便で郵送し、発送した証拠と内容の控えを保管することで、退職の意思を示したと証明できます。

そのほかにも、労働基準監督署や総合労働相談コーナーなどでは、退職に向けたアドバイスをもらえるでしょう。

悪質だと認められた場合は、会社に対して助言、指導してくれます。

必要に応じて、労働問題のプロによる問題解決を図るあっせん制度も利用可能です。

申し出から1ヵ月間は退職できないと言われた

正社員の場合は、退職予定日の2週間前までに退職の意思を伝えれば退職できると定められているにもかかわらず、「申し出から1ヵ月間は退職できない」と強要されるケースも少なくありません。

万が一、希望する退職日よりも大幅に先の日付を提示された場合は、その日付を待たずに退職できます

しかし、業務の引き継ぎのような正当な理由のために、退職希望の2週間以上前に退職通知をおこなう必要があるケースも考えられるため、職場と話し合いましょう。

希望するタイミングで退職が許されない場合は、管轄の労働基準監督署に相談してください。

後任が見つかるまでは退職できないと言われた

人手不足が慢性化している職場では「後任が見つかるまで退職できない」と告げられるケースも多くみられます。

このように、仕事を辞めたいのに退職を認めてもらえず、退職できない状態を「在職強要」といいます。

しかし、後任を見つけるのは退職者ではなく会社側の責務であり、退職希望者には関係のない問題です。

そのため、退職希望者の意志が優先されます。

企業が人手不足を理由に退職を認めてもらえない場合は、内容証明郵便を活用して退職届を郵送しましょう。

給料や有給休暇、退職金を減らすと言われた

従業員の退職を理由に、給与や退職金を減額する、有給休暇の日数を減らすなどと脅して、退職を思いとどまらせようとするケースも多くあるようです。

すでに発生している賃金を全額支給するのは、会社に課せられた義務であり、退職を理由にした減給は認められていません

また減給と同様に、退職を理由に不当に降格を言い渡されるケースも少なくありません。

このケースも結果的に給料が下がってしまいます。

退職後に未払い給与がある場合は、支給日から3年以内であれば請求できます

支給日から3年が経過すると請求権がなくなってしまうため、給与明細や業務日報の写しなどの資料を準備し、なるべく早いタイミングで手続きをしてください。

会社への借金を返すまで退職できないと言われた

勤務先にお金を借りている場合、全額返済しないと退職が認められないケースもあります。

しかし、勤務先から借金していることと退職することは、まったく別の問題であり、退職を認めない理由とはなりません。

ただし、退職したからといって借金の返済義務がなくなるわけではありません。

退職後も返済しなければならないと覚えておきましょう。

暴言や暴力を受けた

退職の意思を伝えた途端、人格を否定するような暴言をはかれるケースもあるでしょう。

退職先と必要以上に戦う必要はないため、臆することなく退職手続きを進めてください。

場合によっては暴力を振るわれるケースもあるようですが、暴言や暴力はハラスメント行為です。

決して許せないようなパワハラ問題で退職先や上司、同僚を訴えたい場合は、弁護士に相談してください

顧問弁護士が在籍する代行業者や法律事務所が運営する退職代行サービスに相談すれば、退職手続きと並行しながら、訴訟や裁判に向けた手続きも同時におこなってくれるでしょう。

損害賠償や違約金を請求すると言われた

退職する場合に、「損害賠償や違約金を請求する」と言われるケースが考えられます。

「退職するなら、在職中のミスに対して損害賠償請求する」と脅される場合もあるでしょう。

しかし、損害賠償で脅して、労働者の退職を妨げるのは違法行為です。

労働者には退職の自由が認められています。

たとえ、業務上のミスによる損害賠償請求ができるケースであっても、労働者の退職を妨げることは許されません。

ただし、企業の機密情報を悪用していたり、退職しても貸与品を返却していなかったりなど、従業員の故意による過失や損害が生じた場合は、損害賠償を請求される恐れがあるため注意してください。

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スムーズな退職を実現できる退職代行業者3選

近年ではさまざまな退職代行サービスがあり、どの業者に依頼すべきか悩むケースも多いでしょう。

退職したいのになかなかできない方におすすめの退職代行業者を厳選して紹介します。

それぞれの業者の特徴や料金システム、アフターサービスの有無などを比較しながら、自身に最適な業者を見つけてください。

退職代行Jobs|弁護士・労働組合と連携して交渉も可能

退職代行Jobs

料金 25,800円~
決済方法 ・クレジットカード
・コンビニ決済
・現金翌月払い(Paidy)
・銀行振込
運営 株式会社アレス
返金保証 あり
後払い
対応時間 24時間
公式サイト https://jobs1.jp/

退職代行Jobsは、株式会社アレスが運営する退職代行サービスです。

労働組合と提携しているだけでなく、顧問弁護士による適切指導を受けているため、信頼できる業者といえるでしょう。

退職先との交渉ごとにも対応しているため、有給休暇の消化や退職日の調整、未払い賃金の請求なども依頼できます。

さらに退職代行Jobsは、24時間365日いつでもどこからでも相談でき、即日退職にも対応しています。

手続きは最短30分で完了するため、対応のスピーディーさも魅力の一つです。

残業や深夜勤務などで帰りが遅い方、日中の時間を確保しづらい方でも利用しやすいサービスといえます。

退職に必要な書類の各種テンプレートが用意されているのはもちろん、無料の転職サポート、社員寮や社宅からの引越しサポートなどのアフターサービスも充実しています。

初めて退職代行を利用する方でも安心して依頼できるおすすめの代行業者です。

退職代行辞めるんです|退職できなければ費用負担ナシ

料金 27,000円
決済方法 ・クレジットカード
・銀行振込
運営 LENIS Entertainment株式会社
返金保証 あり
後払い
対応時間 24時間
公式サイト https://yamerundesu.com/

退職代行辞めるんですは、累計1万件以上の実績を誇る退職代行サービスです。

民間企業が運営する代行業者でありながらも、労働組合と提携しているため、退職先との交渉ごとにも対応できます。

24時間LINEで相談を受け付けており、いつでも気軽に問い合わせできるでしょう。

申し込むタイミングによっては即日退職にも対応しているので、なかなか退職できずに悩んでいる方におすすめの代行業者です。

正社員やアルバイトなどの雇用形態に関係なく一律27,000円で利用でき、追加費用を請求される心配もありません。

また、完全後払い制を採用しているのも大きな特徴です。

退職届が正式に受理されてから費用を支払うため安心して依頼できるでしょう。

支払い方法は銀行振込とクレジットカード払いから選べるのもうれしいポイントです。

退職代行ガーディアン|労働組合なので会社と交渉可能

退職代行ガーディアン

料金 24,800円
決済方法 ・クレジットカード

・銀行振込

運営 東京労働経済組合
返金保証 なし
後払い
対応時間 24時間
公式サイト https://taisyokudaiko.jp/

退職代行ガーディアンは、東京労働経済組合が運営する退職代行サービスです。

東京都労働委員会に認証される合同労働組合が運営するため、信頼性の高い業者といえます。

労働組合には、憲法第28条において団体交渉権が認められているため、退職希望者の代理となって企業との交渉ごとに対応できます。

雇用形態や利用エリア、依頼者の年齢などの条件に関係なく、一律24,800円で利用可能です。

追加料金も一切発生しないため、安心して依頼できるでしょう。

即日退職にも対応しているため、すぐにでも仕事を辞めたい方や確実に退職したい方におすすめの代行サービスです。

自分で円満退職したい場合の注意点

退職代行サービスに頼らずに、なんとか自力で退職したいと考える方も多いはずです。

ここでは、自力で円満退職したい場合の注意点を詳しく解説します。

民法や一般的な就業規則には従う

正社員のように雇用期間が定められていない無期雇用契約の場合、退職希望日の2週間前までに退職を申し出れば退職可能です。

しかし、民法のような法律とは別に、就業規則で会社独自のルールを定めている企業も多く存在します。

就業規則では退職希望日の1〜3ヵ月前までに申し出るように定められているなど、民法で定める2週間よりも長い期間を定める会社も少なくありません。

このようなケースでも民法の規定が優先されるべきですが、1ヵ月程度の期間の場合は、仮に裁判になっても合理性が認められる可能性があります。

反対に、3ヵ月や半年前など、長い期間が定められている場合は就業規則の内容が無効となるケースも少なくありません。

職場を円満退職したい場合は、民法に定められているルールはもちろん、勤務先の就業規則の内容も把握しておきましょう。

「やむを得ない事情」に該当するか確認する

即日退職を希望する場合は、自身のケースがやむを得ない事情に該当するかを確認しましょう。

やむを得ない事情とは、法律上定義されていないものの、労働者自身の病気・ケガ、家族や近親者の介護、職場の業務が法令違反となっているなどのケースです。

さらに、給与未払いやハラスメント行為などの事実がある場合も、即日退職が認められるケースがあります。

トラブルは迷わず弁護士や業者に相談

退職するにあたって勤務先とトラブルに発展したら、なるべく早いタイミングで弁護士や専門の業者に相談しましょう

たとえば、退職後に支給されるはずの給与が振り込まれなかったり、離職票や源泉徴収票などの必要書類が郵送されなかったりなどのトラブルに巻き込まれることが考えられます。

そのほかにも、残業代の未払いや有給休暇の取得妨害など、勤務先に対して何かしら請求できるケースが少なくありません。

訴訟や裁判に発展しそうなケースでは、弁護士への相談が必要不可欠です。

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退職が決まった後でトラブルが発生する場合も

退職に向けた交渉がスムーズでも、退職が決まってから思いもよらぬトラブルに巻き込まれるケースもあります。

退職が決まったあとに発生するトラブル例は、次のとおりです。

  • 有給休暇を消化させてもらえない
  • 給与が支給されない
  • 希望日とは異なる退職日を提示される
  • 離職票を発行してもらえない

退職が決まっても、退職日までの期間に有給休暇を取得できます。

有給休暇の取得を認めない会社のなかには、退職日まで欠勤扱いとして処理して給与を支払わないケースもあるようです。

有給休暇を取得申請する際は、メールで送信するか、書類で手続きをする場合は書面のコピーを取って、明確な証拠を残しておきましょう。

退職が決まってから給与が支払われなくなった場合は、勤務先に対して未払い賃金を請求してください。

退職者は、次の賃金を請求できます。

  • すでに発生している賃金
  • 退職日までに発生する賃金
  • 取得した有給休暇によって発生する賃金

上記のうち、未払いの賃金があった場合は、証拠をそろえたうえで請求書を作成し、内容証明郵便で企業に送付しましょう。

退職者が希望する日時よりも大幅に先の日付を退職日として提示された場合でも、その日付を待たずに退職できる場合があります。

退職日について問題が発生した場合は、労働組合や法律事務所が運営にかかわる退職代行業者に相談してください

退職者に対する嫌がらせとして、離職票などの必要書類をわざと発行しないトラブルも存在します。

必要書類を受け取れない場合は、ハローワークに相談し、離職票を発行するように指導してもらいましょう。

退職に関するよくある質問

退職するにあたってよく寄せられる質問を紹介します。

退職を拒否できないのはなぜですか?

退職の自由は、憲法で定められた労働者の権利です。

労働者が退職の意思を表示した場合は、会社側は拒否できません

ただし、正社員のように雇用期間の定めのない「無期雇用契約」と、契約社員のように雇用期間の定めのある「有期雇用契約」で退職できるタイミングが大きく異なります。

  • 無期雇用契約:退職の申し入れから2週間後に退職できる
  • 有期雇用契約:原則、契約期間終了時まで退職できない

ただし、有期雇用契約の場合は、次の条件を満たす場合は契約期間を待たずに退職できます。

  • やむを得ない事情がある場合
  • 1年以上の契約期間を締結していて、かつ契約初日から1年以上が経過している場合

無期雇用契約や有期雇用契約などの雇用形態を問わず、やむを得ない事情がある場合は雇用契約を即日で解除可能です。

体調不良やメンタルの不調、職場でのモラハラやパワハラ、いじめなども、やむを得ない事情としてみなされます。

辞めたいのに辞められないのは法律違反ですか?

退職の意思を伝えたにもかかわらず、会社や上司が仕事を辞めさせてくれなかったり、強引に引き止められてしまったりするケースもあるでしょう。

このように、退職したいのに辞めさせてくれない場合は、法律違反にあたります。

実際に、違法と判断されるケースは次のとおりです。

  • 「退職したら給与を支払わない」と言われた
  • 「退職したら損害賠償を請求する」と言われた
  • 過去のミスやトラブルを持ち出して「懲戒解雇する」と脅された
  • 「離職票を発行しない」と言われた
  • 退職日までの有給休暇取得を拒否された

上記のような、脅しや嫌がらせ行為は違法行為として罰則の対象となります。

退職に向けて会社側とトラブルに発展しそうな場合は、なるべく早いタイミングで退職代行業者や専門機関に相談してください。

口頭で退職を拒否されたら?

退職の自由は労働者には原則認められており、雇用主は労働者の申し出を拒否できません。

退職の申し出をする際は、退職願を提出しなければならないというイメージが強くある方も多いでしょう。

しかし、必ずしも退職願を提出する必要はありません

退職の意思表示については法律で規定されていないため、口頭のみでも有効とされています。

口頭で退職の意思を伝えて拒否された場合も、書面を提出した場合と同様、退職の引き留めは認められず、違法となります。

ただし、口頭のみで伝える場合は後々トラブルに発展する恐れがあるため、書面で伝えるのが無難です。

会社によっては、退職の意思表示について就業規則に定めているケースもあります。

所定の書面を使って手続きが必要なケースなど特別なルールを設けている場合もあるため、会社の就業規則に従って退職の意思を表明しましょう

さいごに|退職は労働者の権利です

労働者には退職の自由が認められているため、原則として、従業員の退職を会社都合によって拒否できません。

たとえ退職届が受理されなかったとしても、退職できる条件を満たしたうえで退職の意思を伝えれば退職できます

万が一、退職を認めずに在職を強要された場合は、配達証明付き内容証明郵便を利用して、退職届を会社に郵送してください。

自力で退職手続きを進めるのに不安を感じている方や退職の意思を伝えられずに困っている方は、退職代行の利用を検討してみましょう

退職代行Jobsは、労働組合と提携し、顧問弁護士も在籍しているため、万が一トラブルに発展しても安心して任せられる代行業者です。

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この記事の調査・編集者

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本記事は退職代行の教科書を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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